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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続登記せず家屋を解体する事は可能?)
相続登記せず家屋を解体する事は可能?
このQ&Aのポイント
- 亡父所有の古い家屋を相続登記せず解体することはできるのかについて調べました。
- 解体後の土地を早く売却するため、土地の相続登記は必ず行います。
- 登記免許税の節約や家屋登記の複雑さから、相続登記せずに解体する方が良いかもしれません。
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質問者が選んだベストアンサー
すいません、分かりにくかったですね。 相続登記をしなくても、被相続人の相続人という身分で申請人になることが出来る、つまり申請できるという意味でした。 遺産分割協議書については、相続人の身分で申請する時、間違いなく相続人であるかどうかを示す「相続関係書類」の添付をします。その書類として戸籍の謄本や除籍などを登記官に示しますが、遺産分割協議書に既に付いていますし、相続相関図までありますから、わざわざ作らなくてもよいですという意味でした。
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回答No.1
建物滅失登記は所有権を喪失しますので、相続人(どなたでもいいです)や利害関係人から申請できます。 抵当権など付いていないと思いますが、仮に完済した抵当権が残っている場合でも、抵当権者の承諾(法務局からの電話問合せも可能)があれば、登記できます。 ただし、相続人である証明は必要になりますが、遺産分割協議書を援用して添付されれば構わないです。もちろん原本は還付されます。 また、取壊業者さんに取毀証明書と印鑑証明書、法人の場合は資格証明書を頂いておけば、簡単なので本人申請で可能です。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 >建物滅失登記は所有権を喪失しますので、相続人(どなたでもいいです) >や利害関係人から申請できます。 つまり、相続登記せず滅失登記する事は可能ですか? ちなみに、抵当権はついてません。 >ただし、相続人である証明は必要になりますが、遺産分割協議書を援用して >添付されれば構わないです。 この遺産分割協議書に解体したい古い家屋の記載は必要ですか? だとすると、古い家屋を含めて相続登記した方が、良いと思うのですが...
お礼
再び、回答ありがとうございます。 相続登記をしなくても、被相続人の相続人という身分で解体できるのですね。 昨日、法務局に行って確認しましたが、古い家屋は意外にも「未登記」でした。 なお、固定資産税は毎年納めてました。 状況が変わってしまい、新たに以下の選択肢(1)(2)で迷ってます。 (1)未登記の古い家屋を相続登記せず解体する場合 【質問】未登記なので、解体の申請をしないで滅失登記もせず解体可能ですか? もし、被相続人の相続人という身分の証明が必要なら、 相続登記時に添付した「遺産分割協議書」には古い家屋の記載がないので 新たに古い家屋の「遺産分割協議書」を作成する必要があり、かえって 面倒になる? (2)未登記の古い家屋を私の名義で相続登記後、私が申請して解体する。 【質問】この場合、「遺産分割協議書」と「相続関係書類」は不要ですね? 【質問】登録免許税は少額なので考慮せず、簡単な方を選択したいのですが、 (1)(2)どちらが手続きが簡単でしょうか? 急いでおりますので、ご不明であれば、締め切り後に別途質問させていただきます。
補足
状況が変わってしまい、新たな質問がでましたので 申し訳ありませんが、締め切らせていただきます。