- ベストアンサー
相続登記とは?自分でできるの?-相続登記の書類や手続き方法を解説
- 相続登記について教えてください。法定相続人が母と私と弟である場合、不動産を母名義にして相続登記をすることは可能です。必要な書類や登録免許税の計算についても解説します。
- 相続登記は自分で行うことができますが、書類の書き方や登録免許税の計算が難しいと感じる場合は専門家のサポートを受けることもおすすめです。関東在住である場合でも、法務局ごとに若干の違いがあるかもしれませんので、事前に確認することが必要です。
- 固定資産土地・家屋課税明細書と相続不動産の固定資産評価証明書は異なるものです。固定資産土地・家屋課税明細書は土地や家屋の課税評価に関する情報が記載されており、相続不動産の評価には使用されません。相続不動産の評価には相続税評価基準が用いられます。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>上記の場合、自分で相続登記できますか? よく必要書類を集め・作成しましたね。 これだけでも、司法書士・弁護士・行政書士に依頼すると数万円の出費です。 で、登記関係ですがもちろん可能です。 私も自分でしましたが「何だ!こんなに簡単なのか!」と、驚いた程です。Part1. 私の場合、最寄りの法務局で手続きを行いましたが「今では、オンライン登記」が可能です。 自宅に居ながら、全国各地にある不動産の登記申請が出来ますよ。 ※昔は、わざわざ管轄する法務局に出向く必要がありました。 http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/index.html >登録免許税の計算が難しいのでしょうか? 非常に、簡単です。 私も自分でしましたが「何だ!こんなに簡単なのか!」と、驚いた程です。Part2. https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7191.htm >法務局に提出する書類は、法務局ごとに若干違ったりするのでしょうか? 自動車の車検関係と同じで、全国共通仕様です。 役所は「責任を負わない+前例が無い事はしない+上司の命令に忠実に」がもっとうです。 法務省が決めた各制度・仕様に対して、下部組織である各地の法務局が謀反を起こす事は100%ありません。 そもそも、各法務局には申請手続きを変える権限がありません。 >今手元に「固定資産、土地・家屋課税明細書」があるのですが、これと「相続不動産の固定資産評価証明書」というのは内容が違いますか? 同じです。 市町村から「課税評価額」の記載がある「固定資産税納付書」が届きますよね。 この封書に一緒に入っている「固定資産、土地・家屋課税明細書」が相続時の評価額です。 不動産屋の評価額とは、内容が異なります。 質問者さまの場合、関東在住なんですね。 相続財産が九州にあるようですから、自宅のPCからオンライン登記を行いましよう。 先に書いたURLで、申請が可能です。 不明な点も、「ご利用の注意」「よくある質問」で解決出来ると思います。 まぁ、法事・墓参りを兼ねて実家に戻り登記申請を行う事も一考ですが・・・。
その他の回答 (1)
- diving_gogo
- ベストアンサー率49% (109/220)
登記申請書をご自身で作成する必要がありますが、相続登記でも比較的簡単な部類だと思います。ネットで検索すれば、いろんな雛形がでてきますし、登録免許税の計算もできるはずです。あとは、質問者様にその理解力が備わっているか否かによります。 書類について 固定資産土地・家屋課税明細書のコピーとは、毎年4月か5月頃に市役所から固定資産税を支払うように来る通知のことでしょうか?これでは法務局は受け付けてもらえません。固定資産評価証明書の原本が必要です。別途、市役所に申請する必要があります。書いてある内容は明細書と同じですが、それでも証明書が必要です。
お礼
回答ありがとうございます。 固定資産評価証明書の原本が必要なのですね。 勉強になります。
お礼
ご丁寧に回答ありがとうございます。 複数なので面倒ですが、できそうな気がしてきました。