遺産分割協議後の流れについて

このQ&Aのポイント
  • 先月中旬に行われた遺産分割協議について、その後の手続きについて不明な点があります。具体的には、相続税の手続きや書類の作成についてです。相続分を受け取り、各自で税務署への申告が必要なのか、専門家の処理を待つべきなのか疑問です。
  • また、父の保険金の受け取りについては既に完了しており、A子の名義の口座に入金されていることが分かります。ただし、遺産分割協議で決めた相続分に基づく税金の申告については、早めに行いたいと考えています。
  • 現在は、遺産分割協議での合意があるものの、具体的な手続きや相続税の有無などを専門家に依頼した状況です。それに加えて、保険金の受け取りについては既に完了しており、A子の名義の定期預金などになっていることが分かります。
回答を見る
  • ベストアンサー

遺産分割協議後の流れについて

実家の父が3月に亡くなり、先月中旬に遺産分割協議を行いました。父の保険金(受取人が父になっているもののみ)実子であるA子、B子、C子で分割し、不動産と預貯金については婿をとり実家で生活しているA子が相続するという事で終わりました。その後、何も言って来ないため連絡を入れると専門家へ相続税がかかるかどうかなどを依頼しているとの返事でした。協議の折には分割の仕方を決めただけで、書類の作成もなく、押印することもなく現在に至っております。自論ではありますが、相続分を決めたのでその金額を受け取り、各自で税務署へ申告に行けばよいものと思っておりましたが、どうなのでしょうか?専門家の処理を待たなければならないものなのでしょうか。保険金については既に全額がおりておりA子名義の定期等にしているようです。来年の1月中旬で亡くなってから10ヶ月が経過するため早めの申告をしたいと思っているのですが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

相続税の申告は、通常相続人全員で共同申告することになります。 これは、遺産の総額、法定相続人の数、添付書類の戸籍謄本などの関係でもわかるように、共同で申告しないと1円でも相続人間で異なる数字が出れば問題ですからね。 さらに、申告の管轄税務署は、被相続人の住所地を管轄する税務署となりますからね。 不動産など評価方法が複数考えられる場合などで相続税の申告義務の有無にも影響が出る場合もあるでしょう。 私自身祖父の相続の際に親に頼まれて相続税を試算したことがありますが、相続税の仕組みなどを知っていても、評価方法が法律改正などによって変更や追加があって、あくまでも参考にしかならなかったことがありますね。税理士に評価して申告書を作成してもらったら、試算の半分の相続税になりましたからね。 期限が迫ってくるようであれば急がせましょう。期限内申告でしか出来ない優遇措置もあるでしょうし、期限後だと延滞税などもかかるかもしれませんからね。

asuka1015
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 出来るだけ早く済ませたいと思っておりますので、専門家へ確認をとるように言おうと思います。

関連するQ&A

  • 遺産分割協議において

    先日より遺産相続、分割協議等についてご指導を頂いております。 昨日、父の死亡により相続について遺産分割協議を行いました。 母は既に亡くなっているためA子(婿をとり実家にいる)B子、C子(共に結婚し出ている)の3人が相続人という事で協議を行いました。A子の婿の申し出により土地家屋と父の預貯金(自営業であったため取引もあるので)は自分達夫婦が相続し、父の保険金については3人で分割するという事でどうかという事でした。保険金については前回記載しましたが、父が契約者、被保険者、受取人のものとA子が受取人(母が亡くなった時に変更したと思われます)になっているものがあります。この場合は受取人が父名義のものについては私達3人で分割、A子名義のものはA子が所得したものとして分割対象外になるのでしょうか。父が健在時に父の定期預金数百万を無断でを無断でA子が使っており、納得がいかない部分もあるのですが、その使ったものについては一切触れないため何となくすっきりとしないものがあります。まだ協議書にはまだ押印はしておりませんが…。

  • 遺産分割協議をするにあたり

    前回の質問で亡父の遺産を相続するにあたり、相続人A子・B子・C子の3人(母は既に他界)で遺産分割協議をする事が良策とのご回答を頂きました。 現段階で嫁に出た2人は遺産の全てを把握出来てはいないのですが、父名義の預貯金については死亡後既に名義を家に残っているA子名義に変更し、保険金等も自分名義の定期預金等にあてております(代表の受取人の承認印は押印しましたが)。父は自営であったため金融機関の取引が停止してしまうと取引会社等にも迷惑をかけてしまうとの判断ということです。協議書の見本をみましたが、現在では父名義のものは土地だけになっているのですが分割協議は土地のみしか出来ないのでしょうか?それとも父からA子へ名義を変更していても分割の対象として協議してもよいのでしょうか?協議は週明けに予定しております。どうぞご指導、宜しくお願い致します。

  • 遺産分割協議書について

    お世話になります。 このたび父の遺産相続で、遺産分割協議書を作りました。 相続人は、母と子供が3名の計4人です。相続遺産は、銀行預金のみです。 預金は全て母が受け取ることにしており、その旨を記した協議書を 私がワープロで作り、それに相続人全員に署名と実印を押印してもらいます。 一応、全員納得の上ですので、とくに問題はないと思っているのですが、 なにか気をつけるべき事はあるでしょうか。 協議書には、日付、被相続人名、戸籍、生年月日、死亡年月日に続き、預金口座の詳細と、それを全て母に譲る旨を記しています。 念のため、「協議書に記載のない遺産及び、後日判明した遺産についても母が取得する」と書いています。あとは、相続人全員の署名、押印をもらいます。 これを4通作って、各自がそれぞれ持っておくことにするつもりですが、やはり、4通ともきちんと署名押印をしておくべきですよね。 1通原本を作って、あとは写しを持っておくのじゃまずいですよね。 また、印鑑証明も取る必要があるようなのですが、これも各自が4通取って、それぞれに原本を渡しておく方がいいのでしょうか?  等々、考えていると、やはりこういうことは専門家に依頼して、きちんとやるのがいいのかな、素人だと、あとでなにか問題になる恐れがあるのかな・・・・などとも考えてしまいますが。 アドバイスいただけると助かります。 よろしくお願いします。

  • 遺産分割協議書について

    父が他界しました。現在、遺産分割協議を開始したところです。 相続人は、母・長女・長男(質問者)の3人です。 実家(土地・建物)の相続についてお尋ねします。 実家に母ひとり住んでいますが、実家の相続は母も年を取っていることから、長男が相続することに決まりました。 ただ、母も自分が生きている間は、家を売却してほしくないことから、遺産分割協議書に一筆書いて欲しいそうです。 遺産分割協議書の次のような条件を記載することは可能でしょうか。 「相続人○○○○(母の氏名)の存命中は、相続人○○○○(長男の氏名)の取得する土地・建物を売却することを禁止する。」 これから、遺産分割協議書を作製しますので、よろしくお願いいたします。

  • 遺産分割協議書

    質問させていただきます。 遺産分割協議書に署名押印するように 書類が送られて来たのですが 私としては諸々の不公平感があり この協議書には応じていません。 もしこのまま署名押印しないでいると どういう事になるのでしょう? 相続人は登記が出来なくなるのでしょうか? よろしくおねがいいたします。

  • 遺産分割協議書の書き方について教えて下さい

    この度、義母(父の再婚者)が他界し相続が発生したのですが、相続手続きを先代・先々代からやっていなかったことが判明し、遺産分割協議書の書き方がわからず困っています。 まず状況からご説明すると、 《現在の登記簿上の権利者》  土地の一部…祖父(S33年死亡、祖母はS44年死亡)  残りの土地・建物…父(S62年死亡・兄弟なし) 《相続人》  ・子3人(父の実子・義母とは養子縁組なし)  ・養子1人(義母が父との再婚前に前夫と養子縁組した人(死亡)のさらに養子) 《遺産分割協議書の内容(予定)》  ・土地、建物は全て子のうちの1人が相続し、他の相続人には相続分を放棄してもらう   (残りの子2人は合意済み。養子の方とは全く面識がないため遺産分割協議書作成後、依頼に伺う予定) となっています。 質問といたしましては、 (1)遺産分割協議書の冒頭に書く「被相続人」とは誰の名前を書けばよいのでしょうか? (2)遺産分割協議書は祖父・父・義母の死亡時点に遡ってそれぞれに対して作成しなければいけないのでしょうか?  または、権利者を明記すれば1通の協議書にまとめることはできますか? (3)他に何かアドバイスがあればぜひお願いいたします お忙しい中申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いいたします。

  • 遺産分割協議書について

    こんにちは。 先日 父が他界致しました。 遺産分割協議書を作成するにあたり、記載内容について迷っている事があります。 色々調べてみると、決まった形は無く、突っ込まれる事も少ないと有りますが・・・。 家族構成は、父(故人) 母、兄、弟(私)で、父が社長を務めていた会社で全員が働いております。 私は、遺産相続放棄を致しますので、母、兄が遺産相続の対象者になります。 この場合、それぞれ50%づつの相続度合いになると思いますが、私も兄も 遺産を相続する気はなく、出来るだけ母に残してあげたいと考えております。 父の遺産らしき物は、住宅(母と共同名義で持ち家、ローン中ですが、団信生命で8割がた清算されます) と預貯金(入院費等で父の口座からは、現金はほぼ抜いてしまっております)位しか有りません。 そこで協議書の記載内容についてお聞きしたいのですが、 1、預貯金の金額は細かく書き出す必要は有りますか。 例えば、○○銀行○支店の羅列の後で、預貯金は、母が相続・・・というような感じではダメでしょうか。 2、死亡保険金の受け取り、葬儀代(兄が喪主)の支払い金額を記載する必要は有りますか。 3、持ち家と預金を母に相続させると兄に相続させる分がなくなってしまうのですが、それでも問題ありませんか。 4、会社として借り入れている融資についての保証債務(兄が代表になり引継ぎ予定)も記載するのでしょうか。 以上質問が多くなってしまいましたが、どなたかお教え願えませんでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 遺産分割協議書について

    遺産分割協議書について 先ほど税金に関するカテゴリーで質問させていただきました それらのご回答を頂き 不動産 銀行預貯金に付きまして 共有での相続とする事にしようと考えて降ります その場法務局に提出する遺産分割協議書には あくまでも被相続人から 相続人全員が相続する不動産に関する物だけを書き込み 銀行等預貯金に関しましては 別途各銀行別に遺産分割協議書を提出 すると現在の所認識していますが、 各所で雛形を閲覧しておりますと 相続太郎には土地  ヘクタールを・・・ 相続花子には   相続銀行の預金   円を・・・・ といった 雛形をよく見かけるのですが どうしたものかと悩んで降ります。 又不動産の分割協議書へ共同相続の文言ですが たとえば相続人が5人いた場合相続対象の不動産を 明記の上 それぞれが5分の1ずつ相続する場合 相続人一人づつに物件名を記し書く必要があるのか 上記物件に付き A相続人は5分の1 B相続人は5分の1 といった 記し方で良いのでしょうか? 文章力に乏しく 判りづらいかと思いますが 出来れば判りやすく ご教示頂けると幸いです、

  • 遺産分割協議書の作成(困っています)

    遺産分割協議書の作成についてお聞きします。 被相続人の母には預貯金と原付バイクがあり、債務などはありません。また母は私が幼いころ離婚しているため相続人は私と、父に付いた兄の2人になります。お互い交流はありませんでした。話し合いで、母の残したものは私が相続し、父が亡くなった場合の父の遺産は兄が相続するということになり、遺産分割協議書の作成を私がしようと考えております。 1.母の分が私、父の分は兄といったことを遺産分割協議書に記載したいのですが、どのように書いたらいいのでしょうか。 2.預貯金は20の金融機関に分散しております。「すべての預貯金を相続人A(私)が相続すること」のような書き方でいいのでしょうか。 3.原付バイクも名義変更が必要ですが、遺産分割協議書に記載したほうがいいのでしょうか。 4.母の介護は私がしておりましたので、そのことも記載したほうがいいのでしょうか。 私も母の入院先(死亡地で県外。住民票の移動は無)に職場を移したため、長く仕事を休めないので、私以外の同意が必要な書類などは、なるべく速く休めるうちにしておきたいと思っています。兄(36歳)はアマノジャクで仕事も行かず引きこもり、父にお金をねだり、万引きで捕まったりということを父に聞きましたので、兄の気が変らない内に書類を全て揃え1回で済ませたいと思っています。印鑑証明などは委任状を書いてもらい私が手続きする予定です。母の苦労を知っておりますので母の遺産はわたしが大事に受け取りたいともおもっております。 稚拙な文章で読みにくく申し訳ありません。足りない部分は補足いたします。どうか皆様のお知恵を貸してください。お願い致します。

  • 遺産分割協議書の作成について教えて下さい

    遺産相続をすることになったのですが、遺産分割協議書の作成について 教えて下さい。 遺産分割協議書の作成には相続人全員が署名し、印鑑証明を受けた印章で押印するそうですが、印鑑登録をしていない相続人はどうしたらよいのでしょうか? 1.他の相続人が同意すれば通常の認め印で押印して構わない。 2.新たに印鑑登録することが必要。 1.2のどちらになりますか?よろしくお願いします。