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遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書を作成しましたが、相続人が多く、署名押印部分が二頁目にかかってしまいました。 割り印しないで、裏表使用しては法律上、書類として不備かどうか教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
金融機関はコピーをとるだけですから、問題ないでしょう。法務局は司法書士の方に確認すると良いと思います。 ただ、A4しか打ち出せないのでしたら、コンビニで2枚並べてA3にコピーしなおせば良いと思いますよ。そうすれば割印は必要ないです。
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- dr_suguru
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回答No.1
A4縦に拘るなら、A3横で半分折でいいのでは? 割り印は不要になります。
質問者
お礼
dr_suguruさん 回答ありがとうございました。 私の持っているプリンターでは、A4までしかプリントできません。 A3のプリント可能のところへ原稿を持っていけばいいのですが、そのまえに裏表印刷でも法務局や金融機関で受け付けてもらえるなら、自宅で印刷できますので質問した次第です。
お礼
stella33さん 回答ありがとうございました。 私も満足する回答がない場合、最終的にはご提案のようにしようと思っていますが、知っている司法書士のいないので、まずみなさんから裏表使っても良いかどうかの答えがあることを期待して質問しました。