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遺産分割協議書の印鑑証明書

この度遺産分割協議書を作成し、相続登記をやってみようと奮闘中です。ただ、法務省の通達で実印押印・印鑑証明書添付がいわれているようであるところ、相続人の一人(55歳女)が印鑑登録をしておらず、実印押印・印鑑証明書を添付することができません。 こんな場合、自署・認印押印でも登記は通るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

以前私もいくつかの相続登記などを経験しましたが、印鑑証明は必須です。 役所によっては、安物の印鑑でも実印登録が可能です。印鑑登録の手続きはさほど時間のかかるものではないでしょう。身分証明などが無く、郵送などでの本人確認を行っても、数日あれば手続きが可能です。 私が手続きを行ったときには、相続人の一人が同じように登録していませんでしたが、何も不満などを言わずに登録してくれましたね。

JOHNNY-o
質問者

お礼

ありがとうございました。 55歳女の体が不自由なので登録に行きづらい状況もあったのですが、これを機会に印鑑登録してもらいます。

その他の回答 (3)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

登記は受理できません。

JOHNNY-o
質問者

お礼

単刀直入のご回答、ありがとうございました。

回答No.2

印鑑証明は登録するべきです。何故なら、 民訴法228条4項 私文書については、本人が署名又は押印しているときは、真正に成立したものと推定される(同条4項)。さらに、判例上、印影が本人の印章(印鑑)によって押されたものである場合は、本人の意思に基づいて押印されたものと推定される(最判昭和39年5月12日民集18巻4号597頁)。したがって、本人の印章と文書の印影が一致すれば、本人の意思に基づいて押印されたものと推定され、さらにその結果文書全体が本人の意思に基づいて作成されたものと推定されることになる。これを二段の推定と言う。 以上の理由からです。

JOHNNY-o
質問者

お礼

法的な意義がよくわかりました。 ありがとうございました。

  • akina_line
  • ベストアンサー率34% (1124/3287)
回答No.1

こんにちは。  >相続人の一人(55歳女)が印鑑登録をしておらず、実印押印・印鑑証明書を添付することができません。  実印の登録などは、半日もあればできるので、「できない」っていうほどの事は無いと思うのですが。。。他に理由があるのですか。 では。

JOHNNY-o
質問者

お礼

ありがとうございました。 55歳女の体が不自由なので登録に行きづらい状況もあったのですが、これを機会に印鑑登録してもらいます。

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