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出生からの戸籍

弁護士事務所の新米事務員です。すみませんが助けてください。 相続問題で、ある被相続人の出生からの戸籍を取るよう指示されました。 わかっているのは、被相続人の死亡時の住所と本籍だけです。 とりあえず、何もわからないまま死亡時の本籍地から除籍謄本を取り寄せたら、出生が渋谷区(昭和29)、認知が鹿児島市(昭和31)であることだけ載っていました。 これからどうしたらいいのかさっぱりわかりません。渋谷区と鹿児島市に原戸籍謄本の発行申請をすればいいのかなと思ったんですが、「渋谷区」「鹿児島市」の後に続く住所はわかりません。急ぎの仕事です。出生からの戸籍を揃える手順を教えてください。よろしくお願いします。

noname#56837
noname#56837

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#144880
noname#144880
回答No.5

まず、皆様のご回答の通り、 ・平成15年の改正原戸籍 を取得して下さい。 そうすると、『本籍』の欄の左横(または直下)に、どのようにその戸籍がどのように編製されたか記載がありますので、そこを追って下さい。 A.「○年月日改製につき、○年月日本戸籍編製」 改製によって出来ています。同本籍でこの前にも改正原戸籍があります。 B.「○年月日婚姻により本戸籍編製」 婚姻によって出来ています。当人の欄を確認して下さい。 「○番地△△(筆頭者。当人父または母)戸籍より入籍」とあると思いますので、その戸籍(筆頭者が父または母の戸籍)を申請して下さい。 C.「子の出生の届けにより…」 古い戸籍に見られます。 『本籍』の欄の左横に「○番地△△戸籍より入籍」とあるので、その戸籍を申請して下さい。 被相続人が年配の方ですと上記A.またはB.C.までとっても足りない場合があります。 その場合、ある程度戸籍を遡っていくと、一番初めの人が"戸主"と記載されている物が出てきます。 その"戸主"の人の欄に 「○年月日前戸主△△死亡(または隠居)により家督相続」 と出てくると思いますので、その人を筆頭者として戸籍の請求をして下さい。 本籍は基本的に同じですが、転籍等が書いてある場合は旧を書いて下さい。 (「○年月日死亡(または隠居)により除籍」と備考欄にでも記載してあげると役所の人は調べやすいかもしれません。) あまりに古いと保存期間が過ぎて廃棄されている場合があるので、その場合は役所で『廃棄証明』をもらえば良いかと思います。 あと、相続関係の際は満15歳~くらいで良いと思われるのですが…。(相続登記の際は満15歳~で可。弁護士さんの指示に従って下さい。) まぁ、一つずつ遡っていけば良いのですよ。 頑張って下さい(^ー^)ノシ

noname#56837
質問者

お礼

ありがとうございました。助かりました。

その他の回答 (4)

noname#45946
noname#45946
回答No.4

被相続人とは、亡くなった人のことですよね。 戸籍は出生から現在ではなく 死亡時から幼年期へと順次さかのぼるのが簡単でよろしいと思います。 妻やお子さんがいればその方たちが相続人ですし、俗に言うと事の隠し子の有無も確認する必要があります。 生殖能力の生まれる年齢までさかのぼれば、後は必要無いのではないでしょうか、 両親の戸籍から姉妹を探し出すことも時には必要ですが、相続人である妻や子ども特定できれば必要ないのですから。

noname#56837
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

H15年改正であれば、平成改製(コンピュータ化)がなされていると思われますので(多分取得したのは横書きのコンピュータ出力のものですよね)、改正原戸籍(”かいせいはらこせき”といえばわかります)をその役所で取得すれば、その前の戸籍の本籍地がわかるはずです。 たどる方法がわからない場合には、役所に聞けば戸籍の読み方に始まって、一通り教えてくれるんですけど。。。 改製原戸籍から前の戸籍は手書きになりますので、読み方がわからなければ役所に聞いてください。もし被相続人がかなり昔の人だと出生時の戸籍は大正4年式戸籍などふるい戸籍になるかもしれません。そうなると更に素人には読みにくい、わかりにくいものになります。 (昭和23年より前の生まれだとこの戸籍になります。大正4年以前は更に別の明治31年式になります。) 戸籍には必ず以前の本籍地がかかれています。(改製の場合には本籍地は同じで改製原戸籍を取得すればよい) それでたどることが出来ます。

noname#56837
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • gurwan
  • ベストアンサー率24% (14/57)
回答No.2

改製原を取得して確認してください。

noname#56837
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.1

除籍謄本に「筆頭者誰のどこから転入」という転入元の記載が必ずあるはずですよ。ご確認を。

noname#56837
質問者

補足

ごめんなさい。載ってません。H15年に改製されてます。

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