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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産分割協議をするにあたり)
遺産分割協議についての疑問
このQ&Aのポイント
- 遺産分割協議をするにあたり、父名義の預貯金や保険金の扱いについて相続人のA子へ名義変更した場合、分割の対象として協議することができるのか疑問です。
- 質問者は現段階で遺産の全てを把握していないが、父名義の預貯金についてはA子へ名義変更し、保険金は自分名義の定期預金にあてているという。
- 現在の協議書の見本では分割協議は土地のみに限られているが、父からA子へ名義を変更した場合にも協議の対象として分割することができるのか疑問である。
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- お使いのブラザー製品(MFC-J6997CDW)の印刷時に、何度も用紙詰まりが発生する問題にお困りのようです。
- 本記事では、印刷時に用紙詰まりが起きる原因や解決策について詳しくご説明します。
補足
前回に続き、ありがとうございます。 父の死亡は急死(全く予期していない事故)であったので、事前の名義変更はなかったものと思います。保険金も一部はA子名義ではありますが、後のものについてはほとんどが父自身が契約者・被保険者・受取人となっている事が分かりました。(実際にはこういうパターンはないのかもしれないのですが…) 昨日の話で実家のA子あてに相続税の振込用紙?なるものが金額未記入で3枚きたとの連絡がありました。これは相続分が判明した後にそれぞれ支払えという意味なのでしょうか?「被相続人の死亡」時点の『残高証明書』とは金融機関での確認ということになるのでしょうか?色々と調べていくうちにわからない事が多々で出来ているような状況です。