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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産分割協議をするにあたり)

遺産分割協議についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 遺産分割協議をするにあたり、父名義の預貯金や保険金の扱いについて相続人のA子へ名義変更した場合、分割の対象として協議することができるのか疑問です。
  • 質問者は現段階で遺産の全てを把握していないが、父名義の預貯金についてはA子へ名義変更し、保険金は自分名義の定期預金にあてているという。
  • 現在の協議書の見本では分割協議は土地のみに限られているが、父からA子へ名義を変更した場合にも協議の対象として分割することができるのか疑問である。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Domenica
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回答No.3

前回に引き続きこんにちは。 父の死亡保険金は、受取人がA子になっていたのですよね? ならば、それはそれで終わりです。 A子個人の財産となり、被相続財産とはなりません(ですからA子には所得税がかかります)。 受取人が父であったのならば、それは被相続財産となります(額と相続人の数によっては、相続税の対象になります)。 > 協議書の見本をみましたが、現在では父名義のものは土地だけになっているのですが分割協議は土地のみしか出来ないのでしょうか? > それとも父からA子へ名義を変更していても分割の対象として協議してもよいのでしょうか? 相続は「被相続人の死亡と同時」に発生するものなので、その時点における「父名義」の預貯金については、その時点の残高を被相続財産として計算します。 死亡者名義の預貯金を、葬儀代に使うことがありますので、金融機関では状況に応じて、出金を認めることもあります。 ですが、被相続財産の計算においては、「被相続人の死亡」時点の『残高証明書』に基づいて行います。 もしかしたら、お父さまの死亡以前にA子名義にされた…ということはありませんか? その場合、それがお父様の死亡から遡ること3年以内のことでしたら、その分も被相続財産に加えられることになります。 死亡から遡ること3年以内にあった贈与は、相続の対象として計算しなおされるんです。 ですから、ご質問者さまの場合は、「父からA子へ名義を変更がされてしまっているもの」も被相続財産として、遺産分割の対象になる可能性があると思います。 事業の「承継」のこともありますので、専門家を交えて話し合ってください。 その時に、知らないうちに誰か1人に「有利」な結果になった…というようなことがないのよう、いろいろと調べて、知識を蓄えておかれるとよろしいですよ。 がんばってくださいね。

asuka1015
質問者

補足

前回に続き、ありがとうございます。 父の死亡は急死(全く予期していない事故)であったので、事前の名義変更はなかったものと思います。保険金も一部はA子名義ではありますが、後のものについてはほとんどが父自身が契約者・被保険者・受取人となっている事が分かりました。(実際にはこういうパターンはないのかもしれないのですが…) 昨日の話で実家のA子あてに相続税の振込用紙?なるものが金額未記入で3枚きたとの連絡がありました。これは相続分が判明した後にそれぞれ支払えという意味なのでしょうか?「被相続人の死亡」時点の『残高証明書』とは金融機関での確認ということになるのでしょうか?色々と調べていくうちにわからない事が多々で出来ているような状況です。

その他の回答 (3)

  • Domenica
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回答No.4

#3です。 > 保険金も一部はA子名義ではありますが、後のものについてはほとんどが父自身が契約者・被保険者・受取人となっている事が分かりました。(実際にはこういうパターンはないのかもしれないのですが…) 『保険』にもいろいろな種類があります。 複数の保険に加入されていたのでしょう。 「契約者・被保険者・受取人」の全てが父自身だった…という契約は、いくらでもありますよ。 死亡保険金が相続税の課税対象となる場合は、他の被相続財産とは別に計算したりしますので注意してください。 > 昨日の話で実家のA子あてに相続税の振込用紙?なるものが金額未記入で3枚きたとの連絡がありました。これは相続分が判明した後にそれぞれ支払えという意味なのでしょうか? 我が家では5年の間に3人の同居家族を送りましたが、「相続税の申告」もしないうちから『相続税の振込用紙』が送られてきたことは一度もないので…。 第一、相続税の申告については、必要がなければ申告自体必要がありませんから。 申告の必要がないかもしれないのに、早々と振込用紙を送ってくるものでしょうか? それに、税務署が先に「誰それの法定相続人は誰と誰」と調べて、その人数分の振込用紙を送ってくる…ということも聞いたことがありません。 単に「相続税の申告書を入手しただけ」ということならばいいのですが、提出に申告書は3通も要りませんし。 まさか、A子が何らかの形で、勝手に申告をしていて、それに基づいて納税をするために振込用紙を送ってきた…ということではないと思いますが…。 > 「被相続人の死亡」時点の『残高証明書』とは金融機関での確認ということになるのでしょうか? はい。 心当たりのある金融機関(郵便局、銀行、信用金庫、JA etc.)や証券会社の全てに出向いて、「相続が発生したので、残高証明書を発行してもらいたい。それには何の書類が必要か。」ということを行ってください。 そうしますと、「誰のどういう書類」が必要かを教えてくれます。 「誰のどういう書類が必要か」は、金融機関によって異なることがありますし、金融機関によっては独自に書式を設定していることがありますので、尋ねた方が間違いないです。 手数料がかかる場合もありますが、手数料を払った場合は、必ず領収書をもらっておいてください。 また、取引がなければ取引がなかったという証明もできますし、取引があっても残高がゼロならばその証明もできます。 既に税理士や司法書士が対応しているかもしれませんので、そのあたりは、話を聞いてみて、「取引がなかったから証明はない」とか「残高がなかったから証明はない」と言われたら、それには疑問を抱いてください。

asuka1015
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。「申告書」についてはA子は「送られてきた」と申しておりましたが、実際はどういう事での送付なのか、その「申告書」自体が本当に相続税のものなのかもわかりません。ご指導下さった事を参考にしながら協議をしてみます。 ありがとうございました。

  • kgrjy
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回答No.2

自営の資産も相続の対象です。 どういった種の営業かはしりませんが、相続時点に評価し直して、土地ほかと、相続人でどう分割するか協議します。 評価は顧問税理士などと相談ください。 一人が事業資産を、一人が土地を、残る一人に対し先の二人が償い金を渡すという分割方法もあります。

asuka1015
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 父は食品加工関係の自営業をしておりました。 現在は細々と縮小した形でA子夫婦(夫は会社員)がやっております。 やはり専門の方の力も必要という事ですね。

回答No.1

前回の質問や回答を存じませんが、私の経験した一般論として >父名義の預貯金については死亡後既に名義を家に残っているA子名義に変更し・・・ 上記の書き込みが納得できかねます。 死亡後に名義変更は出来ませんので・・・金融機関が当人死亡を把握するまでの隙にやったのでしょうか? 又、仮にそうであったとしても、税務上「みなし財産」となり、名義があなたでも亡父の財産と認定されます。 財産分割競技は今回の名義を変えた預貯金、亡父の土地家屋を分割します。 ご商売をされていたとの事、税理士や会計士にお付き合いがあるのでは?と思いますが、そちらに相談されるのが最善ですよ。

asuka1015
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせて頂きます。 名義変更についての詳細はよくわからないのですが、預金口座はすべて変わってます。確定申告を頼んでいたという話を聞いた事があるので、そちらを調べて力をお借りしたいと思います。

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