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遺産分割協議書を分けて作成

例えば、不動産と株と預金の相続財産があったとして それを3枚の遺産分割協議書に分けて作成する事には 問題ありますか? 例えば、株だと証券会社に遺産分割協議書を 提出しますが株について記載したものだけ提出したいのです。 金融機関も同様です。 理由はプライバシーというか資産の全体を公開したくないのです。

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

特に問題なし。

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