• ベストアンサー

遺言書がある場合の相続放棄

3人兄弟A、B、C、Dがいます。Aには配偶者や親も子もすでにいないので、兄弟姉妹相続を前提にします。 Aが遺言書を残し、BとCに半分ずつ相続させ、Dには一切相続させないという内容でした。Aの死後、Bが相続放棄をした場合に、Bの相続分はCがすべて相続することになるのでしょうか。それとも、CとDとで半分ずつ(Cが全体の4分の3、Dが4分の1)相続することになるのでしょうか。あるいは、CとDとで全体の半分ずつの相続になるのでしょうか。 (B、C、Dが遺産分割協議を行わないケースです)

  • 相続
  • 回答数7
  • ありがとう数9

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17090)
回答No.6

遺言による指定相続分はB=1/2,C=1/2,D=0ですが,Bが相続放棄をすれば遺言による有効な指定相続分はB=0,C=1/2,D=0となります。遺産の1/2が指定がないという状態になるわけです。 このときは,相続人の間で遺産分割協議を行わなければいけません。B、C、Dが遺産分割協議を行わないケースです,ということはあり得ないのです。そもそも遺言で相続割合の指定しかしていないのですから,すべての遺産が分割可能な銀行預金とかでない限り,具体的に取得できる遺産が決まりませんから,この点から言っても遺産分割協議は必須です。 遺産分割協議がまとまらない時に裁判所はどういう結論を下すかといえば,Cの取り分である1/2は特別受益であるとして持ち戻しをしたうえで,指定のない1/2と合わせた遺産をC,Dで等分します。そうするとC=1/2,D=1/2になりますが,Cは1/2の特別受益があることを考え合わせても1/2のままです。そしてDも1/2になります。これが結論ですね。 ところが特別受益の持ち戻し免除が明示的にあったとすれば(黙示ではいけないという説が有力です),結論が変わります。この時はC=3/4,D=1/2という割合になるでしょう。

kitiroemon
質問者

お礼

わかりやすいご説明ありがとうございました。 ところで、民法995条で「遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。」とありますので、遺言書で「Dには一切相続させない」という記載があって、それを「別段の意思表示」と解釈すれば、Dの持ち分はなくて、Cがすべてを相続するようにも思えるのですが。

kitiroemon
質問者

補足

遺産分割協議が必須なのですね。 遺産に不動産が含まれていた場合には、相続登記の際には遺言書と相続放棄の受理証明書だけでなく、遺産分割協議書(あるいは、裁判所の決定通知)も必要となるということですね。書類上はいったんCとDとの共有(持ち分2分の1ずつ?)にして、すぐに売却を考えてはいるのですが、協議書の作成自体はそれほど手間ではないので、作成しておこうかと思います。

その他の回答 (6)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7995/17090)
回答No.7

#6です。 最後が間違っている。 この時はC=3/4,D=1/2という割合になるでしょう。 は この時はC=3/4,D=1/4という割合になるでしょう。 の間違いです。

kitiroemon
質問者

補足

了解しました。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.5

民法にその答えがあります。 まず第三順位の兄弟相続ですので、遺留分がなく遺言の配分(相続分(割合)の指定)どおりとなります。 そこをBが相続放棄した場合、最初から相続人でなかったことになり、その結果法定相続人と相続割合は、BCDの三分の1ずつからCDの等分となります。 で、相続放棄により宙にういたB相続分は民法903条に従い、Cはすでに満たしていますので、全部Dの帰属となります。

kitiroemon
質問者

お礼

903条を教えていただきありがとうございました。参考になりました。

kitiroemon
質問者

補足

民法903条「特別受益」ですね。 遺言書でDには相続させないと記載したにもかかわらず、Bが放棄したために結果的にCとDとで等分に相続することになるのですね。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2124/10782)
回答No.4

補足に関しての回答です。 BとCに半分ずつ相続させる。 この遺言書でCに相続させるのは、公正証書で、実行されます。 しかし、Bが相続放棄をすると、本来は、CとDがBが相続する部分の半分ずつを相続します。 Aは,遺言書で、自分が持っているものを、死んでから誰に相続させるか決めることができますが、 相続させないと書くことが、法律で、有効なのか疑問なのです。 公正証書では、Bの相続分が宙に浮きます。 (相続させるとと書いていれば、法務局も、銀行も受け付けてくれるでしょうが、この書き方では、受け付けてもらえない可能性が高いです) 相続するための、手続き、公証役場で、聞いてみるのが良いと思われます。

kitiroemon
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

kitiroemon
質問者

補足

公正証書遺言で、「Bに2分の1、Cに2分の1を相続させ、Dには一切相続させない」と記載されています。 この「一切相続させない」の部分の有効性ということですね。わかりました。

回答No.3

遺言書が有っても法律に遵守します。 それは弁護士に任せて下さい。

kitiroemon
質問者

お礼

ありがとうございました。

kitiroemon
質問者

補足

「遺言書が有っても法律に遵守します。」 その法律がどういう規定なのか知りたいのです。 明確に規定されているなら、弁護士に依頼する手間も費用も省けますので。

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2124/10782)
回答No.2

相続させない。 この書き方は、無効の可能性があります。 無効であれば、Bの取り分を、CとDで半分ずつ分けます。 有効であれば、すべてCが相続します。 遺言書が、公正証書でなければ、実際には、遺産分割協議書が必要になり。 もめますね。 相続放棄は、しないで、相続してから、Cに譲ったほうが良いです。

kitiroemon
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。

kitiroemon
質問者

補足

「この書き方は、無効の可能性があります。」 とのことですが、具体的にどの部分の書き方が無効の可能性があるのでしょうか? 読み取れませんでした。 前提として「公正証書遺言」であることを補足いたします。

回答No.1

  B、C、Dが遺産分割協議を行わず遺言書を守るならC以外に相続する人はいません  

kitiroemon
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かにそうですね。

kitiroemon
質問者

補足

質問文冒頭部分に訂正があります。 「3人兄弟」→「4人兄弟」の間違いでした。

関連するQ&A

  • 相続放棄した場合

    Aは配偶者Bあり、子なしです。 Aには兄弟C,D,Eありです。 Aは、全財産の半分をBに、残りの半分をCに相続させる内容の遺言を作成済です。 Aが死亡したとき、Cが相続を放棄した場合、遺言に書かれていたCの相続分(Aの全財産の半分)は、どういうことになるのでしょうか。

  • CとDは、Bの相続につき相続放棄できますか

    下記の場合、CとDは、Bの相続につき、相続放棄をすることはできるでしょうか? (1)Aが死亡し、Aの相続人は、子BCDである。 (2)Aの遺産についての分割協議が未了のうちに、Bが死亡し、Bの相続人はBの兄弟CDである (Bには配偶者、子、直系尊属がいないため)。 (3)CDは、Aの遺産についての分割協議を行った(つまり、CD固有の『遺産分割協議権』のほか、Bから承継した『遺産分割協議権』をも行使した。【理由】Aの遺産についての分割協議は相続人全員BCDで行う必要があるため)。 この場合、「CDがBから承継した『遺産分割協議権』を行使した事実」は、Bの「相続財産の全部又は一部を処分したとき」(民法921条1号)という法定単純承認事由に該当するでしょうか? つまり、CDはAの遺産についての分割協議を行った後は、もはやBの相続につき相続放棄をすることはできないのでしょうか? お詳しい方いらっしゃいましたら、ご教授下さいますようお願いいたします。

  • 相続させる遺言について

    共同相続人A、B、C 相続財産全部の2分の1をAに、2分の1をBに相続させる旨の 遺言書がある場合、死亡と同時にA,Bがそれぞれ各2分の1を確定的に相続すると 思っていましたが、参考書で、この場合、当該遺言書及びAを単有とするABの 遺産分割協議書、Cの遺留分放棄証明書を添付すれば、被相続人からAへ 直接相続登記できるとあります。 相続させる遺言なので、まずAB各2分の1の相続登記が必要と思っていたのですが、 これは例外と言うことなのでしょうか? お教えいただければ幸いです。

  • 相続放棄と相続順位、相続代位

    初めて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。 親戚の人の中に借金を残して死んだ人がいます。その妻と子はすぐに相続放棄をしました。 その人の親は、すでに死んでいます。兄弟姉妹に相続が廻ってきました。その人の兄弟姉妹は一部がすでに死んでいます。 ここから先がよく分かりません。 その人の兄弟姉妹ABCDE5人のうちABが死亡しているとします。 (質問1)この場合、相続が発生するのは、CDEだけですか? CDEが、当然、相続放棄をする、つまり同一順位の相続人がいなくなって、初めて次の順位の相続人に相続が移るのですか?それとも、ABの子は、親の権利義務を代位して相続し、CDEと、ABの子は同時に相続するのですか? (質問2)CDEが相続放棄をして、ABCDEがいなくなったとします。 ABCDEの子供達a1,b1,c1,d1,e1の相続順位で全員が相続を放棄した場合、a1,b1,c1,d1,e1の子供達a2,b2,c2,d2,e2以下にも相続はいくのですか?行くとしたらどこまで下に相続はいくのですか? (質問3)前記質問2において、ABCDE、a1,b1,c1,d1,e1やa2,b2,c2,d2,e2の中に結婚している人と、結婚していない人がいる場合、結婚している人の配偶者はどうなるのですか?相続放棄により配偶者も相続人になるのですか?

  • 遺言によって遺産相続する場合、遺言にもれた法定相続人の承諾が必要ですか

    遺言によって遺産相続する場合、遺言にもれた法定相続人の承諾が必要ですか。 遺言者Aは、両親は既に無く、妻も子もないが、兄弟姉妹4人います。 この遺言者Aが、その遺産を、兄Bと兄Cの子供だけに限定して相続させるとした場合、遺言を執行するに当って、他の法定相続人の同意が必要ですか?それとも、遺言の効力で、他の法定相続人の同意は不要ですか?教えてください。 できれば根拠規定もお願いします。

  • もし相続放棄してくれと言われたら

    もし遺産相続の時、兄弟姉妹から「相続を放棄してほしい。」と言われたら、相続を放棄して、遺産を兄弟姉妹に全額あげますか。

  • 子供に相続放棄をしてもらった場合

    相続放棄のことについて教えてください 一戸建て住宅に夫婦で住んでいます 土地家屋とも 夫婦二人の共有名義です 1/2ずつ 子供は二人です 夫婦のうちどちらかが先に死んだとき 残ったほうにすべてを相続させるようにできますか 夫婦二人ともそれぞれが公正証書遺言を残す  どちらかが先に死んだときには子供には相続放棄してもらう 子供への遺産は後のほうが死んだときに 残った遺産を半分ずつに相続させるようにする 問題あるでしょうか 分からないことがあります 子供が相続放棄したときは 親はすでにありませんので 残った配偶者にすべてが相続できますか それとも兄弟にも相続権が発生するのでしょうか 兄弟は夫婦どちらも兄弟が多く 故人もいまして 人数的には多くなりますので避けたいと思います  

  • 遺産分割協議(かなり後になって遺言書がでてきた場合)

    昭和30年代にある人が亡くなりました。 仮に被相続人Aとします。 Aには妻がいましたが子はいません。 それで、一度配偶者である妻Bに2/3 Aの兄弟姉妹1/3で相続をし、 その後、妻Bも昭和50年代になくなったので(BはA死後再婚もしていませんし養子ももらっていません)B(2/3)の兄弟姉妹への相続が開始されました。 ただ、一昨年ほど前まで相続登記はしていなかったので現在の最終相続人は百数十人になっています。 そこで、各相続人にとりあえずかなりの郵便代になりますが 遺産分割協議などに応じてくれないかあるいは代表者みたいな感じで 数グループにわけて話し合いをもてないかなどの文書を送付しました。 この中で妻Bの甥がおっしゃるには 被相続人Aが亡くなった時に その財産は全て妻であるBにしますという旨の遺言書があり 妻Bに不動産を含めた全ての財産(消極財産も含む)が相続されたそうです。 その後妻Bがs50年代になくなったときにこれまた遺言書で妻Bに相続された財産は妻Bの甥に相続させる遺言書があったので妻Bの甥が(Cとします)相続したそうです。 ですが、最近になって今回の不動産一筆がもれていたのを(その存在すら全く知らなかったそうですが)知らされ、この筆も全て甥であるCが相続できるかどうか聞かれました。 妻Bの財産は全てCが相続する旨の遺言書のコピーは残っているそうですが、昭和30年代のかなり昔のことなので被相続人Aの財産は全てBが相続する旨の遺言書は残っていないそうです。 このような場合、妻Bの相続分2/3について全てCが相続し、 もともとAの兄弟姉妹が相続するはずだった1/3については遺産分割協議でCが(Aの兄弟姉妹やその子らについては全く知らないし 連絡をとりあったこともないそうです)相続するとするべきなのか 1/3については現在の最終相続人がその相続分について相続するのか それとも妻Bが全ての財産を相続する旨は類推できるので一気にCでいいのかなど(法の解釈など)教えてください。

  • 相続放棄と遺言

    次の2つの条件が成り立つ時、相続人Aの立場はどうなりますでしょうか。 (1) 相続人Aが相続放棄した (2) 相続人Aに遺産全部を相続させる旨の遺言が認められた 一般的な解説では、遺言があれば、その内容が最優先されるとあります。しかし例えば、マイナスの遺産がある場合や遺産の全貌が明らかでない場合は、Aが遺産相続を希望しない、ということもありえます。そのような場合、Aはどうするのが一番賢明でしょうか。Aの立場は、(1)と(2)が成立した順番によって変わったりするのでしょうか。

  • 相続放棄についてお聞きします。

    相続放棄についてお聞きします。 Aさんが死亡して、「配偶者Bさん」、「子供のCさん」、「兄のDさん」がいる場合、 相続人はBさんとCさんになると思いますが、Cさんが相続放棄をした場合、Dさんが 相続人となるのでしょうか?