相続手続きの手段について

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続において、分割協議と相続放棄のどちらを選ぶべきか迷っています。
  • 相続人は父の子供3人と孫2人で、残る2人での相続を検討しています。
  • 相続放棄という手段を選ぶと、後々問題が生じる可能性があるので注意が必要です。
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相続手続きの手段について

父の遺産の相続に際し、分割協議による相続にするか、5人の相続人の内、3人に相続放棄(家庭裁判所書類を提出しての正式な放棄)をお願いして、残る2人で分割協議書を作成し、相続手続きをしようか迷っています。遺産の分割の内容は、住んでいる土地と建物と少しの預金だけなので、5人の内の2人で相続したいと、他の3人にお願いしようと思っています。相続人は、配偶者は死亡しているので、子供3人及び孫2人(子の内、1人がすでに死亡)です。なぜ、放棄の手続きをと考えているかと申しますと、3人が遠方に住んでいるので、なかなな集まってもらえない為、もし、分割協議書を作成し、署名・押印してもらった後に、不備が見つかった場合、また、お願いしなくてならなくなってしまうのではと思うと、お互い、大変なので。この、サイトの回答コーナーで見たのですが、あまり相続放棄という手段はとらない方がよいというのがありましたが、それをしてしまうと、後々何か怖い自体になることがあるのでしょうか?

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質問者が選んだベストアンサー

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  • santana-3
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回答No.1

私は親の財産相続の際、親族や嫁に行った姉に相続放棄してもらいましたし、叔父の財産相続を放棄した事もありますが、特別に問題は発生していません。

その他の回答 (2)

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.3

むしろ、相続を放棄しないで放置した場合、後から負の遺産が出てきた場合にそれも相続することと成る危険性があっても、相続を放棄する事によってそれ以降に面倒な事が発生する事は考えられません。 ただ、相続放棄は、放棄する人が手続きをするのが原則と成りますので、放棄をする課程でのもめ事が起こる可能性は否定できません。 財産の内容もはっきりわからないのに、すべて放棄するための余計な手続きが必要なのですから。 きっちりと遺産内容を理解し、その上で相手が納得して放棄してくれるのであれば特別な面倒が起こるとは思えません。 その点、すべての内容を公開しての遺産分割協議書は、余計なもめ事に発展する可能性は少ないでしょう。 相続放棄の手続きをこちらが代わって行うにしても、書類の不備があればまた相手側に迷惑がかかります。 その点専門家にお願いすれば間違いないと思われますが、費用の点から自分でするのであれば、相手側の気分を害しないでスムースに事が運べるような配慮は必要です。

1359
質問者

お礼

大変分かりやすいアドバイスありがとう御座いました。ぜひ参考に致しまして、スムーズに進めたいと思います。

noname#142255
noname#142255
回答No.2

司法書士に事情を話し 必要な書類を教えて貰い 相手に請求すると 一回で済みます 費用は発生しますが 後の事を思えば 最良と思います

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