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遺産分割協議について

3年前に父がなくなり、口座名義は母へ変更。銀行指定フォームで変更し遺産分割協議書は作成していません。 今回、母が亡くなり、妹ともめているので父の相続権利を主張したいとおもっています。 この場合、母も亡くなっているので法廷分割割合が?です。 そこで教えてください。  なお、法廷相続人は私も含め3人の子供です。

みんなの回答

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.3

3年前に父がなくなり、口座名義は母へ変更。銀行指定フォームで変更 =3年前なので終わり。 無効と裁判をしても無理がある。 母の相続分だけです。 1/3 貰う。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

銀行の用紙に記入したら分割の効力があります。 原則として、父親の分は請求できません。

  • ringox
  • ベストアンサー率27% (66/238)
回答No.1

父親が亡くなった時は 母親が2分の1、各3人の子供が6分の1ずつです。 母親が亡くなった時は、その財産を各3人の子供が3分の1ずつです。

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