• 締切済み

CとDは、Bの相続につき相続放棄できますか

下記の場合、CとDは、Bの相続につき、相続放棄をすることはできるでしょうか? (1)Aが死亡し、Aの相続人は、子BCDである。 (2)Aの遺産についての分割協議が未了のうちに、Bが死亡し、Bの相続人はBの兄弟CDである (Bには配偶者、子、直系尊属がいないため)。 (3)CDは、Aの遺産についての分割協議を行った(つまり、CD固有の『遺産分割協議権』のほか、Bから承継した『遺産分割協議権』をも行使した。【理由】Aの遺産についての分割協議は相続人全員BCDで行う必要があるため)。 この場合、「CDがBから承継した『遺産分割協議権』を行使した事実」は、Bの「相続財産の全部又は一部を処分したとき」(民法921条1号)という法定単純承認事由に該当するでしょうか? つまり、CDはAの遺産についての分割協議を行った後は、もはやBの相続につき相続放棄をすることはできないのでしょうか? お詳しい方いらっしゃいましたら、ご教授下さいますようお願いいたします。

みんなの回答

  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.5

うーん、そうですね。C,Dが相続人なので、 C、Dによる相続財産管理人の選任手続きは必要ないです。 先に挙げた例はいろいろと可能性を考えてみましたが、 (考えすぎていらんこと書きましたが) 熟慮期間経過でBは単純承認したうえで (遺産分割は自由なので) 協議の結果、Bの取り分が0になったのなら Aの相続について行ったBの取り分0の分割協議は成立し、 Bの相続について行うC,Dの放棄とは別物なので、 Aの遺産分割を行ったあと、 Bの相続放棄は可能だと思えるという回答もできます。 (できる、できない、なんて断言はしませんし、できません) また共有財産の帰属性から考えれば、 BCDの共有財産となったAの遺産について B死亡によって相続人が引き継いだと考えれば、 C、DがBを相続したことになりますし、 法定単純承認に該当すると思います。 逆にBの相続人がいない場合 残る共有者のC、Dに自動的に帰属するのですから、 この場合は法による自動的な帰属であって、 C、Dの意思表示ないしはそれとみなされる行為がないとも主張できそうです。 結局、問題になったとき、どういう解釈をするかは裁判所次第ですね。 もっともこういうケースの相談を受けたら C、Dに先にBの財産の相続放棄をさせたうえで、 Bの取り分について 相続人不在ということにして 相続財産管理人の選任をして、 Aの遺産分割をさせたほうが 後々問題にならないのではないかという気がしますが。 すでにやっちゃったんですけどどうしましょう、と言われたら、 Bの債権者がどう動くかを見て、 相手が黙っているならほっておけばいいし、 Aの相続についてBの取り分を0とした段階で CDはBの相続を承認しているはずだと請求してきたら、 Aの相続とBの相続は別物だと主張して 最終的に裁判やって決着をつけることになります、と答えます。 (勝つか負けるかは別にして) 大学の宿題あたりで出た話なら、 先生ごとに考え方がありそうですし、 実際にこういう事案で裁判になった例があるのであれば、 ぜひ知りたいところです。

  • aki-o2011
  • ベストアンサー率65% (89/135)
回答No.4

A死亡、相続人BCDで熟慮期間経過前にB死亡ならばC、Dの再転相続の問題です。 BがAの相続を承認するか放棄するかの判断は Bの相続人が行うことになるので、 Bの相続人C、DがBからの相続とは別件としてA→Bの判断を行います。 (A→Bの相続判断後C、DがBの相続を放棄すれば、  本来はBの相続人でなかったことになるので、  A→Bの相続判断は権利がなく、無効なはずですが、  判例は有効としています) ので、BにAの相続放棄をさせたうえで Aの相続財産はCDで分割、 Bの相続は放棄という手順が可能だと考えられます。 次にA→Bの相続の熟慮期間経過後にBが死亡した場合ですが、 この場合はA→B相続は自動的に単純承認となります。 まず、Aの遺産をBCDの共有のまま、そのうちの1人が死亡しているので、 遺産分割協議を行うにはC,Dのほかに 家庭裁判所にBの相続財産管理人の選任を申し立て、 相続財産管理人とC、Dで 遺産分割協議をしなければならないと思われます。 Aの相続を終わらせた上で、Bの相続についてC,D間で相続を承認するか放棄するか、 承認するならば分割協議はどうするのかというプロセスを 踏むことになると考えられます。 逆に考えればC,Dが行ったAの遺産分割協議は 相続人の1部の人間だけで行った分割協議として Bの相続財産管理人が参加していない段階で無効という考え方が成立しそうです。 しかし、考えようによっては 数次相続で相続人の混同が起きているので、 A→BCD相続とB→CD相続の両方を同時に行ったとみなされ Aの遺産に関する分割協議が C、DがBの相続人としてA→Bの相続で発生した Bの財産(Aからの相続分)を処分したと判断される可能性もありそうですね。 結局、こういうケースは実際に裁判になって 裁判所がどういう判断をするかということになるでしょうけど、 そのような 判例があるかどうかまではわかりませんでした。

mappy_nam
質問者

補足

詳細なご回答ありがとうございます。 なるほど、熟慮期間かどうかもポイントなんですね。 今回のケースは、A→Bの相続の熟慮期間経過後にBが死亡した場合です。 そこで、さらに質問させて下さい。 >まず、Aの遺産をBCDの共有のまま、そのうちの1人が死亡しているので、 >遺産分割協議を行うにはC,Dのほかに >家庭裁判所にBの相続財産管理人の選任を申し立て、 >相続財産管理人とC、Dで >遺産分割協議をしなければならないと思われます。 相続財産管理人とは、相続人が不存在の場合に選任されるものではなかったでしょうか。 Bの相続人がいる今般のケース(具体的には兄弟であるC、D)でも、選任申立てをしなければならないのでしょうか。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

ややこしい、最初の設問とだいぶ違いますよね? はっきり言って分かりませんが、たぶん、 Aの相続とBの相続は別ですから、Bが本来持っていた負債はBを被相続人とする相続で放棄できるように思います。 問題はAの相続におけるBの相続分ですが、どうなるんでしょうねぇ?Aの相続にBは関与できなくなってしまいましたから、Aの分は全てC、Dで相続できるような気がしなくも・・・さて。 はい、次の方、よろしく。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

では、言葉を言い換えます。 「分割協議権」という言い方をしません。 「相続権」です。 遺産分割協議書は、相続権者全員の同意が必須ですが協議する権利だけが独立してあるわけではないので、相続権イコール協議する権利があります。 しかし、協議するだけではなく、決定権もあるわけです。協議に参加して意見を述べられるだけではあまり意味はありません。 実質的には同じような事を言っているのですが、「協議権」という呼称に違和感を覚えます。 遺産分割協議の権利とか、協議に参加する権利というなら意味は通じますが、 「遺産分割協議権」という固有名詞を勝手に作ってしまうのはどうかと。 BにE子がいた場合。 これは条件が全く違いますから結論も全く違います。 協議権を「相続」しない、と言っているのではなく、「継承したりは」しない、代襲相続人がいなければ、という前提において 意識して相続という言葉を使わなかったのです。 子がいた場合、相続権はEが得ます。 結果として分割協議にEも参加する訳ですが、参加権のようなものが別にあるわけではないので、そういう呼び方もしません。

mappy_nam
質問者

補足

たびたびご回答いただき、ありがとうございます。 たしかに、遺産分割協議権という呼び方は一般的ではないようですね(そのように使っている書籍もありましたが)。 では、相続権と呼ぶとして、改めて質問させて下さい。 「CDは、Aの遺産に関する分割協議を行った(「CD固有の相続権」と「Bから得た相続権」に基づいて協議を行った)後、Bの相続につき、相続放棄をすることはできますでしょうか?」 実は、負債があるのはBだけで、Aに負債はありませんでした。 そこで、CDとしては、Aの遺産は相続したいが、Bの遺産は相続したくないため、 このようなことが可能かどうか、皆様のお知恵をお借りしております。 たびたび恐れ入りますが、ご教授の程、宜しくお願いいたします。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

>遺産分割協議権 この定義が不明です。 単に協議、相談しただけの事ですか? であれば、公的な行動は一切無いので、財産を処分した時に該当しないと思います。 亡くなった人の協議権を継承したりはしないと思います。 分割協議は単なる相談でしかなく、分割の方法を合意するかしないかだけです。 亡くなって代襲相続人もいない以上、Aの財産は全てC、Dの物であり、Bが関与する余地はないでしょう。 つまり、分割協議に参加できないので、結果としてその権利もない事になります。 Aに一部負債があって、それはBが全て引き取るというような相談ができていても、債権者が同意しない限りBだけに押し付ける事はできないそうです。債権者から見ると相続人全員が債務者であり、債務者の中だけで債務を分割しても、それは債権者には無効だという事です。Bが完済してしまえば別ですが、そうでないから問題になっているのでしょうし、Aの分の相続放棄(限定にしろ何にしろ)をしない限り、債務をC、Dが引き継ぐ事になるはずです。

mappy_nam
質問者

補足

お忙しいところ、ご回答ありがとうございます。 重ねてご質問させてください。 >亡くなった人の協議権を継承したりはしないと思います。 そうでしたでしょうか? 仮にBに子Eがいた場合(A死亡後にB死亡なので代襲相続ではなく数次相続の場合)には、Aの遺産についての分割協議はCDEで行いますが、これは、Bが有していた協議権をEが相続により承継するからではなかったでしょうか?

関連するQ&A