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遺産分割協議書を金融機関ごとに作るというのはありか
相続の際に、遺産分割協議書を作り、 金融機関に提出して預金の名義変更をする場合について質問します。 複数の金融機関の預金の内容を1枚の遺産分割協議書にまとめると、 金融機関に提出したとき、他の金融機関の預金内容まで知られてしまうと思うのですが、 それに抵抗がある場合、たとえば、 (1)A銀行の預金を記載した遺産分割協議書 (2)B信金の預金を記載した遺産分割協議書 のように、 金融機関ごとに遺産分割協議書を作って提出するのでもよいのでしょうか? あまり、そういうことはしないものでしょうか? ご教示ください。
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遺産分割は遺産のすべてを1回で分割する全部分割が通常ですが,相続人全員で合意すれば分割を複数回にすることもできます。話し合いがまとまりそうな一部の財産だけを先に分割したりすることはよく行われます。 そのように話し合いがまとまった遺産ごとに協議書を作成すれば,結果として金融機関ごとの遺産分割協議書ということになります。
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- m5048172715
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一部の遺産のみについて遺産分割協議書を作成することもできます。 引き継ぐ方が決まった相続財産の手続きから先に進めていける。 その書類ごとに署名や押印が相続人全員に発生する。 https://www.oag-tax.co.jp/asset-campus-oag/how-to-write-a-heritage-division-agreement-7622
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おっしゃるとおりに書いてありますね。 回答ありがとうございました。
- w4330
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それは遺産分割協議書とは言えない、意味のない書類です 遺産分割協議書には 価値のある全資産 負債の全て これらを列記し、だれにどの様に分配するかを書く こんな感じです https://www.tr.mufg.jp/life/yui_bunkatsu.html 特定の銀行の事以外が記載されていないと、将来のトラブルに発展する可能性があるので銀行は受け取らないでしょう(出金しない) トラブルとはA銀行の預金は全部を長男、B銀行の全部を次男、の様にして個別に書くと、次男がA銀行の分の相続を受けていないと文句を言うかもしれない
お礼
最初、そのようなことも考えていましたが、 他回答者さんの回答をみると、可能のようです。 回答ありがとうございました。
- watanabe04
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可能です。 A銀行の遺産はこのように分ける。 B銀行の遺産はこのように分ける。 という2枚で提出できます。 2枚にすると相続人の実印がそれぞれに要りますので面倒ですよ。
お礼
必要な印鑑証明の数が増えるが、可能ということですね。 ありがとうございました。
お礼
全部分割が通常なのですね。 ということは、全部の財産が列挙された書類が各金融機関に出回ることになっても、あまり気にする人はいないということなんですね。 気になってしまいました。 回答ありがとうございました。