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相続の必要な戸籍とは?
- 相続に必要な戸籍謄本について質問があります。
- 相続人の戸籍謄本と被相続人の戸籍謄本の提出が求められています。
- 戸籍抄本では不十分で、なぜ戸籍謄本が必要なのか疑問です。
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相続手続等の基本知識は充分理解していらっしゃる方とお見受けしました^^ 私も、共同相続人側は戸籍抄本(戸籍一部事項証明書)で十分だと思います。 少し長くなりますが、参考事例として耳?目を傾けて下さいm(_"_)m 事例は違いますが、 何年か前に作成した遺産分割協議(共同相続人全員実印押印&印鑑証明書)、 被相続人の住民票除票の写し、戸籍附票の写し、除籍謄本・改製原戸籍謄本等と、 共同相続人全員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、住民票の写し(本籍記載)など いわゆる不動産相続登記手続用であれば充分過ぎる程の一式書類を携えて、 被相続人の口座解約のために某銀行窓口に出向きました。 とは言っても、数年来休眠状態で残高も僅かの口座の一つであったため、 放置していたのが実際のところではあります。 念のため上記以外には、本人確認用として運転免許証、健康保険証のほか、 実印と発行間もない私自身の印鑑証明書、住民票の写しを 一式種類とは別に持参していました。 口座解約書面を記入している間に、一式書類を確認した担当者曰く、 担当者「相続人の戸籍謄本の発行日付が古いので、6ヵ月以内のものに差し替えて下さい」 私「…相続人とは、共同相続人全員の分ですか、それとも当該口座残金の相続人である 私の分だけですか?何れの場合であっても、被相続人死亡後から遺産分割協議までの間に 交付を受けた戸籍謄本ですから、その時点の戸籍関係を証明しているので、 戸籍謄本を差し替えるべき理由が分かりません。 また、仮に遺産分割協議後に共同相続人の中で戸籍関係に変動が生じたとしても、 それは新たな別の話であって遺産分割協議自体が有効に成立していると見なす以上は 改めて戸籍謄本を差し替えるべき理由が全く分かりません。 強いて必要があるとすれば相続人である私の本人確認をしていただければ 済む話ではありませんか?そのためには、6ヵ月前の戸籍謄本よりは、 本日付の印鑑証明書や本籍記載の住民票の写しなどの方がよほど有意義と思いますが…」 カウンターに運転免許証、健康保険証、印鑑証明書、住民票の写し等を並べると 担当者は上司に伺いをたて、上司登場。 上司「相続手続の取扱についての御案内を御覧いただきたいのですが、 規定により相続人の方の戸籍謄本は発行から6ヵ月以内のものと定められています」 私「はぁ!?…その前に、私が相続人本人であることは確認いただけたのですか?」 上司「それはもう間違いございません」 私「本人確認出来たのではあればそれで解決ではありませんか? それでも敢えて6ヵ月以内の戸籍謄本を要する意味があるとすれば、 その理由を教えて下さい」 上司「本部が決めた規定でございますので…」 私「分かりました!!では、被相続人と御社との契約約款などにその旨が明記されていると 理解してよろしいのですね?だったら、その約款を見せていただけますか? たとえ一覧約款に過ぎないとは言え、契約条項に明記されていれば、 従わざる得ないことぐらいは理解していますから…」 上司「実は、お客様との間の契約約款には明記されておりません。 本部が内規として定めた取り扱いなのです」 私「うぅん…余り有意義な規定には思えませんね。 アナタ様個人を攻撃する意図は全くございませんが、 例えば相続登記手続であれば、不動産金額の多寡にかかわらずこの一式書類で すんなり完了することを思えば、期限内の戸籍謄本を要する意味も疑問ですし、 場合によっては非常に煩雑になる事も考慮すれば、全く納得出来ません!! よって、このままの書類で解約手続を進めていただけないのであれば、 やむを得ません。 可能ならば頭取か支店長から手続出来ない理由と 本人確認を完了しているにもかかわらず別途期限内の戸籍謄本が無い事による 実害例を示した書面を出していただければ、一旦持ち帰ります。 ただし、理由や実害例の書面を頂けるか否かにかかわらず、 監督官庁に問い合わせたうえで、場合によって全金融機関に対する行政指導などに 発展する可能性もあることをお含みおき下さい。 なんて流れになるのは、私も面倒なので今一度本部や顧問弁護士などと協議いただいて、 御検討願えませんか?その間に他の用事を済ませてきますので…」 上司「分かりました、結果は分かりませんが、一旦預からせて頂きます」 1時間半余り経過した後、期限内の戸籍謄本が無いままで 解約手続を進める旨の回答が携帯にあった。 私はいわゆるクレーマーなのでしょうか?自身では全く自覚はないのですが^^ 筋道が通らないことには納得出来ない一言多いタイプであることは認めます… 以上 少しでも解決の糸口に繋がれば幸いです^^
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- jqmmahqmajqma
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限界条件をいろいろ考えると、面白い法律論になりそうな話ですね。しかし お互い法律家ではなさそうですから、ここでどんなに議論して納得しても 銀行が支払って呉れなければ何の意味もありません。 これ以上下手な議論を交わすよりも、銀行に対して抄本による支払いを求める 旨の訴訟を起こして、裁判所の判断に委ねては如何ですか? 仕組みの温存、または改正の確実な結論を判例として残せますよ。
お礼
重ねてご回答いただきありがとうございました。場合によっては,金融庁に行政指導を求めるなり,裁判なり,ということも頭をよぎっていましたが,幸い,そうはならずに解決しました。
- jqmmahqmajqma
- ベストアンサー率12% (4/33)
相続人の戸籍に、被相続人の実子が養子として入籍している場合を考えてください。 これはよくある話です。もちろん被相続人の謄本には記載されていますが、この場合相続人の抄本では出てきませんね。あらゆる可能性を考えて出来上がっている仕組みなのですよ。 決まった仕組みを決まった通りに運営しないと機能しません。銀行が説明できないことが不思議ですね。 相続は事後のトラブルを避けるため正確無比を要求します。従って謄本なのです。個人情報などといった最近の風潮が大事か相続の完了が大事か、あなたはどちらですか?
お礼
ご回答ありがとうございました。ただ,私の理解力が不足しているのか,よく分かりませんでした。この欄で重ねて質問することが許されるのかどうか分からないのですが,もう少し教えていただければありがたいです。 相続人の戸籍に,被相続人の実子が養子として入籍している場合というのは,例えば,被相続人にAとBという二人の子がいて,BがAの養子になっているという場合のことですね。被相続人の出生から死亡までの戸籍等の謄本を調べ,2人以外子がいなければ,配偶者とAとBが相続人ということになります。AとBがいわゆる第一順位の相続人です。次に調べなければならないことは,AとBが現存しているかどうかですよね。どちらかあるいは両方が死亡していれば,代襲相続(被相続人の後に死亡していれば新たな相続)の問題が生じ,あるいは第二,第三順位の人に相続権が生じたりしますから,A,Bのうち,死亡している人について,さらに,出生から死亡までの戸籍等の謄本で調べる必要が生じます。ですから,死んだ人については,謄本が絶対的に必要だということは,私にもわかります。でも,A,Bのうち生きている人は,例えば生きているAは,父母の氏名や続柄,生年月日,出生事項に関する戸籍の記載から,被相続人の相続人であるAと同一人物で間違いないことを証明できれば,十分なのではないでしょうか。そして,父母の氏名や続柄,出生事項に関する記載は,全て戸籍抄本に記載されており,戸籍謄本でなければ確認できない情報などありません。もちろんBも生きていれば,Bも戸籍抄本によって同様のことを証明すればいいわけです。相続人であることの証明に戸籍謄本は必要なく,A,Bそれぞれの戸籍抄本で十分に証明できると私は思います。あとは,遺産分割協議書なりにそれぞれが証明し実印を押し印鑑証明をつければ,協議書の内容が真意に基づくものであることが証明されますから,金融機関として,それに基づいて払い出して何ら問題は生じないはずです。 ご説明いただいた養子縁組のことなのですが,BがAの養子になっていたとして,被相続人の相続に関しては,A,Bの相続権に何らかわりはないですよね。AとBが養子縁組をしているかどうかは,親である被相続人の相続には何ら影響しないはずです。提出したAの戸籍でBのことが分かる必要はなく,BはBで戸籍抄本を提出すればいいことですし,これは必要ですから当然提出します。誰が相続人であるかを確認するのは,あくまでも被相続人の戸籍等の謄本です。相続人は,自分が間違いなく相続人であり生きていることを証明すればいいのですから,戸籍抄本で十分なはずです。被相続人については全ての謄本が必要だが,相続人は,それぞれが抄本を提出し,自身のことを証明すればいいはずだ,と私は思っているのですが,間違っているでしょうか? もちろん,養子になったBがAの戸籍に入っている(結婚等で除籍していない)なら,戸籍謄本1通出せばAのこともBのことも証明できるので,それぞれが抄本を出すより安上がりだという合理的な選択はあるでしょうが,それはあくまでも相続人の側の選択です。 あらゆる可能性を考えてできあがっているという仕組みだということなのですが,認知すらされていない(戸籍からは親子関係が分からない)子が相続権を主張するのでないかぎり,被相続人の戸籍等の謄本全てと,相続人全ての抄本では足りないというような可能性は,私には思い当たりません。ですから,相続人の戸籍謄本の必要性は,銀行には説明できないと私は思っているのですが,間違っているでしょうか? 私の理解の不足している部分をお教えいただければ,幸いです。
- yana1945
- ベストアンサー率28% (742/2600)
昔、手書きだった戸籍が、タイプ打ち、コンピュータ処理 される中で、改正の処理で、抹消された事項の削除が行われました。 貴方のお父様が、養子に出された、そこで結婚した、また今の戸籍に戻った、 貴方のお母さん以外の方と結婚して、子供がいた、離婚した、 これは、最新のコンピュータから出力した、全部事項証明書にも記載 されません。 生まれてから、死ぬまでの登記簿謄本を揃えるのは、貴方がた2名の他、 お父様に子供がいない証明には、どうしても必要です。
お礼
早速ご回答いただきありがとうございました。質問が舌足らずで誤解を招いたようで,申しわけありませんでした。相続人の特定のため,被相続人(父)の戸籍謄本が出生から死亡まで全部必要であることは私も理解していますし,そのことには何の疑問もありません。でも,相続人である私の家族のことは全く無関係だと思うのです。私が相続人の一人であることが戸籍上証明できればいいわけで,私に妻がいようがいまいが,子がいようがいまいが,相続とは何の関係もなく,戸籍抄本(個人事項証明)で十分だと思うのです。それでも,言われるまま従わなければしかたがないのですかね。
- jqmmahqmajqma
- ベストアンサー率12% (4/33)
貴方や既知の相続人のほかにも、現在の配偶者との結婚以外に父親が以前誰かと結婚していた時に子供が生まれていて相続権を持っている可能性があるかどうか確認するためです。こうした事は自分達は意外に気が付かないことですよね。 被相続人の出世から死亡までの戸籍謄本はそのような事態を想定してそのエビデンスの役割を持っています。銀行がそれを説明しないのはおかしいですね。これは家屋などの不動産相続の時も同じで、法務局が要求します。個人情報の不当な取得などと言っているといつまでたっても相続が完結しませんよ!
お礼
早速ご回答いただきありがとうございました。質問が舌足らずで誤解を招いたようで,申しわけありませんでした。相続人の特定のため,被相続人(父)の戸籍謄本が出生から死亡まで全部必要であることは私も理解していますし,そのことには何の疑問もありません。でも,相続人である私の家族のことは全く無関係だと思うのです。私が相続人の一人であることが戸籍上証明できればいいわけで,私に妻がいようがいまいが,子がいようがいまいが,相続とは何の関係もなく,戸籍抄本(個人事項証明)で十分だと思うのです。それでも,言われるまま従わなければしかたがないのですかね。
- senbei99
- ベストアンサー率55% (876/1588)
被相続人と相続人の繋がりは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本のいずれかに記載されています。 相続人の戸籍は相続人の存否を確認するための意味合いが強いので、本来は戸籍抄本で十分なはずです。 ただし、金融機関によっては、その金融機関の規定で相続人にも戸籍謄本を求めるところがあるようです。 会社の規定であるので、担当者レベルではどうにもできないものと思います。
お礼
早速ご回答ありがとうございます。個人情報保護法では,「個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。(第15条)」「あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。(第16条)」と定められていて,私の家族のことなど,相続人の特定という目的の範囲を超えていると思うのに,やはり個人は無力で,要求に応じざるを得ないのですかね。
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
それは、法令で決められていることではありません 要求している方の社内規定等で決められていることです ですから、質問者が無理押ししても、書類不備で手続きが進まないだけです なぜそこまで要求するのかは、その会社での経緯があるのでしょうが、そこにこだわっても埒は明きません 要求に応じることです 個人情報などと突っ張っても無意味です、要求するなら、お客から提出した資料の取り扱い規則の詳細です
お礼
早速ご回答ありがとうございます。個人情報保護法では,「個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。(第15条)」「あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。(第16条)」と定められていて,私の家族のことなど,相続人の特定という目的の範囲を超えていると思うのに,やはり個人は無力で,要求に応じざるを得ないのですかね。
お礼
詳しくご説明いただきありがとうございました。事例は違いましたが,どのように対処すればよいかということを含め,力をいただきましたので,改めて窓口に出向きました。私が窓口の人にお願いしたのはただ一点です。「戸籍抄本では得られない個人情報(私の妻や子に関する記載ですね。)を必要とする理由と利用目的を教えてください。必要性が理解できれば,指示通り,相続人の戸籍謄本を提出します。」。私は,相続人の戸籍は抄本(個人事項証明)で十分だと思っていますが,他の方からいただいた回答をお読みし,ひょっとしたら私の考えが及ばないところで必要性があるかもしれないという思いもありましたから,合理的な理由や目的を示されれば,素直に従い,戸籍謄本を提出するつもりでした。決して無理難題を言って自分の主張を押し通そうとするクレーマーになるつもりはありませんでしたので。しかし,窓口の人からは明確な答えはなく,戸籍抄本で十分ではないかという私の説明に対し,「おっしゃられればそのようにも思えるのですが,当行の規定なので。」という回答に終始しました。個人情報保護法に関する金融庁のガイドラインでは,「個人情報がどのような事業の用に供され,どのような目的で利用されるかを本人が合理的に予想できるようできる限り特定しなければならない」とされていますから,そのことをあげて,規定と言うだけではだめで私に必要性を分かるように説明する必要があると主張したところ,検討の上改めて回答するということになりました。その後,どのような立場の人かは分かりませんが,上司らしき人から連絡が入り,「戸籍抄本でけっこうです。」との回答をいただきました。余りにあっさりとひっくり返ったので,拍子抜けではありましたが・・・ 本当に,ありがとうございました。