- ベストアンサー
遺産分割協議書には全ての財産が記載されている?
遺産分割協議書が、概ね次のような記述になっています。 ================= 遺産分割協議書 (故人)の遺産を次のとおり分割する。 1.不動産A→相続人A 2.不動産B→相続人B 3.預貯金→相続人C 今後新しい遺産が判明したら相続人Aが相続する。 ================= で、 「ここに全財産を記載する」とか、 「これ以外に財産は確認されない」などの記述はありません。 この場合、記載されているものが、協議書作成時に判明している全財産であると解釈してよいのでしょうか。 ご教示ください。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> 遺産分割協議書には全ての財産が記載されている? 遺産分割のやり方が合意できた遺産について書いてあります。 > この場合、記載されているものが、協議書作成時に判明している全財産であると解釈してよいのでしょうか。 判明していても分割方法が合意できていないものは書いてあるとは限りませんが,このような書き方をすることを相続人が許しているのなら書いてあるのが判明しているすべてであると推測できます。
その他の回答 (5)
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8755/19868)
>「ここに全財産を記載する」とか、 後から「新しく遺産が見付かった時」に、事実と矛盾してしまうので、こう書くことは出来ません(書いても無効です) >「これ以外に財産は確認されない」などの記述はありません。 後から「新しく遺産が見付かった時」に、この記述は何の意味も持たないので、こうは書きません。 >この場合、記載されているものが、協議書作成時に判明している全財産であると解釈してよいのでしょうか。 そう解釈するしかありません。 もし「他にもあるのでは?」と思ったら、協議書に判を押さなければ良いだけです。 >今後新しい遺産が判明したら相続人Aが相続する。 これは「記載されてない物があったらAが相続」って意味ですので、未記載の物があっても、全員がそれに同意しているので、何の問題もありません。
お礼
ありがとうございました。
- iwashi01
- ベストアンサー率17% (187/1051)
>記載されているものが、協議書作成時に判明している全財産であると解釈してよいのでしょうか。 回答は「全財産とは限らない」です 遺産分割協議書は、 その書面に書いてある財産だけを対象にする文書です 別に、全ての財産を書いてもいいし、書かなくてもいいです。 財産Aについてはどう分けるか決まったけれど 財産Bについてはもめていてまだ決まっていない、というときに とりあえず財産Aについてだけ、遺産分割協議書を作ってもいいのです まあ、通常は、財産が後で判明したときに追加で作るのは面倒でしょうから >今後新しい遺産が判明したら相続人Aが相続する。 のようにしておけば、別途作成しなくても済むでしょう
お礼
ありがとうございました。
- nekoojisan
- ベストアンサー率37% (317/854)
遺産分割協議書に相続財産の全てを記載する必要はありません。 父の相続の際に、土地や建物が分散しており、納税の為に一部を売却して納税に充てました。 売却の際に、その土地のみで遺産分割協議書を作成して行きました。 最後に、金融資産を含めた残った財産の分割協議書を作成しました。 要は、相続税申告の際に、財産目録に相続財産の全てが記載され、個別の財産毎に、相続人を明記してあれば大丈夫です。 尚、財産の把握に漏れがあった場合、「これ以外の財産はAが相続する」とか「別途協議する」で問題ありません。
お礼
ありがとうございました。
- qq21
- ベストアンサー率34% (74/213)
> 遺産分割協議書には全ての財産が記載されている? > この場合、記載されているものが、協議書作成時に判明している全財産であると解釈してよいのでしょうか。 質問のタイトルと、質問本文とずれがありますが、タイトルは「いいえ」、質問は「はい」になります。前者が否定なのは協議書末尾に、協議時点で把握しきれてない遺産の存在について予備的記載があるからです。それが出てきた時点で、否定されます。後者は全面的に肯定されます。
お礼
ありがとうございました。 質問が曖昧で失礼いたしました。 今後気をつけます。
- NOMED
- ベストアンサー率30% (522/1726)
例えば、土地があとから見つかったとします その時には「今後新しい遺産が判明したら相続人Aが相続する」は運用されません ので、知識としてですが、遺産の分け方としては、主に「現物分割」「代償分割」「換価分割」があります 例えば、土地や建物が後から出てきた場合、基本は「現物分割」になりますので、そのときにまた新たに遺産分割協議書を取り交わすことになります また「代償分割」の場合、特定の相続人が遺産を取得する代わりに他の相続人に金銭(代償金)を支払う方法ですが、世相の問題で、それこそ先祖代々の誰も知らなかった僻地の土地が見つかって、それが負の財産になり、代償金が莫大な金額になっているなどもあります そこで「換価分割」として扱い、「今後新しい遺産が判明したら換価分割し、ABCそれぞれに均等に分配される」と記したほうが良いと思います
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 皆様の回答の中でもご意見が割れているかに思えますが、公的な文書でもなく、質問のような記述では絶対の解釈はできないのでしょうね。 それこそ裁判にでもなれば裁判官次第になってしまうのか、と。 ご意見、参考にさせていただきます。