遺産相続についての質問

このQ&Aのポイント
  • 祖母が他界し、遺産分割についての質問です。祖母には3人の子供がおり、AとBの土地があります。Bの土地は祖母の相続分が叔母に譲渡されていますが、これが有効なのか不明です。
  • 遺産分割の計算についても教えてほしいです。Bの土地が15坪として計算されるのか、それとも平等に分割されるのか知りたいです。
  • 書類が有効だった場合には、母と叔母はそれぞれの土地と約1333万ずつ、叔父は約3333万を相続できるのでしょうか。生前贈与とみなされる可能性も考えています。
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遺産相続について

遺産分割についての質問です。 先日、祖母が他界致しました。 祖母には私の母を含め三人の子供がおります。土地がA 20坪、B 30坪、C 60坪 三ヶ所あります。AとBの土地は広さは違いますが、価 格はそれぞれ2000万で同じです。Aには孫である私が住んでいます。Bには叔母が住んでいます。AとBはそのまま住み、C 6000万は売却予定です。現在は三ヶ所とも7年前に亡くなった祖父の名義になっています。Bの土地は祖母が生前自分の相続分(二分の一なので15坪)は叔母に譲渡するといった正式な書類が残っております。そこで、祖母が亡くなった今、遺産を分割する場合、Bの土地は15坪として、計算するのでしょうか。書類は有効であるのか教えてください。 無効であるならば、母と叔母はそれぞれの土地と約1333万ずつ貰えるという計算になりますか。そして、叔父が約3333万でしょうか。 分かりにくい文章になってしまいましたが、書類が有効だった場合、平等に分割されないのか教えて頂けませんかでしょうか。 素人考えですが、生前贈与とみなされるのではないかと考えております。宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

生前贈与であればそれは相続の一環です。 ただ、譲渡の意志を示しただけで、実際に登記されていませんから何とも。 そもそも、祖父が亡くなった時点の相続が完了していません。その段階での遺産分割協議書が完成していればアレですが、無いまま祖母が亡くなってしまうと、祖母が相続したとは言えなくなります。つまり、祖母の贈与も成立しないのでは? 相続が完了しないまま祖母が亡くなった場合、祖父と祖母の遺産両方を生存している相続人で分ける事になると思います。 単純には、土地の評価額を全部足して3で割って、その持ち分ずつ相殺するという形で。

soh0616
質問者

お礼

とても参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

法律の専門家ではありませんが参考までに。 (祖父が亡くなった時に遺産分割協議をしなかったとして) まず、生前贈与の部分に関してですが、贈与はあくまで 二者間の「契約」なので、贈与を受ける側である叔母の意思が 書面から確認できる必要があろうかと思います。 具体的には祖母と叔母双方の記名と押印があれば大丈夫でしょう。 そして、遺産分割を行わない状態では、それぞれの土地は 原則的に相続人全員の「共有」になります。 もちろん、持ち分は相続人によって異なりうるのですが、 重要なのは、たとえわずかでも持ち分があれば、その持ち分に応じた 権利を主張できるのです。 だから不動産について遺産分割をやらないままでいると、後々 ややこしい事態が発生します。 祖父が亡くなった時点でABCそれぞれの土地について 配偶者(=祖母)が2分の1、3人の子がそれぞれ6分の1ずつ所有権を 相続しています。 ただし、B土地について、祖母から叔母への生前贈与が有効であれば、 B土地については叔母が3分の2、他2名の子がそれぞれ6分の1ずつです。 ここで重要なのは、、遺産分割協議を経ていない以上、ABCそれぞれの土地について 誰も完全な単独所有を主張できないということです。 そして、祖母が亡くなったことで、祖母がA土地とC土地に有していた2分の1の持ち分が 3人の子に均等に相続されます。 結局A土地、C土地に関しては3人の子がそれぞれ持ち分3分の1 ということになります。 (B土地については既に祖母の権利は無いので、今回の相続で権利関係は 変化無し) いずれにしても、改めて3人で遺産分割協議を行う必要があるでしょう。 質問者様のお母様がA土地を、叔母がB土地をもらうということであれば、 C土地の売却代金を3人に分配する際にそのことを考慮するのが 公平に資するでしょう。 本来なら、C土地の売却代金を3人で2千万ずつわける流れになりますが、 お母様はA土地についての他の2人の持ち分を合わせた3分の2をもらう のですから、A土地の価格の3分の2を差し引いた約666万をもらう。 叔母は、B土地について他の2人の持ち分を合わせた3分の1をもらう のですから、B土地の価格の3分の1を差し引いた約1333万をもらう。 叔父はきっちり2000万をもらうというのが一応のスジだと思われます。 ここまで書いてきて何ですが、私は専門家ではありませんので、 間違っているかもしれません。 遺産分割協議をすれば、どのみち不動産の名義書き換え等が必要に なるわけですから、司法書士にご相談なさった方が確実かと思われます。 長文失礼しました。

soh0616
質問者

お礼

とても参考になりました。 ありがとうございました。

soh0616
質問者

補足

丁寧な回答ありがとうございます。 もう一つお伺いしたいのですが、生前贈与が有効であった場合、今回C土地を売却した際の叔母の取得分からBの生前贈与分を金銭に換算して、引くことは出来ないのでしょうか。 どちらにしろ、叔母がほかの2人より取り分は多くなるのでしょうか。

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