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遺産分割協議書を金融機関ごとに作るというのはありか
相続の際に、遺産分割協議書を作り、 金融機関に提出して預金の名義変更をする場合について質問します。 複数の金融機関の預金の内容を1枚の遺産分割協議書にまとめると、 金融機関に提出したとき、他の金融機関の預金内容まで知られてしまうと思うのですが、 それに抵抗がある場合、たとえば、 (1)A銀行の預金を記載した遺産分割協議書 (2)B信金の預金を記載した遺産分割協議書 のように、 金融機関ごとに遺産分割協議書を作って提出するのでもよいのでしょうか? あまり、そういうことはしないものでしょうか? ご教示ください。
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- 『DCP-968n-B/w』でタッチパネルエラーが発生し、無線LANで使用しています。環境はWindows10、光回線を利用している状況です。
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- 『DCP-968n-B/w』でタッチパネルエラーが発生。問題が発生した環境は、無線LAN接続のWindows10と光回線です。
お礼
全部分割が通常なのですね。 ということは、全部の財産が列挙された書類が各金融機関に出回ることになっても、あまり気にする人はいないということなんですね。 気になってしまいました。 回答ありがとうございました。