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相続による所有権移転登記・2つの事例の違い

1・相続による所有権移転登記の申請書に遺産分割協議書を添付する場合、その協議書には、書面の申請を担保するため、相続登記の申請人以外の者全員の印鑑証明書を添付することを要する とあるのに、一方では、 2・遺産分割の協議に基づいて相続を登記原因とする所有権の移転登記を申請する場合には、申請書に戸籍謄本、遺産分割協議書および、「共同相続人全員の印鑑証明書」を添付しなければならない とあります。 1と2は同じ事例ですよね?なのに、なぜ、相続登記の申請人以外の者全員の印鑑証明書でいい場合と、全員の印鑑証明書が必要な場合とに分かれているのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • sk479722
  • ベストアンサー率56% (13/23)
回答No.6

No.4です。 私の持っている過去問(合格ゾーン2011 不動産登記法 下)によると、この肢には間違いが二つあって、「作成後3ヵ月以内のものであることを要しない」ことと、「申請人以外の者全員の印鑑証明書を添付すれば足りる」ことの両方が書いてあります。 ちなみに、お持ちの過去問はなんという過去問ですか?閲覧者の役に立つ情報だと思います。

jackbauerctu
質問者

お礼

早稲田セミナーの過去問です。なるほど、LECのほうがやはり詳しいようですね。暴利的に高いのでLECの過去問は好きではなかったのですがこのような話を聞くとやはりLECの過去問のほうがベターな感じがしますね。私もためになりました。ご回答ありがとうございました!

その他の回答 (5)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.5

法務局の先例通達法令は、 何の記述がなくても、 矛盾した内容の先例通達法令などは、後に出された物が効力を有します。 古い物が変更されている物は、たくさんあります。 出された順番を確認してください。

  • sk479722
  • ベストアンサー率56% (13/23)
回答No.4

2.昭和59年の15問目、司法書士本試験の過去問題 の答えは×ですよ。確認してみてください。 「申請人以外の者全員の印鑑証明書を添付すれば足りる」とするのが正しいです。

jackbauerctu
質問者

お礼

ありがとうございます。しかし、答えはもちろん確認済みです。 解説には、「申請人以外の者全員の印鑑証明書を添付すれば足りる」とは書いておらず、 作成後3ヵ月以内のものであることを要しないとしか言っておりません。 「申請人以外の者全員の印鑑証明書を添付すれば足りる」という結論で間違いないでしょうか?

回答No.3

厳密に言うと、遺産分割協議によって単に利益を得るだけの相続人については印鑑証明書不要のはずです。 ですが、いちいち説明するのが面倒なのと、実印を押して印鑑証明書をつけた方が紛争防止等の観点から望ましいということで全員の印鑑証明書と説明されることもあるのだと思います。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>1と2は同じ事例ですよね?  2の事例は本当に、「相続」を原因とする所有権移転登記ですか。「遺産分割」ではないですか。

jackbauerctu
質問者

お礼

ありがとうございます。2の事例は、昭和59年の15問目、司法書士本試験の過去問題なので間違いありません。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1

(1)は、法定相続人の中で特定の人間だけが相続する場合で、相続する人間以外は全員承諾している、という事が必要であり、(2)は法定相続人の中で法定相続割合と違う割合で相続する場合で、法定相続割合と違う事を全員が承諾している、という事が必要なんだと思いますが。

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