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相続登記について

随分前に、遺産分割で相続登記を行ったのですが、遺産分割に記載していない、未登記の建物がでてきてしまいました。再度遺産分割協議書を作成して兄弟に実印を押してもらうのですが、添付する印鑑証明や戸籍は昔相続登記を行った際のものを流用できますか?ちなみに実印の印影は変わっていないそうですが、合併で昔の印鑑証明書と現住所がかわっている方がいます。(市区町村部分のみ変わり、大字と地番は同じ)。ご存じの方、ご教示よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • TABAKAMA
  • ベストアンサー率71% (23/32)
回答No.3

前提として、遺産分割協議書はあくまでも私人が作成する書類なので、有効期限等の制約はありません。遺産分割で登記を行ったとのことなので登記の際に遺産分割協議書の一部として印鑑証明書を添付したと思いますが、有効期限はなかったはずです。仮に、随分前に作成した遺産分割協議書を元に、合併で現住所等が代わっている相続人が発生した後にその遺産分割協議書を元に相続登記を行うとしてもなんら問題なく登記できます。あくまでも、住所等が代わっただけで権利主体はなんら代わってませんから(ただし、登記官によっては形式的審査権が故にその変更証明書を要求する場合がありますが)。 要は、(もめごとが発生したときに)遺産分割協議書の信憑性が確かかどうかだと思います。ですから、(新たな分割協議を作成したという)より確かな根拠がほしいのであれば、現在の印鑑証明書をつけてもらえばいいでしょう。その上で、過去に作った分協につけて割印すればどうでしょうか。

02030203
質問者

お礼

ありがとうございます。とてもよくわかりました。新たな分割協議書に実印を押印することと、割り印は問題なく取り付けられるのですが、相続人の1人が印鑑証明を取得しにいく時間なないと断られたので、困っていたのです。合併前の印鑑証明書と合併の経緯がわかる住民票?を添付し、前の分割協議書と今回の分割協議書を割り印の上登記申請してみたいと思います。

その他の回答 (2)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

考え方として 土地及び 登記建物は 法定相続分じゃない 場合は 遺産分割協議書がないと 相続登記はできません。 >未登記の建物がでてきてしまいました 未登記状態ですので 法務局とは無関係 市町村の税務課で名義が変更できます。 この未登記家屋の 所轄の市町村税務課と相談しましょう。

02030203
質問者

お礼

わかりづらい説明ですみません。今回でてきた建物以外の土地・居宅については、遺産分割済で分割協議書も作成し、登記も終わっています。また税務課に確認したところすでに相続人の名前で課税がされ固定資産税の通知書が作成されているとのことでした。未登記と書いてしまいましたが表題登記はされているようです。ご回答ありがとうございました。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

遺産分割協議書を作成した日付の前後3ヶ月程度の発行日の印鑑証明が必要です さらに その日付での住所氏名です これに齟齬のある(作成日に存在しなかった住所等の記載された)遺産分割協議書は効力がありません 詳しくは 司法書士か法務局の登記官に相談なさるのがよろしいでしょう

02030203
質問者

お礼

ありがとうございます。作成日に存在しなかった住所というのは、市町村合併で大字以降が変わらない場合も、適用されるのでしょうか・・・いろいろ難しいですね。 ありがとうございました。

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