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このような遺産分割協議書は?

銀行、信用金庫、証券会社、郵便局に相続財産があります。 4人の法定相続人の相続割合を40%、30%、20%、10%で相続することで合意しています。 一人の相続人にとりあえず口座の名義変更して、そして現金化して、 その後上記の割合で現金を相続したいと思っています。 仕事の関係上、一人の相続人が各金融機関との手続きをすることが便利だからです。 このような遺産分割協議書を作成しても金融機関は名義変更をしてくれるでしょうか? また、法律的にも問題は無いでしょうか? 尚、相続財産は全額で約4000万円です。

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  • ベストアンサー
  • mahopie
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回答No.2

取引金融機関毎に、「預金相続依頼書」といった名称の相続手続書類があり、これに全相続人が住所氏名を記名・実印押印の上、全相続人の印鑑証明・被相続人(死亡した人)の除籍謄本(10歳代から被相続人の戸籍を追うことで認知した子供の有無等まで相続人の確定を行う)が必須書類で、これに相続対象預金を明記し、相続割合を示すのが通常の金融機関での相続の手続・必要書類になります。 依頼書は取引金融機関毎に1枚、印鑑証明は全相続分の原本1セットを取引金融機関毎に、除籍謄本はコピーで可とするところと原本を必須とするところがありそうです。窓口に出向けない場合の委任状書式等は各金融機関で確認する他手段はなさそうですので、いずれにせよ窓口で意向を申し入れされれば、と考えます。

niwadai
質問者

お礼

有難うございました。

その他の回答 (1)

  • mahopie
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回答No.1

遺産分割協議書については、当事者4名の合意があれば当事者間での効力は有効ですが、対応する金融機関側には他の金融機関の取引内容まではわかりませんので、協議書内容で各金融機関との取引をどれだけ特定できるかがポイントになりそうで、それができなければ各金融機関毎にそれぞれで定められた書式の依頼書を用意する必要がありそうです。 仮に遺産分割協議書だけで手続を押し通すなら、全金融機関とも所定割合で分割するしか手段がありませんので、相続人全員が窓口へ出向くか、委任状等代理書類を添えて単独相続人が事務処理を行うとしても、名義は各相続人に分散されます。遺産を一定割合で分割します、という協議書に沿えば預金を分割する以外の選択肢はありません。「預金を相続人間で分割するのに、特定人に集約させる」という矛盾内容の書式で手続ができる金融機関はなく、自分の側の「便利」を金融機関側に被せる根拠にはなりません。 「一人の相続人にとりあえず口座の名義変更をして」が目的であるなら、全金融機関に対して特定相続人が全額承継するという、「預金相続依頼書」を作成して単独相続人に承継させた上で、後日に遺産分割協議書に定めた割合で、単独相続人から他相続人へ金銭の分配をするという手法を取ることになります。金融機関との間では特定人が単独相続、その後に相続人間の協議書の内容に沿って現金の分割を行う、ということになりますが、特定相続人が後日約束を守ってくれるかどうか、というリスクが残り、「便利」とどちらを選択するかはそれぞれの判断事項です。

niwadai
質問者

補足

有難うございました。 各金融機関に相続のための名義変更をお願いする際に、 各金融機関が求められるものを提出するつもりです。 実際的には、病人や遠隔地の問題がありますので、 一人の相続人が各金融機関に出向くことになります。 そのようなことを前提にしたとき、具体的には何と何が必要で、 どのようにすればよいかをご教授願います。

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