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相続と登記手続について

現在父が亡くなり母と長男(同居)と姉が相続人となりました。土地・家屋の相続ですが母の単独所有となり、手続する為に欠けているものがあればと思い相談します。法務局から頂いた相続登記に必要な書類と綴ってある文書(内容は以下(1)と記す)があり、その中に登記申請書、紙面の一番上に不動産の表示とある用紙があり、必要な書類に掲載されている(1)申請書かなと思います。(2)申請書の写ですが(1)とともに印鑑は認めで可とあるので付属していた登記申請書を2枚別に書くのでしょうか、それともコピーでよいのでしょうか。(3)被相続人の出生から死亡までに編製された戸籍・除籍・改正原戸籍等の謄本・・現在現在除籍とあり父の出生等から記され、同時に母、姉、私とそれぞれ記された戸籍に関する全部事項証明とものがありますが、これを満たしますか。それとも各自一枚ずつ計3枚いるのでしょうか。(4)法定相続人全員の戸籍謄本または抄本・・これは前記した全部証明では兼ねる事は出来ないのでしょうか。それぞれ3人のものが必要なんでしょうか。(5)被相続人の戸籍の附票?・・附票とあるものが既にあります。(6)法定相続でない場合の証する書類と印鑑証明書・・遺産分割協議書(ただいま作成中ですが住所の番号等については権利書だけ自宅にありますが登記簿を閲覧したほうがよいのでしょうか。)また遺産分割の証明書・・これは協議書とは違うものなんですか、また相続分譲渡証明書・・今回の場合必要なんでしょうか。(7)相続人(登記を受ける人)の住民票・・母のものだけで良いのですか。(8)相続関係説明図・・まだ作成してませんが、例があるので大丈夫かと思いますが参考になるような点があれば教えて下さい。(9)固定資産評価証明書(10)その他・・相続放棄の証明書等(他は関係ないもので省略)この場合私と姉は放棄したことになるのでしょうか。財産は基本的に家屋、土地だけです。よろしくお願いします。  

みんなの回答

  • abic
  • ベストアンサー率65% (63/96)
回答No.3

補足ですが、遺産分割協議書には実印を押印します。 2ページにわたるような場合は1枚目と2枚目に割印を忘れないように。 申請書の書き方は、下記参考URL法務省HPのお知らせの中の「新不動産登記法の施行に伴う登記申請書等の様式について」 を参照の事。 ワード版やPDF版もあるから、それを参考に修正して書けばいいです。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/
  • abic
  • ベストアンサー率65% (63/96)
回答No.2

箇条書きで回答します。 司法書士に頼まず、本人申請で登記をするのなら、まあ2~3回法務局に足を運ぶ事が必要でしょう。 時間を取るか、金を取るかです。(^^) 実際の戸籍謄本とかを見ないで言うので概括的にはなりますが、下記のとおりです。 まあ、法務局に相談官がいますので、書類を見せて聞いたらいいと思います。 >>(2)申請書の写ですが(1)とともに印鑑は認めで可とあるので付属していた 登記申請書を2枚別に書くのでしょうか、それともコピーでよいのでしょうか。 [答] コピーでよい。そのコピーに法務局の印鑑が押されれば権利証となって   戻ってくる。     近頃は、パソコンで印刷するでしょ。    戻ってくる書類は、申請書と一緒に綴じて申請しないで、別につける。    A4版の横書きが基本。 >>(3)被相続人の出生から死亡までに編製された戸籍・除籍・改正原戸籍等の謄本・・ 現在現在除籍とあり父の出生等から記され、同時に母、姉、私とそれぞれ記された戸籍に関する 全部事項証明とものがありますが、これを満たしますか。 それとも各自一枚ずつ計3枚いるのでしょうか。 [答] 生まれてから死亡までの除籍謄本(生まれた時のは、古いものだから職員の手書きで縦書きの書類)   現在の戸籍はコンピュータ化してる(全部証明という)ので、横書きのものになる。   亡くなった人の歳にもよるけど、全部で最低3~4通はある。   本当は、市役所で被相続人の生まれてから死亡までの戸籍を下さいと言えば戸籍係の方で全部出してくれると思いますが。 また、銀行とかなんかでもいると思うから、余分に通数を取ればベター。  >>(4)法定相続人全員の戸籍謄本または抄本・・ これは前記した全部証明では兼ねる事は出来ないのでしょうか。 それぞれ3人のものが必要なんでしょうか。 [答] 子供が独身とかだったら亡くなったお父さんと同じ戸籍だから別に不要(全部証明で兼ねる事ができる) >>(5)被相続人の戸籍の附票?・・附票とあるものが既にあります。 [答] あればそれで可。 >>(6)法定相続でない場合の証する書類と印鑑証明書・・ 遺産分割協議書(ただいま作成中ですが住所の番号等については権利書だけ自宅にありますが 登記簿を閲覧したほうがよいのでしょうか。 [答] 遺産分割協議書に物件を記載しないといけないので、絶対に必要。    閲覧じゃなくて、謄本又は要約書が必要でしょう。    物件は、住所でなく地番を書きます。    新不動産登記法になって、遺産分割協議書のコピー・印鑑証明書のコピー・相続関係説明図が、登記証明情報になるはずです。 また遺産分割の証明書・・これは協議書とは違うものなんですか、 [答] 遺産分割の証明書の方が広い概念かな?    遺産分割協議書でいいです。 >>また相続分譲渡証明書・・今回の場合必要なんでしょうか。 [答] 質問者さんの場合不要。 >>(7)相続人(登記を受ける人)の住民票・・母のものだけで良いのですか。 [答] 相続人の住所証明書だからね。    もっとも、質問者さんの場合、全員入ってるのでは? >>(8)相続関係説明図・・まだ作成してませんが、 例があるので大丈夫かと思いますが参考になるような点があれば教えて下さい。 [答] 相続人の氏名を全部書いて、住所・生年月日も書く。    生きていたら相続人だが死んでいる人でも、抜かさずに書く事。 >>(9)固定資産評価証明書 [答] 必要。    登録免許税はその評価額の1000分の2の金額の印紙を申請書に添付する。 >>(10)その他・・相続放棄の証明書等 [答] 質問者さんの場合不要。 (他は関係ないもので省略)>>この場合私と姉は放棄したことになるのでしょうか 。 放棄ではなく、遺産を分けてお母さんが相続したという事です。 まあ、実際には放棄と変わらないとは思うけど。。。 では、頑張って申請してください。

参考URL:
http://www.geocities.jp/katagirirei/sozoku.html
回答No.1

こんにちは。 僭越ながら質問を拝見して思ったことを書かせていただきます。不快な思いをさせたらごめんなさい。以前にもまったく同じ内容の質問があったかと思います。回答がなかなか寄せられない理由なんですが、 1.質問文が改行されていないため、読みづらい。ご自分で読んでみていかがでしょうか? 2.質問項目が多すぎて、分かるところだけでも回答したいのですが躊躇してしまいます。 3.相続登記を専門家である司法書士に依頼せずに「ご自分で」申請しようとしているのですから、疑問点はまず法務局に確認すべきでしょう。その後にポイントを絞った質問をした方がよろしいかと。 質問者様を非難するつもりは毛頭ないのですが、このままでは有効な回答を得にくいのではないかとおせっかいで書かせていただきました。 有益な回答が寄せられればいいのですが・・

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