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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産分割協議書)

遺産分割協議書の条件付き相続について

このQ&Aのポイント
  • 遺産分割協議書のひな形を見たら、条件付きのものを見かけなかった場合、母の老後を見る条件で長男が不動産を相続するべきか疑問に感じます。
  • 遺産分割協議書には、母の老後を見る条件で長男が不動産を相続すると明記すべきですか?また、条件を書かない場合と書いた場合の違いはありますか?
  • また、母の希望で施設に入所し、長男が母の老後を一切みなかった場合、条件を書いた協議書と書かなかった協議書のどちらが有効になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuroneko3
  • ベストアンサー率42% (250/589)
回答No.2

 判例の考え方では,遺産分割は取り決めた時点で全てが終了する法律行為であり,遺産分割に何か条件を付けた場合でも,その条件が履行されないからといって遺産分割のやり直しは認めないということになるので,Aのように「母の老後を見る条件で」といった文言を入れても,法律上そのような文言は無視されてしまうわけです。つまり,Aのように遺産分割協議書を書いても,法律上はBと同じように解釈されてしまうのです。  したがって,親の扶養や介護については,遺産分割とは別の問題として取り決めるべきでしょう。

noname#156383
質問者

お礼

ありがとうございます。 そういうわけで ひな形に条件付きのものが みつからなかったのですね 

その他の回答 (1)

  • 17891917
  • ベストアンサー率75% (490/652)
回答No.1

こんにちは。 遺産分割協議書において,負担などの条件を付けた分割を明記することは可能です。よって 「母の老後を見る条件で長男が不動産(実家の所在地)を相続する」と書くこともできます。 ただし,相続人の一人が協議書で負担した債務(たとえば他の相続人の老後を見る等)を負担しなかった場合であっても,遺産分割の法的安定性の確保の観点から,債権者である相続人は,債務不履行を理由に遺産分割協議を解除することはできません(最高裁平成元年2月9日判決)。 ●最高裁平成元年2月9日判決 共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の一人が右協議において負担した債務を履行しないときであつても、その債権を有する相続人は、民法五四一条によつて右協議を解除することができない。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=52192&hanreiKbn=02

noname#156383
質問者

お礼

ありがとうございます >可能です。 ということは、通常は 条件は話し合いの場で交わし、 結果の「太郎が不動産を相続する」という文言だけを 記載する、という解釈ですね。

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