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遺産分割協議書の内容について

遺産分割協議書についてお聞きします。 被相続人Zには、土地建物と預貯金があり、債務はありません。また相続人は妻A,子B,子Cがいます。 以下のような記載方法が有効かどうか教えてください。 (1) 子BCとも遠隔地に住んでいるので、相続人Aだけが土地、建物を相続する際、登記変更に遺産分割依頼書が必要かと思いますが、通常遺産分割依頼書には土地建物以外に預貯金や証券の相続内容も記載しますよね。この内容を法務局の人に見られたくないので、土地建物の分と預貯金などの分を分けて別々に遺産分割書を作成しても問題ありませんか? (2) (1)の場合相続人BCに関する記載は何もなくていいのですか? (3) 預貯金などの分割内容を記載する場合、例えばA銀行の口座番号1111の預金100万円を相続人Aが50%、Bが20%相続するという記載はできますか? (4) (3)に関連しますが、預貯金額を記載しないと問題になりますか?例えば、A銀行の口座番号1111の預金をAが50%、Bが20%というような記載です。 (5) (3)(4)での極端な例ですが、例えば被相続人Zの預貯金は、相続人Aが50%、相続人Bが20%というように金額を記入しないような記載でも問題はありませんか?(相続人の間で金額問題に関する争いは発生しないこととします) (6) 預貯金の場合、相続人Aが代表者としてすべての預貯金をAの口座に一旦入れ、その後、A50%, B25%, C25%で分割してB,Cそれぞれの口座に送金することは問題ありませんか? 長くてすみませんが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.1

1) 問題ありません。 2) 全相続人の記名・実印の押印だけは必要。 3) できます。 4) 問題になりません。 5) 問題ありません。 6) 外見上、AからB,Cへの贈与になりますので、贈与税が絡んできます。遺産分割協議書をみせて税務署に説明すれば大丈夫だとは思いますが、判断するのはあくまで税務署ですので。 なお、法的な効力に問題は無くても、銀行名・口座番号のない協議書を銀行は嫌がります。まず出し渋るでしょう。金融庁に相談する等すれば、引き出せますが、無用の労力をかけるよりは、口座番号などは記載したほうが実務上楽です。

booter1000
質問者

お礼

お礼が遅れまして申し訳ありませんでした。 全金融機関の預貯金それぞれ..よりは、XX銀行、XXXX口座と明確に記載したほうがスムーズに行くということですね。 (6)については微妙な問題ですね。金額はさほど大きくないのですが、やはりきちんとした方がよいですね。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • bajon
  • ベストアンサー率33% (30/89)
回答No.3

(6)についてのみですが、 その旨を遺産分割協議書に書いておくといいですよ。 振込手数料、分割仕切れない端数が出た場合の処理も合わせて 取り決めておくと、なお良いと思います。 ちょっと細かいですが・・・。

booter1000
質問者

お礼

回答遅れまして申し訳ございません。 なるほど振込み先や手数料等の扱いも記載しておけるのですね。 ありがとうございました。参考にさせていただきます。

noname#20836
noname#20836
回答No.2

#1氏がすでに適切な回答をされていますので、蛇足になります。 遺産を処分するには相続人全員の意思によってどうするかを決めることとなります。 法務局への申請や銀行等への預貯金の払出請求には相続人全員の意思であることを証明する必要があります。 ですので、遺産分割協議書には相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書(期限なし)を添付する必要が生じるわけです。 このとき、「相続人全員」であることを証明する必要が生じますので、被相続人の戸籍・除籍等が出生から死亡に至るまでつながりのつくように集めたものも併せて提示することとなります。 次の書面がそろって初めて有効なものとなります。 ・遺産分割協議書(相続人全員が実印を押印し印鑑証明を添付したもの) ・被相続人の出生から死亡に至る戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本 ・被相続人の最後の住所地を証する除住民票or戸籍の附票 ・相続人全員の戸籍謄本(戸籍抄本でも可) ※注:ケースによっては他の書面も必要になることがあります。 また、遺産分割協議書への不動産の記載は「住所」ではなく「地番」「家屋番号」等で記載しておかないと登記できない場合がありますので、注意が必要です。 わかりにくいようでしたら、司法書士に不動産の相続の登記を依頼し、併せて戸籍等の収集も依頼することが可能です。

booter1000
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありませんでした。 協議書の記載については問題ないが、公的な書類は必ず添付する必要があるのですね。 ありがとうございました。

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