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遺産相続物件の家屋の解体について

只今遺産分割協議中ですが叔母が勝手に相続物件にあたる家屋を解体したと言ってきましたが、そもそも他の相続人の承諾もなしに解体できるものでしょうか?解体する際には相続者全員の承諾した書類等は必要ないのですか?もし勝手に解体したとしたら解体料金は誰が支払うことになりますか? 相続人は叔母と私と私の弟となっております。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

普通で考えれば財産としての家屋を解体処分する際には所有者全員 の承諾が必要ですから質問の場合相続人であるあなたとあなたの弟 の承諾が必要です。 叔母が単独で解体したということですが、考えられる状況として、 ひとつは工事した業者が権利関係をよく確認しないまま解体してし まったということ。もうひとつは、家屋の傷みが激しく住居として 用をなさない、放置は危険であるというような場合には土地・家屋 の管理行為や保存行為としておこなったということ。 前者であれば、叔母はあなたがたの権利侵害をしていますから、 家屋評価に対する法定相続分の賠償請求なり分割協議での代償請求 なりを主張する権利があります。 後者の場合には、工事費用の負担は所有者持分で決まりますので 叔母は工事代金の1/4をあなたがたに請求するなり分割協議で 代償請求することができます。 まだ分割協議が調っていない現時点では不動産については相続人 全員の共有になっています。共有についての法律の取り決めは ↓のようになっています。 (共有物の変更) 第251条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。 (共有物の管理) 第252条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 (共有物に関する負担) 第253条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。 2 共有者が1年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

その他の回答 (1)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

”他の相続人の承諾もなしに解体できるものでしょうか”     ↑ できません。やれば建造物損壊になりますし、 不法行為ということで、損害賠償責任が 発生します。 ”解体料金は誰が支払うことになりますか”     ↑ 解体業者と契約した人です。

happyclover1962
質問者

お礼

回答ありがとうございました。大変参考になりました。なぜ私たちの承諾無しで解体できたのか疑問になりました。

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