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死ぬ前の相続放棄

私の祖母が死にました. 相続人は私の母と叔父です. この場合,相続開始を知ってから三ヶ月以内に「単純相続」「相続放棄」「限定承認」の三つの中から相続方法を選ぶと思います. しかし,叔父は「六年前に相続放棄した」と言ってました. また,祖母の残した遺言状があります. ここで質問があります. 1.祖母が死ぬ前に叔父が相続放棄することは可能なのでしょうか? 2.家庭裁判所で遺言状を開封した後で,遺産分割協議(任意の話し合い)をすることは可能でしょうか? よろしくお願いします.

質問者が選んだベストアンサー

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  • jun95
  • ベストアンサー率26% (519/1946)
回答No.1

1.被相続人がなくなる前に、まえもって、民法上の相続放棄をすることはできません。 2.遺言と異なる遺産分割協議は有効ですが、遺言執行者が指定されていると、遺言の通りに相続させるように動きますね。

pressure
質問者

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ありがとうございます.

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