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遺産分割協議書での準備書類

父はすでに他界、今回母がなくなり子供A、B、C、D4人が相続人です。遺産分割協議書で相続を進めているのですが、 Aは土地、Bは預貯金の一部、C預貯金の一部、D預貯金の一部と 土地、と分ける事で全員一致しているのですが、 司法書士の方から印鑑証明書と戸籍謄本が全員分必要と言われ ました。 父からの相続の時は公証遺言状で分けたのですが、 遺産分割協議書の場合は戸籍謄本が必要だそうです。 この戸籍謄本は土地を相続する、AとDのために BとCの戸籍謄本も必要という事なのでしょうか?

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  • chie65535
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回答No.3

遺産分割協議書の作成に必要な書類 ・被相続人(亡くなった人)の、生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本 ・相続人全員分の戸籍謄本 ・被相続人の住民票除票または戸籍附票 ・相続人全員分の印鑑登録証明書 ・遺言書(ある場合) ・検認済証明書(検認を受けた場合) ・相続放棄受理証明書(相続放棄した人が居る場合) ・財産目録(自分たちで作成) なお、法務局で「法定相続情報一覧図」を何枚か作っておくと良いです(何枚作っても費用は同じ) 銀行によっては、相続手続きで、戸籍謄本の原本を提出して返却して貰えないので、銀行の口座の数だけ戸籍謄本が必要になり、戸籍謄本を用意する費用が嵩みます。 ですが、法務局で作ってもらえる、法務局が証明した相続情報一覧図があれば、戸籍謄本の代わりになるので、戸籍謄本を用意する費用が節約できます。一覧図は、銀行口座の数+5通くらい用意すると良いでしょう(何枚作っても費用は同じ)

ato3kiro
質問者

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回答ありがとうございました 司法書士の方と相談します

その他の回答 (3)

回答No.4

極、簡単に回答します。 「一つの相続財産に対して、相続人全員の合意が必要」という事です。 一つの土地をAが相続する事に、ABCD全員が承知しましたという事を証拠書面する為に、印鑑証明や戸籍謄本が必要です。

ato3kiro
質問者

お礼

回答ありがとうございました

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7999/17101)
回答No.2

相続によって銀行預貯金の名義を変更するときにも,遺産分割協議書の場合は印鑑証明書と戸籍謄本が全員分必要です。

ato3kiro
質問者

お礼

回答ありがとうございました

回答No.1

遺産分割協議書を使用して銀行口座の預貯金を配分相続する場合、その銀行口座がある銀行に対して遺産分割協議書と相続人全員の戸籍謄本、および印鑑証明書が必要となります。 参考 全国銀行協会 預金相続の手続に必要な書類 https://www.zenginkyo.or.jp/article/tag-f/7705/ もちろん土地相続の手続きの際にも上記書類は使用されます。 いずれにせよ「遺産分割協議書を使用して遺産分割を行う場合は、相続人全ての戸籍謄本と印鑑証明書は必須」となります。 以上、ご参考まで。

ato3kiro
質問者

お礼

回答ありがとうございました

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