未登記建物の相続について知りたい

このQ&Aのポイント
  • 未登記建物を相続する場合、所有権保存登記が必要ですか?
  • 遺産分割協議証明書があれば、書面で相続人が明確になりますか?
  • 所有権移転登記は必要なのか行政書士に相談する前に知りたい
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未登記建物を相続するケース

未登記建物をそのまま相続したようで売買しようにもできないことがわかりました。 そこで「所有権保存登記をすること」が必要らしいのですが 私には姉が3人いて平成5年に父が亡くなり 「父所有の不動産に関する全部これを私が相続すること」という 遺産分割協議証明書は残っていますので 「相続人間で書面で誰が相続したかを明確にしてある」ということですよね。 それならばこのまま私が「未登記建物に対して建物表題登記を行い、 所有権保存登記」をできるのでしょうか? それとも再度姉たちから遺産分割協議証明書をもらなわいといけないのでしょうか? 「相続人が所有者として共に行うことが可能であり、所有権移転登記は不要です。」 という一文もあり明確なことをお分かりの方がいらっしゃいましたら 行政書士さんへ伺う前に知っておきたいので教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

遺産分割協議証明書をもらなわいといけないのでしょうか? >いいえ必要ありません。 相続登記の必要書類に有効期限はありません。何十年も前の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍、印鑑証明書、遺産分割協議書でも使用できます。 先代、先々代の死亡当時、遺産分割協議書まで作成したのの、何らかの理由で不動産や土地建物の名義変更をしていないケースがあります。この場合には当時取得及び作成した戸籍謄本関係書類や遺産分割協議書、印鑑証明書があれば、再度相続人を捜索して遺産分割協議書を作成することなく相続登記が可能なのです。

Fujinopashia
質問者

お礼

必要ないとのお答えでホッとしております。 誠にありがとうございました。

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