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相続手続きに必要な原戸籍について
母親が亡くなって(既に父親は死去済)子供が相続する場合に 原戸籍が必要と言われているのですが、 亡くなった父親の戸籍から母親の除籍謄本は入手できましたが 母親の出生を記録した祖父母までの戸籍謄本を 入手する必要があるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
>亡くなった父親の戸籍から母親の除籍謄本は入手できましたが これだけだと正式な相続者の確定ができません。お父様の戸籍に入籍される前にお母様にお子様がいなかったという証明ができません。ですので、相続者を確定するためには出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。
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- masuling21
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回答No.3
>母親の出生を記録した祖父母までの戸籍謄本を 入手する必要があるのでしょうか? はい、そうです。必要になります。
質問者
お礼
回答有難うございました。
- kinoichi
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回答No.2
以下、失礼な例で恐縮です。 あなたのお母さんが、あなたのお父さんと結婚する前に、未婚のまま子供を生んでいたとします。 この場合、お母さんはまだお祖父さんの戸籍の中にいますので、おじいさんの戸籍の中に「子供ができた」という事実が書き込まれます。 その後、あなたのお父さんと結婚して新しい戸籍を作る時に、その子供がいる事実を記載しない場合(連れ子にしない場合)は、新しい戸籍のどこをひっくり返しても、その子供がいることは確認できません。 相続はお母さんの全ての子供(父親が誰かは問いません)に権利がありますので、上記のようなケースが無いかどうか確認するため、お祖父さんの戸籍(原戸籍)も必要になるのです。 説明が下手ですみませんが、お分かりいただけましたか?
質問者
お礼
被相続人の原戸籍が必要な理由を はっきり認識していませんでしたので 大変参考になりました。 早速、お祖父さんの戸籍入手に取り組んでみます。 有難うございました。
お礼
早速の、ご回答有難うございました。