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祖父名義の土地の相続登記

祖父名義の土地を相続登記をしようと思っています。 祖父死亡(相続人祖母、父、叔母) 祖母死亡(相続人父、叔母) 父死亡(相続人母、私、妹) 父が亡くなった時に、母と妹は相続放棄をしています。 この場合、祖父名義の土地を相続するには 叔母と私が遺産分割協議をすれば問題ないですか?

  • 相続
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みんなの回答

  • vaf326
  • ベストアンサー率16% (285/1721)
回答No.2

数年前に相続作業をしましたが、やっかいです。 ちなみに、名義は父の祖父名義。大変な作業を予想しておりましたが、家督相続というものがあり、一括相続できる仕組みがあり、そのため、思ったより簡単にできました。 記載してある内容だと、叔母さまから印鑑を頂く事が最優先ですね。叔母さまがお亡くなりになると、面倒な作業になりますので、叔母様最優先で進めて下さい。 自分でも可能ですが司法書士に頼んだ方が手はかかりません。 費用は数十万かかります。

papiko92
質問者

お礼

家督相続だったら楽だったんですが、新法での死亡でした。大半は父名義に相続登記がされていたのですが、一部もれていることがわかりました。引越し等で当時の相続書類は紛失してしまったようです。幸いにも叔母は高齢ですが元気なので今の内にやってしまおうと思います。 ありがとうございました。

回答No.1

お母様と妹さんの相続放棄は家庭裁判所宛の手続きは済んでいますでしょうか? それが済んでいるのであれば、質問者さんの考え通りですが、相続登記の際にご祖父、ご祖母、お父様の戸籍(除籍)謄本が必要になりますので、それを持って、まずは司法書士に相談されるのが一番間違いありません。 叔母様がご健在の内に、早めの手続きをお勧めします。

papiko92
質問者

お礼

相続放棄の手続きは昨年終わっており、父名義の不動産は私に相続登記をしました。 父の相続登記は自分でやったので祖父の相続登記も今回も自分でと思いましたが、祖父から父への相続の書類がみつからなかったので。(裁判所も問い合わせましたが祖母と叔母が放棄をしたか確認できませんでした) 司法書士さんに相談してみます。 ありがとうございます。

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