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遺産分割協議書

私は一人っ子なので母親の財産を全額相続する予定です。(父親はすでに他界) 相続税を払うほどの財産はないのですが、金融機関への届出の際、相続人が一人の場合は戸籍謄本の提出のみでよいのでしょうか? 遺産分割協議書は相続人が複数の場合作成するものですか?

  • lime_
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  • outerlimit
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回答No.1

相続人が一人しかいないことが証明できれば、遺産分割協議書は不要です 厳密には、非相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍・除籍を調査し他に相続人がいないことの確認が必要です(再婚で前妻との間の子や養子・認知した子がいる場合があります) 相続登記の場合、これを証明する書類が必要です 預金の関係での金融機関へ届けにそこまで必要かは、金融機関に確認する必要があります

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