• ベストアンサー

相続登記の書類に関する質問

相続登記(名義変更)の際に必要な書類として、除票、戸籍の付票、被相続者の除籍謄本等の専門用語が出てきて戸惑っています。これらのそもそもの意味を教えてほしいのです。又、被相続者が死亡した場合、戸籍謄本はすなわち除籍謄本を意味するのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

除票、戸籍の付票、除籍謄本・戸籍謄本。 まだあります、昭和の改製原戸籍謄本・平成の改製原戸籍謄本。 これらの言葉の意味は役所の窓口で全部教えてくれますが、最終除籍か戸籍の謄本を持って司法書士に依頼した方がいいでしょう。 被相続人の死亡によりその戸籍に生存者が誰もいなくなれば、除籍謄本。 一人でも生存者がいれば、戸籍謄本です。例えば夫が亡くなり、妻が元気でいれば、夫は除籍されてますが、戸籍の呼び方は戸籍謄本となります。

jzk04455
質問者

お礼

よくわかりました。このようにわかりやすく説明してくれれば司法書士に頼むまでもないです。

その他の回答 (1)

noname#160321
noname#160321
回答No.1

私も父が死んだときそれらの書類を取るだけでかなり老けました。 我が家の場合家内が義父母の死の際6人姉妹((笑))を代表して(?)大活躍した経験があったので、私は家内の言いつけ通り書類を書いて戸籍の付票を本籍地移転先、二カ所しか無くて助かった、から郵送と出向きで書類を集めました。 役所の方は日常のことなので何が必要かよく知っています。 できれば知り合いの司法書士に数万払ってとりまとめを頼んだ方が精神的に楽でしょう。 我が家の場合、成年後見の必要な母の後見を私がやっているため、利益関係者の私のために特別代理人を立てるために弁護士お二人にお願いしました。 土地を母に全部相続させ、貯金は三千万も無く年金が遺族年金として母に移動しただけでした。 私と妹と双方働いておりお金には困っていないので、母に全部やろうと言っていましたが、弁護士が「一千万ずつくらい受け取ったらどうですか」と言うので、その形で協議書を作ってもらいました。 全く好意の相続人だけでもかなり疲れますので、少なくとも司法書士くらい雇った方が良いでしょう。

関連するQ&A

  • 不動産(相続)登記に必要な書類の確認

    父が他界し、相続による不動産登記を自分で行う予定です。 遺産分割協議により、父の持分全てを私が相続する事になりました。 ネットで調べたところ、下記書類が必要のようですが、不要なモノや 不備はありませんか? なお、法定相続人は母、私、姉の3人で、父の遺言書はありません。 父はA町(出生)→B市(転居)→B市(転居)→A町(転居)で死亡しました。 【必要書類】 1.登記申請書 2.亡父の出生から死亡までに編成された戸籍・除籍・改製原戸籍等の謄本 3.亡父の「戸籍の附票」または「住民票の除籍」 4.相続人全員の戸籍謄本 5.相続人全員の住民票 6.相続人全員の印鑑証明書 7.遺産分割協議書 8.固定資産評価証明書 【質問】 Q1:登記申請書は法務局に用意されてますか?  それとも法務省サイトの様式に従い、自分で作成するのですか? Q2:戸籍・除籍・改製原戸籍謄本、全て必要ですか?  別の相続で使用した父の戸籍謄本には、既に「除籍」「死亡年月日」が  明記されてたので、 少なくとも除籍謄本は不要では? Q3:「戸籍の附票」または「住民票の除籍」 は必須ですか?  必須ならば、どちらが一般的ですか?  銀行口座等の相続手続きでは「戸籍の附票」は要求されなく  必要性に疑問を持ちました。 Q4:遺産分割協議書は私がワープロ等で作成するのですか?  それとも、法務局に遺産分割協議書の用紙があるのですか?  ※書式はこのカテで勉強させていただき、自分で作成可能です。

  • 相続の必要書類について

    細かいことが分かりません。 例えば、被相続人が旦那さんで、奥さんも次いで亡くなっている。 子供が三人いる。旦那さんの父母は健在…などの場合は 相続人になるのは、子供だけですよね。 遺産分割協議書を作るとして、子供が揃える書類は  ・戸籍謄本・印鑑証明書・住民票。 今回、被相続人の15歳位から死亡までの戸籍謄本、住民票の除票、又は戸籍の附票、評価証明書の他に  ・奥さんの生まれてから婚姻までの戸籍謄本 も揃えるように言われたのですがどうして必要なのでしょうか。

  • 相続登記に関する手続きの為の必要書類

     現在父が亡くなり母と長男(同居)と姉が相続人となりました。土地・家屋の相続ですが母の単独所有となり、手続する為に欠けているものがあればと思い相談します。法務局から頂いた相続登記に必要な書類と綴ってある文書(内容は以下(1)と記す)があり、その中に登記申請書、紙面の一番上に不動産の表示とある用紙があり、必要な書類に掲載されている(1)申請書かなと思います。(2)申請書の写ですが(1)とともに印鑑は認めで可とあるので付属していた登記申請書を2枚別に書くのでしょうか、それともコピーでよいのでしょうか。(3)被相続人の出生から死亡までに編製された戸籍・除籍・改正原戸籍等の謄本・・現在現在除籍とあり父の出生等から記され、同時に母、姉、私とそれぞれ記された戸籍に関する全部事項証明とものがありますが、これを満たしますか。それとも各自一枚ずつ計3枚いるのでしょうか。(4)法定相続人全員の戸籍謄本または抄本・・これは前記した全部証明では兼ねる事は出来ないのでしょうか。それぞれ3人のものが必要なんでしょうか。(5)被相続人の戸籍の附票?・・附票とあるものが既にあります。(6)法定相続でない場合の証する書類と印鑑証明書・・遺産分割協議書(ただいま作成中ですが住所の番号等については権利書だけ自宅にありますが登記簿を閲覧したほうがよいのでしょうか。)また遺産分割の証明書・・これは協議書とは違うものなんですか、また相続分譲渡証明書・・今回の場合必要なんでしょうか。(7)相続人(登記を受ける人)の住民票・・母のものだけで良いのですか。(8)相続関係説明図・・まだ作成してませんが、例があるので大丈夫かと思いますが参考になるような点があれば教えて下さい。(9)固定資産評価証明書(10)その他・・相続放棄の証明書等(他は関係ないもので省略)この場合私と姉は放棄したことになるのでしょうか。財産は基本的に家屋、土地だけです。よろしくお願いします。  

  • 相続登記の進め方

    相続登記の進め方についてお聞きします その土地はAの所有です。 Aはすでに死亡しており配偶者とは離婚済み(破産などはしていません) 子供は4人ですが一人は小さい頃養子縁組の為、実際は3人 (今回は複雑になりますので相続人全てをZとします) Aは私の祖父Bの弟です ※最終目的はAの土地を祖父B名義にすることです 大まかな順番としまして A→Zへ相続登記する Z→Bへ売買か贈与で所有権移転登記 ここで疑問が A→Zへ相続登記するですがこれに関しては当方全く関係ありません 人はいつか亡くなります。亡くなれば葬式をします。49日をします 墓石を立てます(これはあくまでも私見ですので気に触られた方すいません)相続は?そうです コレはAが亡くなった時にZ達がしなければならない事だと思うのです でも実際はしてません 当方の最終目的はAの土地を祖父B名義にすることです そのための道でしかないのです A→Zへ相続登記してもらわないと何も始まりません 法定相続による場合の必要書類は 亡くなったAさんの 12歳くらいから死亡時までの連続した戸籍・除籍・原戸籍謄本 住民票の除票または戸籍附票 相続人Zさんの 戸籍謄・抄本・住民票(相続人全員分) 固定資産評価証明書 委任状に押印(委任する場合) あってますでしょうか?あとは印紙税かな 「○月×日までに上記の種類をすべて集め記入押印した上で当方に送って欲しい(もしくは法務局へ持参してほしい)」 とストレートにズバッと言えば事が足りるのでしょうが相手も人です。 感情があります。 当たり前の事をしていないZがおかしいのですが、親戚だしね♪  こういう場合の物の言い方はどのように言えばいいでしょうか?

  • 相続と登記手続について

    現在父が亡くなり母と長男(同居)と姉が相続人となりました。土地・家屋の相続ですが母の単独所有となり、手続する為に欠けているものがあればと思い相談します。法務局から頂いた相続登記に必要な書類と綴ってある文書(内容は以下(1)と記す)があり、その中に登記申請書、紙面の一番上に不動産の表示とある用紙があり、必要な書類に掲載されている(1)申請書かなと思います。(2)申請書の写ですが(1)とともに印鑑は認めで可とあるので付属していた登記申請書を2枚別に書くのでしょうか、それともコピーでよいのでしょうか。(3)被相続人の出生から死亡までに編製された戸籍・除籍・改正原戸籍等の謄本・・現在現在除籍とあり父の出生等から記され、同時に母、姉、私とそれぞれ記された戸籍に関する全部事項証明とものがありますが、これを満たしますか。それとも各自一枚ずつ計3枚いるのでしょうか。(4)法定相続人全員の戸籍謄本または抄本・・これは前記した全部証明では兼ねる事は出来ないのでしょうか。それぞれ3人のものが必要なんでしょうか。(5)被相続人の戸籍の附票?・・附票とあるものが既にあります。(6)法定相続でない場合の証する書類と印鑑証明書・・遺産分割協議書(ただいま作成中ですが住所の番号等については権利書だけ自宅にありますが登記簿を閲覧したほうがよいのでしょうか。)また遺産分割の証明書・・これは協議書とは違うものなんですか、また相続分譲渡証明書・・今回の場合必要なんでしょうか。(7)相続人(登記を受ける人)の住民票・・母のものだけで良いのですか。(8)相続関係説明図・・まだ作成してませんが、例があるので大丈夫かと思いますが参考になるような点があれば教えて下さい。(9)固定資産評価証明書(10)その他・・相続放棄の証明書等(他は関係ないもので省略)この場合私と姉は放棄したことになるのでしょうか。財産は基本的に家屋、土地だけです。よろしくお願いします。  

  • 相続放棄に必要な書類

    下記の裁判所のホームページ https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html 相続放棄に必要な書類の中に 「被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本」と言う書類が必要とされています。 これは 「除籍謄本」と「改製原戸籍謄本」両方必要と言う事ですか?

  • 相続登記に必要な被相続人の戸籍謄本とは

    相続登記のために被相続人の戸籍謄本が必要とのことで、除籍謄本と改製原戸籍謄本を取り寄せましたが、これ以外にも戸籍謄本が必要かも知れないと言われ、それは、それらの謄本をみてみないとわからないと言われました。ちなみに、郵貯の引き出しの為の戸籍謄本はこの2つで足りました。

  • 相続登記

    親族が亡くなりました。・相続登記に必要な書類が、戸籍謄本、印鑑証明、住民票の除票が必要と聞きました。 ここで質問です。住民票の除票は住民票とは違うのでしょうか?

  • 登記名義人住所変更登記

    登記名義人住所変更登記について質問します。 所有者の謄本上の住所はA市で、その後B→C→D→E→Fと移転し、現在の住民票はG市です。 改製原戸籍の附票を取得しましたが、A市まで遡れませんでした。 ちなみに登記簿上の住所は昭和38年当時のものです。 この場合、住所変更登記申請の添付書類として、現在の住民票・改製原戸籍の附票に加え何が必要になりますか?

  • 法定相続情報一覧図依頼の際の必要書類はコピー不可

    法定相続情報一覧図依頼の際の以下の必要書類ですが ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本 ・被相続人の住民票の除票*1 ・相続人全員の戸籍謄本又は戸籍抄本 提出するのはコピー不可、原本が必須なのでしょうか? 宜しくお願い致します。