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相続における戸籍について

先月、母が他界いたしました。 相続人を確定するために、母の出生から死亡までの戸籍が必要なことは判るのですが、このような場合、どのような戸籍の取り方をしなければならないのでしょうか? 本籍地が遠方のため郵便請求になるので、一度で済ませたいと思っておりますのでご教示ください。 ちなみに本籍地の役所の戸籍係に聞いたのですが、返事が曖昧ではっきりしません。 母:(1)A県A市にて出生   (2)婚姻によりB県B市に入籍   (3)協議離婚(本籍地はB県B市のまま移動せず。同本籍地で筆頭者として改製)   (4)死去 なお、子供(相続人)は二人です。 まず、相続人を確定するために、死亡時の本籍地から遡ります。 婚姻前の改製原除籍謄本は、近くなので、B市の戸籍持参でいけばすぐに発行していただけるとのことです。 まずは、B県B市役所に改製原戸籍を請求します。 【疑問1】 改製原戸籍は、現在の電算化される直前の戸籍と聞きましたが、それであれば、本人の死亡が記載されていないのではないでしょうか。 併せて、現在の除籍記録事項証明書(全部)も必要なのでしょうか? ※他に戸籍に入っている人がいなかったので除籍でよいと思われます。 また、不動産相続に使うのですが、戸籍の附票も必要でしょうか? 【疑問2】 協議離婚前の夫(私の父親・婚姻時の筆頭者、存命)改製原戸籍は必要でしょうか?(平成の改製前に協議離婚) 【疑問3】 相続人(子供2人)の戸籍は、現在の戸籍記録事項証明書(全部か個人かどちらが良いのか)、あるいは改製原戸籍のどれが必要なのでしょうか? ご存知の方がおいででしたらご教示ください。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • Y-chin
  • ベストアンサー率74% (23/31)
回答No.4

●父の戸籍は筆頭者父で編製されているので請求用紙は単独で書く必要があるのではないかと思われます。 その通りです。基本的には本籍及び筆頭者の組み合わせで申請書1枚です。 窓口の場合には、全部戸籍を渡した後に必要な分の申請書を追加で書いてもらったりすることがあると思います。 しかし郵送請求の場合、その性質から鑑みてそのように取り扱うことが適当ではありません。 例えば、お母様の婚姻中の戸籍(お父様筆頭の戸籍)について、本籍地番が正確にわからない時や、同じ市にあることすらわからなかった時、 一度わかる分だけ取って、送られてきた戸籍を見てもう一度郵送請求してくださいというのはあまりにも酷です。 少なくとも最初に申請された戸籍から読み取れる範囲で同じ市で発行できる戸籍については、その補足分がすなわち申請書の役目となっているのです。 ただ質問者様のように自分やお母様の戸籍について理解されているようなら、原則に則って補足のご質問の通り申請していただくことが一番だと思います。 ●戸籍の記載内容について 戸籍に記載される内容は、氏名、生年月日、父母の氏名とその続柄、出生事項、婚姻事項などです。 法務局がどのように判断しているのかはわかりませんが、 一般的には被相続人の出生~死亡までの戸籍の中で記載のある子についての内容と、相続人の最新の戸籍謄本の父母の氏名等から相続関係を判断されてるのではないでしょうか。 相続人の最新の戸籍だけでは、婚姻中の人だと父母の氏名しか載らないわけですから、同姓同名等もありえる為、相続関係が100%証明できるとはいいがたい部分があります。

seasun
質問者

お礼

色々とありがとうございました。大変参考になりました。 今まで経験したことが無いことでしたので戸惑いましたが、概ね理解できました。 司法書士に依頼すれば、簡単でしょうが、手数料も馬鹿にならないですし、これから遺産分割協議書を作成して、できれば登記まで自分でしようと考えてます。 まあ、これも一つの経験と考えてます。 本当に助かりました。

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その他の回答 (3)

  • goo-boo
  • ベストアンサー率43% (27/62)
回答No.3

>不動産相続に使うのですが、戸籍の附票も必要でしょうか? 不動産の登記簿には所有者の「住所と氏名」が記載されています。戸籍には「住所」は記載されていないので、相続登記の場合は、被相続人の最後の住所の記載された住民票又は戸籍の附票が必要です。 また、登記上の住所と最後の住所が異なる場合は、登記上の住所から最後の住所までの移転の経緯が記載された住民票又は附票が必要です。

seasun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >戸籍には「住所」は記載されていないので、相続登記の場合は、被相続人の最後の住所の記載された住民票又は戸籍の附票が必要です。 なるほど、請求時に附票も同時請求します。ありがとうございます。

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  • Y-chin
  • ベストアンサー率74% (23/31)
回答No.2

書類を受け取る側ではなく、証明書発行側の者ですが回答いたします。 【疑問1】について お母様のお亡くなりになった事項については、死亡時の戸籍にのみ記載されます。 B市が戸籍の電算化を行っているのであれば、最新の除籍の全部事項証明書のみに記載され、改製原には死亡の記載はありません。 従って、出生~死亡までということであれば、当然に除籍の全部事項証明書も必要となります。 提出先次第ですが、お亡くなりになった方の附票はおそらく必要ないものと思われます。 【疑問2】 出生~死亡までということですから、当然必要です。 相続では、お亡くなりになった方に何人子どもがいたかなどを調べる必要があるため、この戸籍が一番重要かもしれません。 【疑問3】 これも提出先により違う可能性がありますが、おそらくは最新の全部事項証明書が必要になると思われます。 「婚姻前の改製原除籍謄本は~改製原戸籍を請求します。」について少し意味がわからなかったのですが、A市は近隣で窓口に行くことができ、B市が遠方で郵送請求になるということでしょうか。 そういうことであれば、B市の郵送請求方法について。 請求書、手数料分の定額小為替、返信用封筒、免許証等のコピーを送付するわけですが、問題なのは請求書の書き方です。 間違いなくお母様の本籍地と筆頭者氏名を書くこと、必要な戸籍の種類と部数を明確にすることが重要です。 おそらくは、お母様筆頭の除籍謄本及び改製原戸籍謄本、お父様筆頭の改製原戸籍謄本の3種類であると思われますが、あくまで想像の話です。 請求書に補足説明として「母の出生~死亡までを集めているので、B市で取れる母の戸籍をすべて交付してください」などと記入しておくと、基本的にはすべて送付してくれます。 この場合、手数料がいくらかかるかわからないので、若干多めに小為替を入れておくことをお勧めします。 この取得方法はA市窓口での請求の際でも同じです。 請求の際に「母の出生~死亡まで」ということを伝えることが重要です。

seasun
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 A市につきましては近隣です。 B市の戸籍謄本と請求人の本人確認書類を持参すれば、窓口で事情を聞きながら交付すると言ってくれました。 よって、A市のことはあまり気にしていません。 少々、追加質問させてください。 >「母の出生~死亡までを集めているので、B市で取れる母の戸籍をすべて交付してください」などと記入しておくと、基本的にはすべて送付してくれます。 についてですが、父の戸籍は、筆頭者父で編製されているので、請求用紙は単独で書く必要があるのではないかと思われますが、如何でしょうか。 なお、使用目的は不動産の相続登記です。 したがって請求書は、 母:筆頭の除籍謄本及び改製原戸籍謄本(これは1枚の請求書で可能です。) 父:父筆頭の改製原戸籍謄本 兄:最新の全部事項証明書(委任状を付して私が請求) 私:最新の全部事項証明書 計4通ということでよろしいでしょうか? ちなみに、 兄:最新の全部事項証明書、私:最新の全部事項証明書 ですが、新しい戸籍の様式を見たことが無いので分からないのですが、母との親子関係(相続関係)は最新の全部事項証明書で読み取れるのでしょうか? 聞いてばかりで申し訳ありませんが、何せ初めてなものでよろしくお願いします。 追伸 手数料分の定額小為替、切手貼付の返信用封筒、免許証等のコピーを同封は了解しています。

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  • explicit
  • ベストアンサー率16% (41/250)
回答No.1

一般的には、お母様がお亡くなりであれば、お母様の除籍(死亡記載)謄本から法定相続人との関係が分かるように取得すれば足ります。 まず、質問者様ご兄弟の謄本(証明書)を先に取ります。分籍されたのが何時か書いてあります。例えば、何年何月何何日婚姻により新戸籍編纂などという感じです。また戸籍の異動がない限り、省略なしの戸籍記録事項証明書で全て出てきます。 その分籍された日付をお母様の戸籍を取る役所に言えば、役所で改正原戸籍が必要かどうか判断できますので確認してみてください。要するにお母様との親子関係が分かるところから、除籍謄本まであればOKです。非嫡出子がいらっしゃらない限り、お母様の出生まで遡る必要はないです。

seasun
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 >非嫡出子がいらっしゃらない限り、お母様の出生まで遡る必要はないです。 につきましては、それを証明するために出生に遡って必要と法務局で言われました。

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