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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産分割協議書の作成)

遺産分割協議書を作成する際の注意点とは?

このQ&Aのポイント
  • 18名の相続人がいる祖父の遺産相続において、不動産の相続登記には遺産分割協議書が必要です。しかし、全員の署名捺印が困難であるため、別々に署名捺印してそれをまとめることはできます。
  • 各人に遺産分割協議書を郵送し、本人の署名捺印と戸籍謄本・印鑑証明を返送してもらい、それらをまとめて1つの遺産分割協議書とすることができます。
  • 遺産分割協議書は相続人の数だけ分割され、契印は不要です。また、全員の集まった遺産分割協議書の写しを送付するか、各人に18枚の遺産分割協議書に署名捺印してもらい、それらをまとめた分割協議書を送付する方法があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

不動産の相続登記に添付する遺産分割協議書は1通に相続人全員が連名でなくてもいいです。 相続人それぞれが署名・捺印したもので最終的に全員分がそろえばいいのです。 遺産分割協議書は内部規約であり対外的には何の効力もありません。 署名・捺印する者は、本文中の内容に合意しているだけであり他の相続人の署名・捺印 に対して何の関係はありません。 海外に在留する日本人が遺産分割協議書に署名する場合、在日本国大使館のサイン証明書 が必要なので白紙の書面を送って認証うけます。 その書面と他の相続人が署名した書面を添付して登記申請しています。 各共同相続人が遠隔地にいる等の理由により、1通の協議書に持ち回りで署名押印するのが不便な時は、共同相続人人数分の協議書を作成し、各相続人がそれぞれ押印することでも差支えない(昭和35年12月27日民事甲第3327号民事局長回答)。

m_tutuji
質問者

お礼

ありがとうございます。 良く理解できました。 一応登記予定の法務局にも問い合わせてみました。 担当者の回答は、「確か文書か通達が出ており、遺産分割協議書として問題有りません。」とのことでした。 これに沿って手続きを進める予定です。 おかげさまですっきりしました。 お礼申し上げます。

その他の回答 (2)

  • TABAKAMA
  • ベストアンサー率71% (23/32)
回答No.2

遠隔地に相続人がいて分割協議書の持ち回りが難しいときは、『遺産分割協議書証明書』を相続人それぞれに渡して署名押印(又は記名押印)したもので大丈夫です。相続人全員分を併せて一本となるので、個々の書面に割印(契印)は要りません(当然、書面の内容は一語一句同じものとなりますが)。 『遺産分割協議書証明書』の中身は、分割内容を記載して、末尾に 平成○年○月○日、上記遺産分割協議を行ったことを証明する 平成×年×月×日 住所・氏名 押印 との記載が一般的でしょうか。当然、前提として相続人全員で遺産分割協議を行っている事になりますので、○年○月○日は同じ日になりますし、×年×月×日は各相続人がその協議を証明した日になりますので○日以降の日付となります。 なので、大前提の○年○月○日に遺産分割協議を行ったと言うことを各相続人が周知していないと、新たな問題が生じます。

m_tutuji
質問者

お礼

ありがとうございます。 frfggrggggさんの回答にある方法で遺産分割協議書として手続きすることにしました。 お礼申し上げます。

noname#121701
noname#121701
回答No.1

遺産分割協議書という文書スタイルでなく、遺産分割証明書というスタイルですと、一人が一通になります。 書式は司法書士に教えてもらってください。

m_tutuji
質問者

お礼

ありがとうございます。 frfggrggggさんの回答にある方法で遺産分割協議書として手続きすることにしました。 お礼申し上げます。

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