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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産分割協議書の内容は変更できる?)

遺産分割協議書の内容変更の可否とは?

このQ&Aのポイント
  • 遺産分割協議書は、預金等だけでなく土地・家屋の取り分についても記載する必要があります。
  • 土地・家屋の取り分を変更したい場合、遺産分割協議書の内容を変更することができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Jumeirah
  • ベストアンサー率50% (118/234)
回答No.1

まず、質問の答えですが、 1.今回遺産分割協議書が必要なのは預金等に対してだけなのですが、やはり全ての遺産についてということで、土地・家屋の取り分についても記載しなければならないのでしょうか。 =>不要です。銀行などは、勝手に名義変更をして後で相続人に責任追及されないために、分割協議書を求めます。預金など、当該手続の対象となったものが載っていれば必要かつ十分です。 さらに、私の個人的意見では、分割協議書は銀行などに見せますから、誰が家を相続したとか、関係ない情報をタダで銀行なんかに教えてやる必要はないと思います。私は、不動産などを含めた協議書があっても、プライバシー保護用に銀行用の協議書を作ってもいいケースもあると思います。 2.土地・家屋についても記載する場合、もし今後土地・家屋の取り分を変更したくなった場合(たとえば母だけが相続するとしたけれど、やはり子供たちにも分割したくなった場合)、その時点で遺産分割協議書の内容を変更しても良いのでしょうか。 =>再協議をすることは可能です。ただ、後で変更する予定ならば作らないほうが良いでしょう。『○○については、後日協議する』という一文をいれておくと安心ですね。 以下、補足です。 家屋・土地の相続はよく考えたほうがいいですね。ただし、相続税がかからない額とのことですが、税法上の優遇措置(小規模宅地の特例)を使用する場合は、相続税申告期限までに分割協議されていることが要件となりますので、ご注意ください。

billthepony
質問者

お礼

早速わかりやすい回答をありがとうございました! >銀行などは、勝手に名義変更をして後で相続人に責任追及されないために、分割協議書を求めます。預金など、当該手続の対象となったものが載っていれば必要かつ十分です。 なるほど、考えてみればそうですね。 そう考えてみると、金融機関ごとの分だけの協議書をつくった方がいいような気もしてしまいましたが、ちょっと変ですかね・・・ >ただ、後で変更する予定ならば作らないほうが良いでしょう。『○○については、後日協議する』という一文をいれておくと安心ですね。 なるほど! それですっきりしますね。そのように書いてみようかと思います。 >税法上の優遇措置(小規模宅地の特例)を使用する場合は、相続税申告期限までに分割協議されていることが要件となりますので、ご注意ください。 優遇措置も必要ない程度の額ですので、家屋・土地についてはゆっくり検討したいと思います。 すっきり解決しました。ありがとうございました!

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