• 締切済み

遺産分割協議書の偽造

相続に関して質問します。以前父親の相続で、相続するはずの土地(遺産分割協議書で確定)が、 兄が、遺産分割協議書を作りなおして、自分の名義にしていることが発覚しました。私が、相続の制度に疎かったのと、兄を信頼して、多くの書類に署名捺印したのが原因だと後悔しています。ただ、新しい分割協議書にはその土地と建物を父親から相続することになっていますが、建物は以前から兄の名義であり、専門家(司法書士、法務局など)がその部分を見落とすとは思えず不思議でなりません。回答をお願いします。

みんなの回答

noname#162034
noname#162034
回答No.4

法務局で遺産分割協議書の内容の間違いをチェックなどしませんよ。 うちのばあちゃんの時など総額■億の相続でしたが、叔父夫婦が画策して 遺言書を書かせて、母の遺留分を取り戻すのに書いた遺産分割協議書は 便箋一枚に手書きでハンコだけが実印。 そんなもんですよ。 だから遺産分割協議書なんて内容が間違っていても正しいところだけが 登記される。相続人の代表者の印持った男が分割協議書を持ってきて これで登記してくれというわけだから、内容チェックしていちゃもんつける 立場でもなんでもない。 例えば、出生届け出しにきた人捕まえて、「その名前は女の名前で男につけるのは おかしい」という役人はいないですよね。 ただ、その漢字は名前につかえないとか言うだけ。 甲土地はAがもらうと書いてあって、A土地が相続財産でないことなってよく ある話かもしれません。他人に売っちゃったとかね。 それは「相続登記できない」という話だけで「その遺産分割協議書は 正しくないから直せ」なんて法務局のオジサンは言いません。 相続人が勝手に勘違いしただけだと思っています。 司法書士の先生だってお兄さんに 「建物は現況でお兄様名義になってますから相続登記は土地だけですね」 と確認するだけ。 遺産分割協議書を書き換えたというのなら、これは詐欺・横領の世界ですから 訴え出ないといけませんが、親族では詐欺・横領は刑を免除となっていますから 遺産分割協議のやり直しを身内で集まって再確認するしかないですね。

1q2q3q
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。

  • mikinon
  • ベストアンサー率56% (612/1075)
回答No.3

>兄を信頼して、多くの書類に署名捺印した いや、偽造でもなんでもないと思いますが。 >建物は以前から兄の名義 父親の土地なのだから、古い家の名義が父親のままだった等あります。 もちろん各不動産の内容は確認するでしょう。けれど、相続財産の記載に一部間違いがあっても、間違っていない部分については有効だろうと判断されると思います。ましてや、相続する方の名義であるなら、なんら問題ないと思われるでしょう。 法務局から見れば、申請部分(土地)だけの確認ですし。 どう見ても、遺産分割協議書の内容を確認せずに、署名捺印したお兄さん以外の相続人の責任。 お兄さんが騙したというなら、司法書士や法務局の責任ではありません。

1q2q3q
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございました。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.2

質問内容がわかりません。 読んですぐ何を質問しようとしているのかわかるように書き直しをお願いいたします。

1q2q3q
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

noname#184314
noname#184314
回答No.1

状況がどうなっている皮わかりませんが、想像で書きます。 1.建物は、父親から借り入れたお金で建てた。 2.建物が2つあり、一方が父親の名義である。 3.別物件である。

1q2q3q
質問者

補足

回答ありがとうございます。建物は、兄が30年以上前に自己資金で建てており、建物は1つであり、父親の相続が確定後、10年たって分割協議書が作り直されて、土地の名義が、父親から、兄に変更されました。

関連するQ&A

  • 遺産分割協議書について

    あちこち司法書士さんのHPにて 勉強させていただいているのですが 疑問に思うことがありまして どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら どうか よろしくお願い致します。 遺産分割協議書は 個人で勝手に作成してもよいようなのですが 個人のものではなく司法書士さんを立てる(依頼する)カタチでの 遺産分割協議書への署名・捺印でなければしたくないというのは いけない話なのでしょうか? 署名・捺印は決めていますが 私は司法書士さんに遺産関係の書類をお願いしたいのですが お金がかかるからと他の親族は反対しています。

  • 遺産分割協議書の書き方について教えてください。

    遺産分割協議書の書き方について教えてください。 父親が3年前に死亡し、特に遺産分割をしないうちに、今年の2月に母親が亡くなりました。 遺産として、父親名義の土地と建物、母親名義の銀行預金が残りました(相続税はかからない)。 相続人は、兄弟3人で、話合で分割協議は出来ています。 Aが、父親名義の土地と建物。 Bが母親名義の銀行預金。 Cは、Aから代償分割として現金を受取ることとしました。 遺産分割協議書に、被相続人として、父親と母親の両名の遺産の分割協議を行ったと記しても良いのでしょうか? 相続した不動産の所有権移転登記、銀行預金の名義変更時に問題にならないでしょうか? よろしくお願いします。

  • 遺産分割協議

    17年前に祖父が他界し祖父が住んでいた建物と土地は三人の子供で相続となってます。土地も三人、建物も三人 共有名義となってます。 こちらを一人の名義にしたいと思い、司法書士の方に相談しました。 1件目相談したところでは話は出なかったのですが、2件目で相談したところ、遺産分割協議にしてはどうですか?と言われました。ただし全員の同意が必要とのこと。そこで、ハンコ代としていくらかを支払ってはという事でした。祖父が他界し17年もたってますが、遺産分割協議というのは、可能なのでしょうか。遺産分割協議で長所・短所があれば、そちらも教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

  • 遺産分割協議書

    夫が亡くなった時、近所の司法書士に遺産分割協議書の作成を依頼し、身元に住む2人の息子とわたくしが揃って事務所へ出向いて署名捺印し、無事に相続の手続きが完了しました。 次に必ずやってくる遺産相続では非相続人(夫の母)と夫の実弟がかなり遠方のA市に住んでおり、当方の2人の息子は代襲相続人として協議することになります。 2人の代襲相続人はA市に行って夫の弟と揃って司法書士の元へ行って署名捺印するのでしょうか。

  • 遺産分割協議書について

    遺産分割協議書について教えてください。 現在、司法書士の方に遺産分割協議書を作成してもらって相続対象者の署名、捺印の段階です。 相続対象者のハンコが揃えば次にどんな作業(どこかに提出するとか)があるのでしょうか? また、相続対象者は今後どのような手続きなどがあるのでしょうか? 相続対象者の中にややこしいものの考え方をする人がいるのでハンコを 押すか迷っています。 ハンコを押したらすぐに手続きしないといけないものなのでしょうか? ハンコを押しても自分の気になる内容が解決するまで保管しても良いのでしょうか? 教えてください。

  • 遺産分割協議書 代償分割に金額は必要?

    父が亡くなり、兄と私が相続人です(母は亡くなっています)相続財産といっても、土地建物と預金が少々で、父が住んでいた土地建物は売却しようということになりました。(正直言って売れるかどうか解りません)売ることを考えると共同名義よりは単独名義の方が手続きが楽そうなので、遺産分割協議書で(1)全てを1/2づつで作成し、但し書きで「名義を兄にし、売却金額を1/2づつ所得」としようか(2)全てを兄が相続し、私が1/2代償分割ということにしようか。など考えているのですが、代償分割にすると金額は絶対必要なのでしょうか?そもそも(1)のような協議書で法務局は納得してくれますか?

  • 遺産分割協議書の作成

    祖父の遺産相続で、相続人が18名います。不動産の相続登記に遺産分割協議書が必要です。 しかし相続人は、それぞれ遠隔地に住んでおり、1つの遺産分割協議書に全員のまとめて署名捺印ができません。 そこで、遺産分割協議書をそれぞれ各人に郵送し、本人の署名捺印及び戸籍謄本と印鑑証明を合わせて返送してもらい、それらを合わせて1つの遺産分割協議書にすることはできるでしょうか。 遺産分割協議書は、相続人の数だけ分割され、契印はされませんが問題ないでしょうか。 又、全員の集まった遺産分割協議書の写しを各人に送付するか、各人に18枚の遺産分割協議書に署名捺印して貰い、それらをまとめた分割協議書にして各人に送付した方がよいでしょうか。 よろしくお願い致します。

  • 遺産分割

    よろしくお願いします。 父親が亡くなり、相続人が母親と兄弟2人で相続するることになりました。遺産は、土地建物、預金で相続税非課税となりそうです。母も高齢で二次相続を考え、兄弟2人で相続したほうがいいと司法書士からアドバイスをいただきました。 この場合、遺産分割を(0(母親):50:50)とする遺産分割協議書は可能なのでしょうか?、出来ない時どのような方法がありますか。 よろしくお願いします。

  • 遺産相続分割協議書オリジナルは何処に保管されますか?

    はじめまして。宜しくお願いします。 我が家の遺産相続について質問します。 家族構成は父・母・長男(兄)・長女(私)です。 父は約20年前になくなりました。 その後遺産分割協議というものは遺族間(母・兄・私)で 行ったことはなく(少なくとも私は入っていない) 遺産分割協議書を作成したという事実さえ知りませんでした。 父の死後、私は海外へ留学に旅立ち 自宅には母と兄が残りました。 留学、現地での就職を経験し約10年ぶり 日本へ帰国しました。現在自宅におります。 帰国後、法務局で確認したのですが、 自宅(家・土地、父と母1/2ずつ)の父の名義が 全て相続として兄の名義に変わっていました。 現在母1/2、兄1/2です。 兄が結婚した時(私は既に留学)に登記変更した模様です。 母は戦中生まれの人で、大変昔気質。 戦前の民法である家督相続制度の概念を今だ信じて 「両親の遺産相続は全て長男、そして長男が母の面倒をみる」 ということをひたすら主張します。 自宅は両親が購入したものですから、 どう処分したいかはとやかくはいえないとは思いますが 今、問題視しているのは、私には一言の話もなく 勝手に二人で分割協議書を作成し名義変更を 行っていることです。 相続による名義変更などは私と母の遺産相続分割協議書と 印鑑証明が必要なはず。 海外にいた私は市役所で転出というかたちで戸籍を 抜いていたので、国内で私の印鑑証明は出せません。 現地の大使館・領事館で署名証明を作成する必要があります。 そこで私も思い出したのが 確かに、日本の母から「亡くなった叔父の相続手続き (遺産分割協議書作成・私は代襲相続人でした)」 で貴女の署名証明を領事館で取ってくれ という電話をもらった記憶があり、 領事館にもいった記憶がうっすらありました。 現地領事館に確認したら、確かに私の署名証明は 登記の名義変更が行われた一ヶ月前に発行されていました。 私には「叔父の相続手続きに使うから」という電話での説明でした。 実際は兄の結婚を機に名義変更を行う為だった。 署名証明は私が領事館で取得し自宅に送ったことは確かです。 疑問は、遺産分割協議書のオリジナルに私のサインか もしくは拇印があったはず。それは誰のものかということです。 私は「父の遺産を兄に全て相続する」といった 相続放棄の書面を読んだことも見た記憶もありません。 (100%の自身はありませんが90%は確信) 今日まで父の遺産分割に話たことはありませんでした。 (私もうかつでしたが、母を信じてましたし) 以上です。 法務局、領事館で確認しましたが 遺産分割協議書のオリジナルは現在どちらにもありません。 当時(12年前です)の法律ではコピーを取って置く 必要はなかったそうです。 (現在は分割協議書のコピーは法務局に保管されています) 領事館では「署名のみ」の場合と「大使館員の目の前で 日本から送られてきた文書に署名する」という 二つのタイプの署名証明を出しているそうですが 領事館は4年ごとに焼却処分していますので 今は、私が取った署名証明が署名のみなのか 大使館員の前で分割協議書にサインするのを見る タイプなのか、確認することはできません。 私はおそらく前者(私の署名だけ)だと思います。 ご存知の方、教えていただけますか。 遺産分割協議書(私の署名もしく拇印が入っているはずの) のオリジナルは、使用後どこかに保管されるのでしょうか。 名義変更を行った司法書士の住所をみつけましたが そこに問い合わせれば何か取れるでしょうか。 もちろん母と兄に直接聞けばいいのでしょうが 「捨てた」と言われればそれまでですし 今同じ家に住んでいるのでいたずらにこの話はできません。 100%の確信ではないですが、母と兄は 遺産分割協議書を私に内緒で作成しています。 そこされた署名がもし私のものでなかったら この相続(兄に全てわたった)は取り消しにできるでしょうか。 この申し立てに時効はありますか? 名義変更が行われてから約12年、父の死後約20年経過しています。 大変ながくなりましたが、ご存知の方 どうぞ宜しくお願いします。

  • 遺産分割協議書の作成

    遺産分割協議書について教えてください。 私の父親が亡くなり、法廷相続人は、母親・兄・姉・私になるのですが、 母親が全相続をするには、(上記4人とも納得済)どのような書き方をすれば 良いでしょうか? ・父名義のすべてのものを母が全相続する ・法定相続人である兄・姉・私は相続を放棄する なお、遺産分割協議書にて、住宅(家屋・土地)・車・株・預金などの 手続きをします。 分かりにくい書き方や、同類の質問があったら、申し訳ありません。 宜しくお願い致します。