戸籍の種類と相続登記について

このQ&Aのポイント
  • 亡くなった方の戸籍謄本類には、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍が含まれます。
  • 相続登記をするためには、亡くなった方の戸籍謄本類が必要です。
  • 戸籍の種類については、戸籍全部(謄本)、戸籍個人(抄本)、届書記載事項証明などがあります。
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戸籍の種類について

昨年父が亡くなりました 私は、一人っ子で、両親の離婚後は、父に育てられました 相続登記などをしたいのですが、 ネットで調べたところ 「 亡くなった方の戸籍謄本類 (戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)」 が必要だと書いてありました 早速本籍のある役所へ行って、これらの戸籍をとろうとしたのですが 戸籍の種類がたくさんあって、どれをとっていいかわかりませんでした 記載してあったのは下記の通りです↓ 1.戸籍全部(戸籍謄本) 2.戸籍個人(戸籍抄本) 3.届書記載事項証明 4.身分証明書 5.附票(全部・一部) 6.不在籍証明 7.受理証明 8.除籍全部(除籍謄本) 9.除籍個人(除籍抄本) 10.記載事項証明(戸籍・除籍) 11.改製原戸籍(昭・平)(謄本・抄本) 12.除籍(電算化前)(謄本・抄本) 13.一部事項証明(戸籍・除籍) 父は離婚歴があり、私以外にも母と離婚した後に 再婚した女性(その後離婚)との間に子供がいるのですが居場所不明です そこでお尋ねしたいのですが、 「 亡くなった方の戸籍謄本類 (戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍)」 とは上記のうちのどれに該当するのでしょうか? よろしくお願いいたします

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回答No.1

 区役所の窓口で、相続に必要と申し出て下さい。  そうすると、現在の本籍地から遡って捜してくれます。  貴方とお父様が同じ戸籍になっているのか、分籍しているかによって、戸籍謄本であったり、除籍謄本であったりします。  通常、生まれてから(男性の場合、不動産登記ですと14歳以降でかまわないと言われますが、金融機関によっては10歳頃から必要と言われます)の戸籍なのですが、結婚前の戸籍が同じ市区町村にあるとは限りません。  手間が掛かりますが一番確実なのは、最後の戸籍がある市区町村に行き、相談することです。  戸籍謄本をみると、その前にどこに戸籍があったか知ることができます。  そうしてまた、過去の戸籍を辿るのです。  遠方の場合は、郵送でも取り寄せることができます。   さかのぼりかた    http://www.city.kakegawa.shizuoka.jp/life/tetsuduki/koseki/souzokukoseki.html    せっかく役所に行かれたのですから、窓口で相談されればよかったですね。  心配しなくても、丁寧に教えてくれます。  

ok_88momo88_ok
質問者

お礼

1964orihime様 どうもありがとうございました

ok_88momo88_ok
質問者

補足

1964orihimeさま こちらにも回答をありがとうございます お礼が遅くなってしまって本当にすみません 確かに窓口の方に相談すれば良かったです ここで質問して良かったです ありがとうございました

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