相続に関する質問

このQ&Aのポイント
  • 20年前、父が死亡し、相続人は私、母、弟二人でしたが遺産分割協議書は作成していません。
  • 私以外の三人が「相続分なき証明書」を持っています。
  • 自宅とその土地は私の名義で登記されており、他の不動産は母の名義です。相続関係や遺言書の作成についての相談です。
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相続について

20年前、父が死亡その時の相続人は私、母、弟二人でしたが遺産分割協議書は作成していません、亡○○相続関係書類という綴りの中に私の住民票等と一緒に私以外の三人の「相続分なき証明書」が綴られています、 「私は被相続人の生存中に於いて被相続人からすでに財産の贈与を受けており、被相続人の死亡による相続については、その受けるべき相続分の存しないことを証明します。」との文面と印鑑証明書、住民票が添付してあります、司法書士さんにお世話になって、父の遺産全てを私が相続する趣旨で母も作成したようです。 10年程前自宅を改築した際に自宅とその土地は私の名義で登記しました、同時に自宅以外の父名義の土地、山林、田などを母の名義で登記しています(どのような経緯でそうしたのかはよく覚えていません) まずこの登記は問題ないのでしょうか、また、母が死亡した場合の相続関係はどうなるのでしょうか、 私一人が相続するには遺言書がによるのがよい方法でしょうか、弟二人はまたいつでも「相続分なき証明書」を書いてもいいよと言っています。 もう一点遺言書に○○番地の土地は○○夫妻にと書かれた場合どちらか単独の名義で登記は出来るのでしょうか 要領を得ない質問ですが宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

司法書士に依頼した際には、登記手続きは依頼されなかったのでしょうか? 「相続分なき証明書」を無視した登記をされているということですよね。 単純に考えると、20年前には遺産分割のための書類として「相続分なき証明書」を作成したが不動産登記などの一部または全部を行わなかった。 10年前に「相続分なき証明書」を無視・無効として、お母様の名義へ変更した。 と考えれば、お母様にもしものことがあった場合には、お母様の遺産として再度手続きが必要となるでしょう。 「相続分なき証明書」をいつでも書くといわれていても、その保証はないですよ。兄弟などの仲が良くて当初その予定であっても、兄弟が家族を持ったり、人脈を持ったり、生活が苦しくなったりすれば口約束なんてものは簡単に覆るでしょう。だからといっても、事前に「相続分なき証明書」を書いてもらうのは意味がありませんね。 10年前の登記を錯誤として、あなたの名義へ移すことが出来れば心配はなくなるでしょう。お母様から贈与を受けるのも方法でしょう。 遺言書は使ったことがありませんが、○○夫妻では持分割合がなければ、遺言書としては無効かもしれませんね。無効となれば、遺言書のその記載の一部が通常の遺産分割協議となるでしょうね。 「相続分なき証明書」は相続分不存在証明などともよばれ、相続放棄の手続きを省略するために利用する場合がありますが、同じ効力のあるものではありません。贈与を受けたことを証明するわけですから、税務署からすれば贈与税の対象と考えるかもしれませんし、遺産に負債があれば、「相続分なき証明書」だけでは逃げられません。

oshiete195
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

不動産毎に2組の相続分不存在証明書を作成した。 登記は有効です。 税務署は、贈与税の対象とはしていません。 税務署は実体課税です。 受贈者を**夫妻とした場合は、 遺言書は有郊です。 持分は2分の1となるでしょう。 ただし、**夫妻では作成しない方がよい。

oshiete195
質問者

お礼

ありがとうございました。

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