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遺産分割協議について教えてください。

遺産分割協議について教えてください。 先日母が亡くなりました。子供が3人いますがそのうち長男は亡くなっており、離婚した元妻のところに 未成年の子供が3人います。 (1)相続人は私・弟・長男の子供3人 の計5人でよろしいのでしょうか? (2)遺産分割協議書に署名・捺印するのは未成年の場合母親でよろしいのでしょうか?

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  • alpha123
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回答No.1

相続人の範囲は亡くなった人が生まれてから亡くなるまでの戸籍追跡してわかる。どこかで養子や認知あったかもしれない。分割協議は「相続人すべての同意(=はんこ)」ないと無効です。 遺言がなく3人の子であれば3等分、亡くなった長男の分はその子が1/3ずつ相続、未成年なら特別代理人(その子のおじやおばに頼む、今回なら3人必要)が代理するでしょう。 相続人は特別代理人になれないが、離婚した元妻は相続人じゃないから子のうち1人の代理人にはなれそう。 相続人が合意するなら遺言のあるなしにかかわらず、どう分けてもいい。基本的には不公平にならないように分けないとあとあとの人間関係崩れます。

fwgk5649
質問者

お礼

特別代理人が3人必要というのは大変ですね。びっくりしました。 可愛い甥っ子達なのでアドバイスの通り遺恨のないように相談したいと思います。 早速のご回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • hktouki
  • ベストアンサー率47% (22/46)
回答No.5

未成年の相続人がいる場合 不動産登記なら、特別受益者(民法903条)という逃げ道もある。 今はやらないか・・・。 昔の司法書士はほとんどこれだったよね。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.4

特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合) http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_11.html 特別代理人選任の申立書(遺産分割協議) http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_11.html

回答No.3

不動産については、未成年者が成人するまで待つというのも一つの手です。 預貯金については、法定相続分通りに分けるのであれば特別代理人をつけなくてもいけるかもしれません(理論上は可能なはず)。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

未成年3人のうち、一人は母が代理して、特別代理人二人選任する。 特別代理人選任の場合、法定相続分にある程度合わせないと許可が下りない。

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