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遺産分割協議する能力

遺産分割協議する能力 被相続人A その配偶者X 長男Bが被相続人Aより先に死亡しているのでその子Cが代襲相続人(18歳) 二男Dが遺産分割協議する場合です。通常のケースですと、夫が死亡し、その妻と未成年の子が遺産分割協議する場合利益相反となるので裁判所に特別代理人を選任する申し立てをすることは聞いていますが、本事例ですと利益相反にならないと思います。しかし、成人に達していないので有効に協議できるか悩んでいます。やはりこの場合も、裁判所に特別代理人選任申し立てが必要になりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#121701
noname#121701
回答No.5

>本ケースの場合も、特別代理人がサインしますので、裁判所へ選任申し立てをするのか悩みましたので、質問させていただきました 母親は特別代理人でなく法定代理人です。 母親が親権を持っているのは戸籍謄本で証明され、母親が子供の代理で法律行為出来るのは条文で決められています。 条文で決められていない人を代理人として裁判所手続きをふんだ場合、特別代理人と言います。

その他の回答 (4)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

Bが後の死亡したときは、Bの配偶者も相続権がありますので、特別代理人の選任が必要です。 今回の事例では、Bは相続権がありませんので、特別代理人の選任は不要です。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

 Cには親権者(Cの母親)又は未成年後見人はいないのですか。

noname#121701
noname#121701
回答No.2

未成年の子の母親が法定代理人になるのですが、母親は亡くなっているのでしょうか。 親権を行う人がいなければ未成年後見人が法定代理人となります。 利益相反とか特別代理人とは全く次元の違うことで、普通に考えて親権を行う者、親権を行う人がいなければ後見人の選任となります。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

未成年孫Cに、法定代理人(親権者もしくは後見人)がいますが? この法定代理人も相続人なら、特別代理人とやらの選任申し立てが必要でしょう。

futtu
質問者

補足

未成年者Cには単独親権者母がいます。もちろん母は相続人ではありません。 したがって、母が未成年の子に代わって特別代理人として遺産分割協議書にサインすることになると想像していますが。法律書を見ると利益相反のケースしか記載されていないので、本ケースの場合も、特別代理人がサインしますので、裁判所へ選任申し立てをするのか悩みましたので、質問させていただきました

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