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遺産相続について

遺産相続の流れとしてお聞きしたいことがあります。 一般的に遺産相続の流れとして、 (1)被相続人が亡くなる(2)遺言書の有無を確認する(3)相続人を確定する (4)相続財産を調査する(5)単純・限定承認/相続放棄の手続 (6)遺産分割協議を行う(7)遺産の分配・名義変更を行う(8)相続税の申告・納付 だと思うのですが、(4)の相続財産を調査する場合どのように調査をするのでしょうか? 私は代襲相続人になるのですがわからなかったため弁護士にお願いしました。 こちらでお願いをしている弁護士でも調査できたのでしょうか? こちらの弁護士は相手の協力がなければいくら申し入れても協議は進まないと 言うのですがすでに1年以上たちます。 遺産は預金・保険・不動産です。 不動産分は現在裁判になっているので確定は難しいと思うのですが、 その他の預金・保険は個別に確定していけるものなのでしょうか? また、調査も確定も分割協議をもしていない相続財産を相手側が既に受け取っている場合はどのようなことになるのでしょうか? わからないといってもすべてお任せしていたのも悪かったのですが、 疑問や質問を投げかけたら辞任するといわれてしまいました。 とても腑に落ちなくて・・・。 どなたか知っていましたら教えて頂きたいのです。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.1

>(4)の相続財産を調査する場合どのように調査をするのでしょうか? http://www.souzokunochie.com/souzoku/kiso/kiso.html の下の方の図をご覧ください。 図に「相続人選定」とあります。この「相続人」とは「相続を受ける人」の事ではなく「分割終了まで相続財産を管理する人」の事です。 通常、故人の遺族が税理士さんに依頼します。そして、選任された税理士さんが、遺族の協力を得ながら「どんな遺産があるか?」を調べ、財産目録を作ります。 そして「もう無いね。これで全部」となったら、税理士さんが遺族全員に分割協議の開催を通知して、分割協議に入ります。 >調査も確定も分割協議をもしていない相続財産を相手側が既に受け取っている場合はどのようなことになるのでしょうか? 遺産分割協議終了後に清算します。 分割した財産より多くを既に受け取っている場合は、返還して貰いましょう。 分割した財産より少ない場合は、残りの差額を渡せば良いだけです。 なお、生前に故人から贈与を受け、贈与税を払ってしまっている分は「贈与された物」ですから、他人がとやかく言う事は出来ません。

kirara727
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 そこでもうひとつご質問なのですが、 >通常、故人の遺族が税理士さんに依頼します。そして、選任された税理士さん >が、遺族の協力を得ながら「どんな遺産があるか?」を調べ、財産目録を作りま >す。 >そして「もう無いね。これで全部」となったら、税理士さんが遺族全員に分割協議 >の開催を通知して、分割協議に入ります。 この部分は税理士でなくても弁護士でもできるんですか? また、この部分に遺族または相続人(財産を管理する人)が協力しなかった場合はどうなるのでしょうか? 重ね重ねの質問で申し訳ありません。 よろしくお願い致します。

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