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代襲相続のある場合の遺産分割協議書
遺産分割協議書を作成する場合 代襲相続人と明示的に記述する必要がありますか? 数次相続の場合なら、例えば 被相続人Aの相続人がB,C 被相続人Bの相続人がCのケースで 被相続人Aの遺産分割協議書に ”相続人兼被相続人B”や”相続人兼相続人Bの相続人C” などの表現方法があるようですが、代襲相続の時には これに類するような記述が必要ですか? あるいは、代襲でない相続人と区別なく記述すればいいのでしょうか?
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代襲相続人であることは、添付する戸籍謄本であきらかですので、 遺産分割協議書 被相続人 A(年月日死亡、本籍)の遺産を、相続人Bと代襲相続人Cとは協議のうえ、次のように分割することに同意する。 (分割内容 略) 住所 相続人 B(実印) 住所 代襲相続人 C(実印) 代襲の場合、肩書きを書いても書かなくても問題ありません。
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- poolisher
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回答No.1
蛇足にたいなものですから書いても書かなくても、協議書の効力 に影響はないと思います。
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございました。
お礼
例示までして頂きありがとうございます。 肩書きはどちらでも良いという事で 了解いたしました!