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相続権の放棄、代襲相続に関して

登場人物 A(Bの親) B(Cの親) C(自分) 経緯 Aが2014年1月に亡くなりました。 Bが2004年ごろに亡くなってました。 Cは、「Aが亡くなった。Bは亡くなってた。」と、Bの兄弟から2014年1月に聞かされました。(Cは、Bとそのパートナーが離婚済みだったので、AにもBにも会った事はありません。) 亡くなった順から言って、 ・Bの遺産の相続権 ・Aの遺産の代襲相続権 がCにはあると思いますが、Cは、Bの遺産は相続放棄しようと考えています。 しかしながら、Cは、Aの遺産の相続放棄はしたくないと考えています。 質問 ・Cには、「Bの遺産相続権」「Aの遺産代襲相続権」があり、それぞれ無関係なので、仮に「B」の方を放棄したとしても、「A」の方は影響なく相続権主張できる。という認識でよいか? ・Bの兄弟が、「Bには借金しかなかった!代わりにオレが払ったんだから、オレに金よこせ」と、お門違いな事を言ってきても面倒なので、Bの遺産の相続放棄をしておきたいと思っています。  Aの遺産相続の話の際にこじれるのも面倒なので、「Aの遺産相続の話が終わった後」⇒「Bの遺産相続放棄」となるようにしたいので、Bの「相続放棄のための申述期間延長」をしておきたいと思っています。  。。。深く考えすぎでしょうか???  なお、今回、初めてBが亡くなっているのを知ったので、Bの遺産相続~は完了していませんが、追及するつもりはありません。(まぁ、放棄することで完了するとは思いますが。 以上です。 状況が分かりづらいうえに、金にがめつい質問ですみませんが、アドバイスお願い致します。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

質問 > ・Cには、「Bの遺産相続権」「Aの遺産代襲相続権」があり、…という認識でよいか? あっている。 > Aの遺産相続の話の際にこじれるのも面倒なので、「Aの遺産相続の話が終わった後」⇒「Bの遺産相続放棄」となるようにしたいので、Bの「相続放棄のための申述期間延長」をしておきたいと思っています。 先の認識のとおり「別個」なのだから、そんな理由での延長は認められない。Bの遺産相続放棄するしないは、A遺産相続に影響しない。それぞれ独立並行して進む。知って3カ月の期限はもうすぐ、戸籍謄本とりよせの期間伸長がせいぜい。 第一10年前のできごとを、いままで知らなかった、と家裁裁判官に信じてもらえるかが肝要となる。 なおお門違いどころか、相続人に求償する権利は代わりに弁済した親戚にあるから、あなたにB遺産相続放棄する意味はある。

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

要するに、あなたの親とその親(祖父母)の相続ということですね。 あなたの親が亡くなったのはその親が亡くなる前ですから、単純にあなたが相続放棄すれば済みます。他に相続する人がいなければその時点であなたの親の借金の債権者は泣き寝入りになります。あなたの祖父母が亡くなったのはその後ですので、他に相続者がいなければあなたの親に代わって相続するということになります。死んだ人にはこの時点で相続権はありませんから、債権者があなたに代わって返済するように迫ったとしても応じる必要はありません。

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