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母が父から相続した土地の登記をしないでいたのですが

父が11年前に亡くなり、土地を相続した母が今年の6月に亡くなりました。 ところで、特に理由は無かったのですが、父→母の登記をしないままになっていました。 税務署には、当時の土地の相続を記した遺産分割協議書は、もう残っていないそうですし、法務局にはそんな書類はもともと保管してはありません。 そうすると、私が気がつかずに、(例えば母が父から何箇所もの土地を相続したと仮定して)そのうちの一箇所の申告を抜かしていたとしても、税務署はチェックのしようが無いということなのでしょうか>

  • rdhy
  • お礼率8% (13/159)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • rokosuke
  • ベストアンサー率66% (196/296)
回答No.3

ロコスケです。 土地の相続に関する税金は、所有権移転登記された時点で法務局から 税務署に連絡が入って、新たに登記された人にお伺いの通知が届きます。 通知を受けた人は、その時点で取得原因を示す書類を税務署が指定した 書式や書類を準備して税務署に行かなければなりません。 その書類をもとにして課税額や非課税かを判断して納税通知書を後日 新しい所有者に送ります。

その他の回答 (2)

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 税務署はそんなに甘い役所ではありません。きっちり名寄せをします。  ただ,相続税が発生する相続は,全体の5%程度です。「5000万円+1000万円×法定相続人の数」が控除額ですので,資産家ではない限り,相続税が発生することはないのも事実です。  人が亡くなると当然の如く亡くなった人の収入がなくなる訳です。一昨年まで100万円以上の年金を受け取っていた人が去年はゼロになった(去年は一昨年を下回った)ということになれば,税務署はこれを捕捉して,調査します。調査はしますが,相続税が発生しないと判れば何も言ってきません。  相続税が発生しても,きちんと申告し納税されていれば,良い訳で,遺産分割協議どおりに負担して納税されたか,誰かが全額を負担したかなど関係なく,相続税額全額が納税されていれば良いのです。  税務署を甘く見てはいけません。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

脱税に関する質問はすべきでありません。

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