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生命保険と遺産放棄

どなたかお教えください。 先日、母方の祖母が亡くなりました。 祖母の子は私の母親・妹の2人で、私の母も亡くなっています。 祖母は一人暮らしでしたが、病気を機に妹(叔母)が看病と家を継ぐため戻りました。 この度、遺産分割協議書にサインしてほしいとの依頼がありました。 内容は「遺産全てを叔母が相続する」という内容でした。 そこで質問です。 祖母が私のために私名義で生命保険・定期年金などかけてありましたが、この協議書に サインしたらそれら全てを放棄するということなのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tibor
  • ベストアンサー率51% (16/31)
回答No.1

名義が質問者様であれば、おばあさまの遺産に含まれないので、 今後の保険料を質問者様が負担することを前提に、叔母様に渡さなくてもすみます。 細かいことを言うと、贈与の問題や、保険証券や保険料引落口座の管理はどうなっているのか、 など、検討すべき点はありますが、叔母様に保険は名義が質問者様なので、そのまま 引き継ぎたいと言うのが一番良いかと思います。

nagaokasi
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

(Q)祖母が私のために私名義で生命保険・定期年金などかけてありましたが、この協議書にサインしたらそれら全てを放棄するということなのでしょうか? (A)「私名義」という意味が不明確です。 生命保険は、契約者が誰か、ということが問題です。 被保険者、受取人が誰であろうとも、関係ありません。 名義というのは、契約者、被保険者、受取人すべてについて それぞれの「名義」は誰になっている、というので、 「私名義」だけでは、何のことかわかりません。 契約者がご祖母様ならば、遺産となり、放棄することになります。 契約者が質問者様ならば、今後の保険料負担者を質問者様に 変更してください。 ただし、税法上は、解約払戻金相当額を 相続したことになります。 民法・商法は、相続などの方法を決める法律です。 税法は、民法・商法とは違って、結果に対する課税です。 なので、相続ではないのに、相続税がかかるという ややこしいことが起きます。 「定期年金など」という意味がわかりません。

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