• 締切済み

相続登記 (父の相続登記未了のまま母が死亡)

父名義の土地がありその土地の相続登記をする前に母が亡くなりました兄弟は3人で私が遺産分割で相続しますが登記はどのようになるでしょうか? 父平成9年死亡 母平成23年死亡

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

最近の法務局は親切です。 法務局で相談して、必要な書類の取り寄せや作成を行い、そのチェックもしてくれます。 相談の際に登録免許税の節約のためにも、2回の相続登記を1回に出来るように頑張ってください。 法務局へ何度も行くような時間が作れない、面倒だと思われるのであれば、司法書士へ相談しましょう。 登記の代行は司法書士以外に行うことは出来ません。税理士や行政書士が相続業務を行うことがありますが登記業務を行えば法律違反ですし、依頼者も登記のトラブルが発生して賠償が受けられないなどとなるかもしれません。ご注意ください。税理士などの分野で相続業務を依頼される場合でも、通常は登記部分は提携司法書士へ依頼することになると思います。ですので、必要であれば税理士などに依頼してもかまいませんが、司法書士の資格のない人に登記を依頼しないように注意してくださいね。 ちなみに、税理士事務所で働いていた経験から相続の流れを理解している私でしたが、登記は未経験でした。その私でも、法務局へ通い、5代相続放置の手続きを行ったことがありました。もちろん1回の登記でしたし、農地で評価も低かったため、実費も1000円だけでしたね。大変だとは思いませんでしたので、事務処理が苦でなく、法務局へ通えて、相続の争いが無ければ、ぜひ頑張ってみてはいかがですかね。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

素人がやると二回に分けるので、登録免許税が二回かかります。 プロなら一回で登記します。 どちらが安くなるかは、不動産の価格によります。

  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.2

不動産登記では、転々と所有権が移った場合でも、中間を省略して登記することは認められていません。 なので、父上から母上、母上から質問者様の2段階の登記が必要になります。 逆にいえば、父上から母上への相続、母上から質問者様への相続に関して有効な遺産分割協議書があれば登記できます。 実際に、何代も前のご先祖の名義のままという土地もいくらでもあります。 ただそうなると、その名義人の子や孫やひ孫がものすごい数になっていることもあり、その一人ひとりから署名捺印をすんなりもらえるかどうかわかりません。 かといって時効取得を援用しても、うんと言わない関係者を相手に裁判を起こさねばなりません。これも大ごとです。 不動産登記はできるときにしておいてください。後回しにするほど、面倒なことになります。

  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.1

遺産分割協議書が出来ていますから、司法書士か相続専門の事務所に依頼すれば直ぐに登記手続きができます。 ご自分でなら法務局に出向けば、不親切な対応がされますが教えてはくれます。極論を言えば登記変更しなくても固定資産税を納めておけば登記費用は発生しません。私は母の没後2年経ってから相続登記をしました。

関連するQ&A

  • 祖父名義の土地の相続登記

    祖父名義の土地を相続登記をしようと思っています。 祖父死亡(相続人祖母、父、叔母) 祖母死亡(相続人父、叔母) 父死亡(相続人母、私、妹) 父が亡くなった時に、母と妹は相続放棄をしています。 この場合、祖父名義の土地を相続するには 叔母と私が遺産分割協議をすれば問題ないですか?

  • 法定相続人死亡後の相続登記の書類量

    父A、母B、子CDEFです。時系列で書いていきます。 C死亡。 A死亡。 D死亡。Dの法定相続人はBのみです。 B死亡。 Fが登記名義Aの土地を相続登記をすることになりました。 A死亡時に遺産分割協議をしてFに相続されたとした場合と、法定相続で分割されたうえでB死亡時にEF間で遺産分割協議書を作成した場合とで、戸籍謄本などの集める書類の量に違いはありますか。 法務局からはA死亡時の遺産分割協議書がないので、遺産分割協議が真正に成立したとE,Fが署名捺印して上申書を提出すれば登記は受け付けるといわれています。

  • 相続関係図と遺産分割協議書

    3年前に父を亡くし、昨年母を亡くした二人兄弟です。 父名義の不動産(建物)があり、母名義の不動産(土地)があります。父が死亡時、遺産分割協議書は作成せず、登記未了の状態です。 母が死亡したので、このたびに父、母名義の不動産を私の名義に登記変更しようと思っています。 弟は不動産はいらないということなので、特別受益による相続分なしでいいという了承を得ています。 過去に似たような質問がありましたが、父の遺産については、兄弟二人と母の相続人として兄弟で遺産分割協議書を作成。母分については、兄弟で遺産分割協議書を作成との解答がありました。 遺産分割協議書を二つ作成するということはわかるのですが、特別受益による相続分なしの証明書を作成した場合(父の遺産分と母の遺産分の二つ)でも、遺産分割協議書は作成しなければならないのでしょうか? また、作成しないでいい場合、相続関係図は被相続人は父でしょうか? 母でしょうか?それとも二ついるのでしょうか? また、遺産分割協議書を二通作成しなければならない場合の相続関係図はどのようになりますでしょうか?(父の相続関係図には相続人母死亡、相続人私、相続人弟と記入するのでしょうか?) 相続人については戸籍謄本等、役所より取得済みで、あとは相続関係図と必要であれば遺産分割協議書を作成できれば相続登記ができると思うのですが、今回の部分で詰まってしまいました。 文章が長くなり申し訳ありませんが、専門家様からの良きご返答をお待ちしております。

  • 相続の登記について

    父が無くなり、私の母と兄弟が相続を放棄し私が全部相続をする事になりました、相続放棄は家庭裁判所にて手続きも終わり後は法務局に所有権移転(相続)登記を自分で行うつもりで固定資産税課税明細を調べたら土地1筆だけ15年前に亡くなった祖父の名義になっていました、祖父が亡くなった時は司法書士に全部任せて父が全部相続しました(遺産分割協議書が有ります)その時法務局に提出した書類も全部あります、当時依頼した司法書士が抜かしたとしか思えません、他の土地、建物は父名義でしたので必要書類は揃っています祖父名義の土地だけはどうしたらよいのかわかりません? どなたか教えてください。

  • 母が父から相続した土地の登記をしないでいたのですが

    父が11年前に亡くなり、土地を相続した母が今年の6月に亡くなりました。 ところで、特に理由は無かったのですが、父→母の登記をしないままになっていました。 税務署には、当時の土地の相続を記した遺産分割協議書は、もう残っていないそうですし、法務局にはそんな書類はもともと保管してはありません。 そうすると、私が気がつかずに、(例えば母が父から何箇所もの土地を相続したと仮定して)そのうちの一箇所の申告を抜かしていたとしても、税務署はチェックのしようが無いということなのでしょうか>

  • 相続について

    20年前、父が死亡その時の相続人は私、母、弟二人でしたが遺産分割協議書は作成していません、亡○○相続関係書類という綴りの中に私の住民票等と一緒に私以外の三人の「相続分なき証明書」が綴られています、 「私は被相続人の生存中に於いて被相続人からすでに財産の贈与を受けており、被相続人の死亡による相続については、その受けるべき相続分の存しないことを証明します。」との文面と印鑑証明書、住民票が添付してあります、司法書士さんにお世話になって、父の遺産全てを私が相続する趣旨で母も作成したようです。 10年程前自宅を改築した際に自宅とその土地は私の名義で登記しました、同時に自宅以外の父名義の土地、山林、田などを母の名義で登記しています(どのような経緯でそうしたのかはよく覚えていません) まずこの登記は問題ないのでしょうか、また、母が死亡した場合の相続関係はどうなるのでしょうか、 私一人が相続するには遺言書がによるのがよい方法でしょうか、弟二人はまたいつでも「相続分なき証明書」を書いてもいいよと言っています。 もう一点遺言書に○○番地の土地は○○夫妻にと書かれた場合どちらか単独の名義で登記は出来るのでしょうか 要領を得ない質問ですが宜しくお願いします。

  • 祖父の遺産相続が終わらないまま父が死亡

    祖父には5人の子供がおり、私の父はその長男でした。 その子である私は長男で一人っ子です。嫁がいて子供はいません。 祖父が8年前に死亡し、相続問題が発生したときに、 住んでいる家・土地・山林・畑などは長男である父が相続し、残りの預貯金の一部(○百万円ずつ)を他の兄弟に渡し、決着しました。 しかし先日父が死亡し、詳しい事情を残った母に聞いてみると、 ・遺産分割協議書は存在しない。(話し合いのみ) ・渡したお金の領収書がない。 ・家以外の土地・山林・畑の一部はいまだ祖父の名義になっている。 ということがわかりました。 この場合、私の名義に登記をやりかえる場合、どういう問題が発生するでしょうか。少し調べたところ、相続人全員の共有になっているということですので、 ・全員のハンコをもらえばいいのでしょうか? ・誰かが同意せず権利を主張した場合、金銭を渡したことは証拠がなければ無効なんでしょうか? ・法定相続としては父の相続分はそのままの割合で私の相続分となるのでしょうか。 その他、やらなければならないことや、気をつける点があれば教えてください。

  • 亡兄の土地を相続登記できますか?

    田舎の土地と家の相続登記についてご教授お願いします。 先日母が亡くなり母名義の家屋を相続登記しようと思っています。(これは問題ないと考えてます) 土地(畑と宅地)は亡兄名義(28年前死亡)になっています。 ・亡父 (30年前) ・亡実母(今年):母の兄一人(35年前死亡) ・小生 :次男   ・亡兄(28年前死亡で子供二人と孫あり) ・亡弟(独身で20年前死亡) 父が亡くなったときに土地(畑と宅地)を兄が相続したのですが、亡くなりそのままに成っています。 このとき相続放棄?していると思います。(30年前) 兄の子供たちは土地を相続したくないとのことで、私名義で守るか、処分して欲しいとのことですが 兄名義の土地も相続登記で出来るのでしょうか?   宜しくお願いします。

  • 父の遺産相続ができないまま母が亡くなったら

    父の遺産相続ができないまま母が亡くなったら 数年前に父が亡くなった時、子4人が相続を放棄して 母へ相続させようとしたところ、子の一人が反対して いまだに父の遺産相続が完了していません。 この状態で母が亡くなったら、相続手続きは面倒になると 人から聞きました。どのくらい大変になるのか教えてください。 ちなみに父および母の兄弟は存命です。

  • 母が死亡して遺産分割協議書を作成中に父が死亡しそうです。

    母が死亡して遺産分割協議書を作成中に父が死亡しそうです。 9月に母が急に大動脈瘤破裂で死亡して、相続人が父と姉・私(48歳男)妹 の4人で遺産分割協議書を作る準備をしている状況なのですが、肝臓がんを患っている父の余命がそう長くないという状況になってしまいました。 話し合いがつかない状態ではないのですが、姉と妹との話はもう少し時間がかかりそうです。 母の遺産は4千万円ほどなのですが、父のは、土地がほとんどなのですが路線価が安くないとこを持っているので、遺産は1億2千万ぐらいになりそうです。 母の遺産について父には相続を放棄してもらうつもりでいたのですが、父が分割協議書を作る前に死亡した場合、父は法定相続分を相続することになるのでしょうか? そうなると相続税が増えるな と思っています。 このあたりのことについて教えてください。