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相続不動産は全て相続登記しなければならない?
相続登記の手続きを行ってる最中です。 相続不動産は全て、相続登記しなければならないのですか? 複数の土地と家屋を遺産分割協議により、私が全て相続する事になりましたが、 家屋は全て未登記のままだったので、相続登記しない事にしました。 結局、遺産分割協議書の内容と登記申請書の内容が異なりますが、これでも 差し支えないのでしょうか? 遺産分割協議書には家屋を相続する内容が記載され、登記申請書には家屋の 記載がない状態で法務局に提出予定です。
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このQ&Aのポイント
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- 電話回線の種類は特に関係ありません。
お礼
回答ありがとうございました。 >また登記申請は、申請事案だけについてなされますから、 >遺産分割協議書に登記しない物件が記載されていても問題ないです。 そうでしたか。今回の質問はここが知りたかった事です。 法務局で聞けば済む事なのですが... >取り壊される建物は分かりますが、残される方は登録免許税が2800円程度なので、 >土地の登記をされるなら、一緒にされてはどうですか? 私の書き方が悪かったようで、残される方は登録免許税が1万円以上なのと これも来年あたりにリフォームの計画があり、わずか1平米増える可能性があり その時に必要があれば、相続登記ではなく初めての?登記をしてもいいかと思ったのと リフォームしなくとも測量の必要性があると思ったからです。 結局、お金がかかるのを心配してましたm(_ _)m さらに、木造2階建なのですが、総床面積は納税通知書の明細書でわかるものの 1階部分と2階部分の面積が不明で、登記申請書に記載できなく困ってました。
補足
そもそも、未登記の建物ですから相続登記ではなく「保存登記」を行うか 否かの問題でよろしいでしょうか? それと、登記申請書に1階部分と2階部分の各床面積の記載が必須ならば なおさら、未登記のままでいいと思いました。 おそらく、家屋調査士に依頼して測量してもらうのでしょう? 当然、お金がかかりますよね?