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【相続人がする滅失登記】必要な戸籍謄本について
亡くなった父の家を最近になって取り壊したので 滅失登記しようと思います。 滅失登記申請では、 建物の所有者である父親が亡くなっていることがわかる書類として 父親の戸籍謄本や、 登記申請者である相続人と建物所有者である亡父との関係がわかる 相続人の戸籍謄本を添付することになっています。 今回、申請者は父親の未婚の子なので、 父親の戸籍に入ったままのはずで、住所もずっと同じです。 この場合、父親か相続人のどちらかの戸籍謄本だけで、 父親が亡くなっていることと、相続人との関係の両方を 証明できるのでは?と考えました。 戸籍謄本を取りに行くと、父親は平成1年に亡くなっているので 父親の戸籍は普通の(?)戸籍謄本ではなく 改正原戸籍を取らなければいけないと言われました。 そして市民サービスセンターでなく 市役所の窓口でなければ取れないとのことです。 質問1 この場合、亡父の改正原戸籍を1通取るだけで大丈夫でしょうか。 (相続人の戸籍謄本は不要でしょうか?) 質問2 亡父の改正原戸籍ではなく、 申請者である相続人の戸籍謄本1通ではだめでしょうか? 質問3 法務局へは身内の若い人に行ってもらうので、 その者を代理人とする委任状を作りました。 代理人による提出の場合、他に添付書類は必要でしょうか? (印鑑登録証明書や住民票など?) わかる分だけでも回答お願いします。
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- okwavehide
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回答No.2
法務局に事前に問い合わせをされたらどうでしょう。
- stardelta
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回答No.1
そう詳しい者ではありませんが、経験から。 相続関係は、ほかにどんな相続人がいるかハッキリする戸籍を表す物が必要です。当然本人の物では不足です。 言い換えれば他に相続人がいる場合はあなたの書類だけでは受け付けてもらえません。
補足
回答ありがとうございます。 滅失登記はすでに取り壊した建物について申請するだけなので、 申請者の資格がある相続人であることさえわかればいいと思っていました。 他にどんな相続人がいるかわかる情報も必要なのですね。 とりあえず亡父の改正原戸籍を取って法務局へ行ってみます。