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相続放棄の方法と添付書類について教えてください。

はじめまして 6月に母方祖父が他界し、母が遺産放棄を叔父より求められ放棄することになりました。 (放棄することに、母は納得しております。) その際、遺産放棄の手続きは母本人がすることなのでしょうか? それとも、叔父がするのでしょうか。 叔父曰く”俺がするから・・”と言い、印鑑証明、戸籍謄本が必要と言っています。 裁判所HPを見ると、”印鑑証明が必要”とは記載がないのですが・・。 叔父は借金癖があり今まで多額の借金を叔父の妻名義、 子供名義でしており書類を悪用されないか不安です。 また悪用した場合は犯罪になるのですよね? また祖父が残した貯金(母の受取額は50万弱だそうです)を ”法律にのっとり、祖母・叔父・私の母・叔父の孫2名”で分割するといっております。 これは、法律上本当に正しいのでしょうか。 (私は、祖母・叔父・私の母だけだと思いましたが・・) またこれも遺産相続になりますよね。 その場合は全ての放棄ではなく、限定承認ということになるのですか? 限定承認は相続人全員で行うので、叔父は自分でするといっているのでしょうか・・。 色々調べてはいるのですが、難しく分かりにくいです。 どうか教えてください。 宜しくお願い致します。

  • nw008
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  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.4

可能性として相続に関して叔父が行う行動として、以下のケースがあります 1)母の代理人として相続放棄の手続きを行う 2)遺産分割協議書を作成する 3)限定承認の手続きを行う 4)相続分譲渡をおこなう 1)については、相続放棄の申し立て自体には、印鑑証明は不要です。 2)については、通常実印を押捺するので、印鑑証明は必要です 3)については、印鑑証明は必要です。 4)については、印鑑証明は必要です。 よって、もし1)で相続放棄の代理人となるのでなければ、印鑑証明は不要なので、叔父の説明はおかしいか、或いは抜けている点があると思われます。 いずれの場合でも、印鑑証明は実印の押捺と組にならないと意味を成さないので、押捺の時点で十分注意することで、意にそわない結果になることを防止することが出来ます。 ですが、叔父の信頼性に疑問があるならば、印鑑証明書を渡すことは危険をはらみます。 よって、母が遺産の放棄に同意しているのであれば、母自身或いは母が絶対的に信頼できる人物を代理人として家庭裁判所で相続放棄の手続きをし、叔父には家庭裁判所が発行する“相続放棄申述受理証明書”を渡せばよいでしょう。相続放棄の手続き自体は定型用紙に書き込むだけで簡単にすみます。但し、一度決定された相続放棄を後で“無かったこと”には出来ませんので、注意が必要です。 貯金の分割については、遺産全体に対して相続税が発生しないのであれば、放棄した後も、あるいは遺産相続人でなくても、任意に相続者から受け取ることは可能です。但しこの場合一定額を超えることで贈与税が発生する場合があります。 昔から“形見分け”という風習があり、相続人でないものに小額の財産を贈与することはあります。 限定承認については、その手続きが煩雑であるので、もし叔父がこれを行おうとしていて、かつ母が遺産の放棄に同意しているのであれば、上記の相続放棄を選択すれば、母は限定相続に関わる必要がなく、そして叔父は限定相続を行うことが出来ます。

nw008
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 とても詳細に分かりやすい説明で助かりました。 来週、祖父母の実家で叔父から説明を受けるので そこではっきりすると思います。 母は遺産放棄に同意し、預貯金も要らないといったのですが ”体裁”の為、配られるそうです。(叔父家族は預貯金以外に、保険金全額を自分たち名義に変更させていたようで全額、土地、家2軒全て自分たちのものにするようで、他親戚や近所の手前、母に何一つ行かないのは体裁が悪いようです。) また、内孫の分は、おっしゃるとおり風習だそうです。 そういい直して来ました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • funoe
  • ベストアンサー率46% (222/475)
回答No.3

あなた(母上)が直面しているのは、「相続放棄」ではありません。 母上の取り分をゼロ(あるいは、預金の一部に限定する)にする「遺産分割協議」です。 遺産分割協議は、法定相続人(母上と伯父さん、お祖母さん、他に養子がいればその養子)が、分割内容を記載した書類に、署名・捺印(ここで実印を押します)することで、行います。 母上は、戸籍謄本、印鑑証明を用意した上で、「遺産分割協議書」に署名、捺印します。 質問文から判断して、家庭裁判所に行く「相続放棄」ではないと思われます。 貯金の50万円は、法ののっとるなら、おばあさん、おじさん、母上、もし養子がいればその養子で分割することになりますが、そのくらいなら、それこそ、おばあさんが受けとりゃいいとおもいますけど。 当面の生活費になるわけですし....。

nw008
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。 遺産分割協議というのも知らなかったので、分かりやすかったです。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

私の祖父がなくなったときも叔父がいいかげんなことをしようとしたので、私の母は相続放棄をしませんでした。また財産・債務の調査をしてさらに叔父のいい加減さを目の当たりにしたので、司法書士をいれてきっちりと手続きをしました。 お母様ご自身が納得しているようですが、しっかりと全体を把握されてからのほうが後悔する可能性が低くなります。 お母様ご自身の問題でご質問者様があまり出て行くことは良くないかもしれませんが、しっかりした対応をされるようにすすめてください。 質問内容だけを見ると、預貯金は分割するお気持ちがあるようですが、相続人が間違っています。子供が存命中である限り、養子縁組をしていない限りお孫さんへ相続されることはありません。遺言があれば相続となりますが、なければ贈与となり贈与税がかかる可能性もあります。放棄の可能性もありますし限定承認かもしれませんが、別なものとして、一部を相続して特別受益証明(相続分不存在証明)を利用するのかもしれません。放棄までは行きませんが放棄に近い効果があるとされています。その場合には印鑑証明が必要となります。また遺産分割協議で処理するのであればもちろん印鑑証明が必要です。不動産登記などにも利用することになるでしょう。 家庭裁判所で放棄の手続きとなると、遺産分割協議書も登記も預貯金の解約にも放棄した人は関係ありませんので、放棄の手続きで印鑑証明が必要でなければ悪用を考えているかもしれません。しかし手続き上住所証明の代用にする可能性もあるかもしれません。 納得できる手続きであれば良いですが、そうでなければ納得できるまで説明を受けるか、ご自分で手続きされるほうが良いと思います。

nw008
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。 とても参考になりました。 孫に関しては、やはり養子縁組はしておらず叔父が自分のものにしたいが為に、法律など知らない母へ”法律にのっとって”と言ったようです。しかし、いまでは”ここの風習だから・・”と言い直ってます。 それ以外のことに関しては、来週私も立ち会って祖父母の家に行って叔父から説明を受ける予定です。 悪用されなければ良いのですが・・。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

相続放棄はすべての遺産の相続を放棄しますから預金の相続も放棄することになります。 また相続放棄は本人がするのが原則です。 限定承認というのは遺産の範囲内で債務(借金)を払うということですからこの場合はあてはまりません。 一部の遺産のみ相続し、他の遺産は他の相続人に譲るのなら遺産分割協議で決めることです。 なお、遺産の相続人は祖母と子だけだと思いますが、叔父の孫が祖父の養子にでもなっていれば相続権があります。なお相続割合は祖母が1/2、子が残りの1/2を子の人数で分けることになります。

nw008
質問者

お礼

お返事、ありがとうございます。 限定承認の意味がわかっていなかったので、助かりました。 御礼が遅くなり、すいませんでした。

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