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遺言書の検認手続きの出生から死亡までの戸籍謄本について
先々月、母が亡くなり、そろそろ相続の手続きを済ましたいと思っています。遺言書が手元にありますが、自分なりに調べた所、家庭裁判所で遺言書の検認手続きが必要なことを知りました。 そこで疑問に思ったのですが、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と相続人の戸籍謄本と記載されていましたが、相続人の1人に、40年程前から音信不通になっている兄がいますが、今どこにいるのかもわかりません。その兄の戸籍謄本もいるのでしょうか? また、母の出生から死亡までの戸籍謄本は1通ではないのでしょうか?1通取ればすべて載っていると思うのですが・・・。役所で取得した戸籍には、実際に生まれた記録も死亡の記録も載っていました。役所でも聞いたのですが、前の戸籍は県外の△△市役所で取得して下さいと言われましたが、いまいち納得できません。どうぞ宜しくお願いします。
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- takakoumei
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遺言検認の手続きには、お兄様の戸籍についても必要です。さらに、あなたとお兄様以外に相続人がいましたら、その人の戸籍もいります。遺言書の検認には、被相続人と相続人全員の戸籍が必要ということです。検認の前に相続人全員に検認日などを通知するためだからです。 また、出生から死亡までの戸籍謄本については、1通ではなく、戸籍の改正や婚姻がありますので、私が相続した時には6通か7通でしたが、多い人なら10通以上ある人もいるようです。 参照:http://syussyoukosekikenninn.com/ 私も最初勘違いしていましたが、生れた記録というのは、10通あったとしてもだいたいすべてに載っています。中間の記録については、それぞれの戸籍にしか記載されていないので、出生から死亡までのすべての戸籍が必要とされているようです。ですから、△△市でも出生から死亡までそろわなかったら、さらに別の役所で取得することになります。この作業を、出生から死亡までそろうまで繰返していくことになります。
お礼
大変わかりやすいご説明ありがとうございました。 どうやら、音信不通の兄の戸籍がネックになりそうです。 出生から死亡までの意味も、ほぼ納得できました。 何通存在するかは、取得してみないとわからないと感じました。 ありがとうございました。