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遺産相続の放棄

妻の下に、叔母(妻の母の妹)から突然「遺産分割協議書」と「申述書」が届きました。妻の母は、27年前に亡くなっており、相続元の土地は、妻の祖母が所有者となっています。20年前に妻の祖母も亡くなっており、「遺産分割協議書」と「申述書」は叔母が後見人として相続することを了承してほしいという内容になっていました。 通常、法律で考えると、土地の相続権は、実子にあるものだと思っていました。なぜ、所有者の孫である妻に、そのような協議書が送られてくるのかがわかりません。 叔母は司法書士と相談して手続きを進めているようです。推測するに、祖母の遺言書があるのか、あるいは、既に土地の所有権が連名となっているのかのいずれかではないかと思われるのですが、どのような理由が考えられますか? また、もし土地の所有権が連名になっていた場合で、遺産を放棄した場合に、贈与する扱いになるなどで、税負担を義務づけられるようなこともあるのではないかと不安に感じています。 突然の出来事で困惑しております。どうぞよろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>妻の母は、27年前に亡くなっており… >土地の相続権は、実子にあるものだと思っていました… 土地に限らずどんな遺産も、実子が先に亡くなっていたら、相続権はその子に引き継がれます。 「代襲相続」と言います。 http://minami-s.jp/page008.html >推測するに、祖母の遺言書があるのか、あるいは、既に土地の所有権が連名となっているのかのいずれかではないかと… 遺言書の有無は分かりませんが、連名になっているとかではないですよ。 >もし土地の所有権が連名になっていた場合で、遺産を放棄した場合に、贈与する扱いになるなどで、税負担を… そういうことではないです。 >20年前に妻の祖母も亡くなっており… そもそも相続放棄は、3ヶ月以内に手続きしなければなりません。 何もしなかったら相続されたものと見なされます。 http://minami-s.jp/page021.html その意味では、あなたが懸念しているとおり、すでに妻の所有権が確定しているのであり、これを無償で叔母に譲れば贈与税が発生するおそれはあります。 ただ、贈与税はもらったものが払う税であり、妻に税負担がかかることはありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm >叔母が後見人として相続することを了承してほしいという内容に… 妻は正当なる法定相続人の一人です。 安易に叔母に独り占めさせて良いものかどうか、亡き姑さんは草葉の陰で嘆いていないか、妻自身によく考えてから返事するように伝えてください。 もちろん、土地を細かく分けてもらっても利用価値はないとも言えますが、その場合は分けた土地の代金に相当する現金もしくは他のものでいただくのが通例です。 一方的な相続放棄要求には、軽々に応じる必要はありません。

muneku
質問者

お礼

回答ありがとうございます。そうですか、「代襲相続」と呼ぶのですね。おそらく何の相続手続きもなく、妻の所有権が確定してしまったのですね。 >これを無償で叔母に譲れば贈与税が発生するおそれはあります。 >ただ、贈与税はもらったものが払う税であり、妻に税負担がかかることはありません。 税金関係のことは安心しました。 >一方的な相続放棄要求には、軽々に応じる必要はありません。 確かに一方的すぎるようにも思えます。落ち着いてよく考えて見ます。本当にありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.5

> 所有者の孫である妻に、そのような協議書が送られてくるのかがわかりません。 代襲相続として、良くある事です。 > 祖母の遺言書があるのか、あるいは、既に土地の所有権が連名 その書類を送ってきた事実から、遺言はない。 また、祖母名義のままと考えるのが自然と思います。 > どのような理由が考えられますか? 単なる推理又は想像ですが。 叔母は姉が死亡しているので唯一の相続人と認識し、相続税等の処理をして固定資産税等も長年支払って土地(家?)を管理していた。 もう歳なので、処分して老人ホーム等への支払にしようとしたが名義が違うので出来なかった。 なので名義変更しようとしたら出来ずに、名義変更を依頼した司法書士に過去の勘違いを指摘され、手続きを説明されて必要な手続きの一環として書類を送ってきた。 又は、子供が家を建てようとしたが名義違いで抵当権の設定が出来ず…。 > 税負担を義務づけられるようなこともあるのではないかと まずは無いと思います。 理由は上記の想像によるモノですが。 また、その土地の価値が億単位でなければ、控除によって税金もかかりません。 > 困惑しております。 相手の言うままにするのも良いですが、遺産の半分を請求するのも正当な権利です。 土地の価値の2~3割程度を要求する。 又は2~3百万円程度で手を打つのも手と思います。 肉親ですし、長年管理してきた相手でもあります。 2~3百万円程度は土地価格より相当安いと思われる金額ですから相手も承諾しやすく、こちらもそれだけあれば何かあったときに役立つ、又は生活に余裕が出来る金額ですから。

muneku
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 > 祖母の遺言書があるのか、あるいは、既に土地の所有権が連名 >その書類を送ってきた事実から、遺言はない。 >また、祖母名義のままと考えるのが自然と思います。 その後、少しずつ状況がわかってきました。ご指摘の通り、遺言はなく、祖母名義のままでした。 いろいろ勉強になります。ありがとうございました。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.4

>妻の母は、27年前に亡くなっており、相続元の土地は、妻の祖母が所有者となっています。20年前に妻の祖母も亡くなっており、「遺産分割協議書」と「申述書」は叔母が後見人として相続することを了承してほしいという内容になっていました。 ということから、奥様は27歳よりは年齢が上と言うことですが、20年前の祖母の相続時点では成人に達していましたか。 また、亡くなった祖母の世話は叔母がしていたので、後見人という形でその貢献度を認めて欲しいと言う意味合いで「申述書」が書かれているものでしょう。 不動産の名義が相続により所有権の登記変更されていないので、何か利用するためにきちんと行う必要が発生したので今回の事になったものです。 当然固定資産税も、それを維持管理してきた人が祖母に代わり支払いしてきたので、何も知らなかった姪(質問者の奥さん)に対して、「姪はかわいいけどあなたこれまで何もしていないのだから、地元でいろいろと面倒見た私に財産頂戴よね。」と、直接相談してもめることを避けるため、書類の送付と言う手段で意思表示してきたわけです。 土地の価値にもよりますけど、もめたくなければあっさり署名してあげれば良いのだと考えます。

muneku
質問者

お礼

>土地の価値にもよりますけど、もめたくなければあっさり署名してあげれば良いのだと考えます。 土地の価格は路線価から推測するしかないのですが、それほど高くないと想像できます。あっさり署名してしまうのも良いかもしれませんね。 回答ありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>通常、法律で考えると、土地の相続権は、実子にあるものだと思っていました。なぜ、所有者の孫である妻に、そのような協議書が送られてくるのかがわかりません。 相続が発生したとき、子(奥さんの親)が亡くなっているのですから、当然、その子である奥さんに相続の権利が発生します。 相続登記がされずに、まだ祖母名義になっていたということですよね。 相続登記がされていなければ、仮に祖母が亡くなったとき奥さんの親が生きていたとしても今は亡くなっていますから、登記するには奥さんの印が必要になります。 私の場合は知らない遠い親せきから、知らない土地の相続についての”実質の相続放棄”の印がほしいと言われたことがあります。 通常なら相続する権利がないのに、土地の所有者が亡くなってずっと登記がされずにあったため、相続人が子から孫、その兄弟、そいてまたその子とどんどん増えていき、全然知らない私のところまで来てしまったのです。 奥さんがその土地の相続を望んでいるというようなわけではないと思われますので、書類に印を押せばいいと思います。 その結果、奥さんに税負担が発生することはありませんので安心してください。

muneku
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >奥さんがその土地の相続を望んでいるというようなわけではないと思>われますので、書類に印を押せばいいと思います。 >その結果、奥さんに税負担が発生することはありませんので安心して>ください。 税負担がないことがわかって安心しました。

  • janjanja
  • ベストアンサー率24% (33/137)
回答No.2

 こういうことですよね?         祖母(20年前死亡)        ↓          ↓    母(27年前死亡)     母の妹        ↓     子(奥さん)    祖母の資産は、法定相続人である母及び母の妹にいくのですが、母が既に亡くなられているので、子(奥さん)が法定相続人です。遺言書がないので、母の妹及び子(奥さん)がそれぞれ同じ分だけ分け合うことになります。  では、なぜ今頃?本来的には20年前に祖母がなくなった時点で相続手続をしなければならなかったのに、何故か行われなかったのでしょう。同時に、子(奥さん)も祖母が亡くなった時点で自動的に法定相続人なので、遺産を放棄したければ相続放棄すべきだったのですが、既に20年経過しているのでそれもできません。  したがって、母の妹及び子(奥さん)が遺産を分け合うことになります。放棄はできませんが、あまり関わり合いたくないなら、相続する割合を限りなくゼロにすればいいと思います(もったいないような気もしますが?)。  なお、土地がどのぐらいの評価額かは知りませんが、高額の場合、相続税が発生しますが、20年間手続していなかったので、延滞税がとんでもなく増えているでしょう。  詳細は税理士さんに聞くといいと思います。  

muneku
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >なお、土地がどのぐらいの評価額かは知りませんが、高額の場合、相続税が発生しますが、20年間手続していなかったので、延滞税がとんでもなく増えているでしょう。 おそらく相続税の対象にはなっていないと思うのですが、どうも、その土地に立っている家を賃貸に出していたようなのです。この場合、叔母が賃貸収入を20年の間、得ていた可能性があります。もちろん妻は知りませんでした。叔母は妻に承諾を得る義務は発生するのでしょうか? 責任を追及するなどできるものなのでしょうか? また、今回、土地については登記の関係で明るみに出ましたが、祖母の財産は他にも多少はあったと思います。なにもわかりませんが、相続財産の明細を知る権利はあるのでしょうか? もしご存知でしたら教えてください。よろしくお願いします。

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