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戸籍謄本の取得について

私の父が公正証書遺言書を作成しようと考えております。公正証書遺言書の作成にあたって、被相続人と相続人の関係がわかる戸籍謄本が必要になると思います。相続人は母と私と弟(既に死亡)の子(代襲相続人)の3人になります。弟(既に死亡)は結婚の際、県外に転籍しており、子(代襲相続人)も県外におります。公正証書遺言書を作成するにあたって、子(代襲相続人)には知られずに作成したいと考えております。そこで、教えて頂きたいのが、子(代襲相続人)には知られずに、子(代襲相続人)の戸籍謄本を取得する方法はないものでしょうか。

みんなの回答

回答No.3

遺言書を書くためというのは正当な事由になるでしょうから, 祖父が孫の戸籍謄本を請求することはできると思います。 そして,第三者の請求により戸籍謄本等を交付したとしても, ほとんどの役所でその事実を本人に通知することはないものの, 一部の自治体に限っては,事前登録が必要ではありますが, そのようなことがあった場合に,本人に通知する制度があります。 本人通知制度について@福知山市  http://www.city.fukuchiyama.kyoto.jp/life/entries/003043.html 弟さんのお子さんの本籍地にそのような制度がないことを 確認してみてはいかがでしょうか。

kabuto1662
質問者

お礼

詳細に回答頂きまして有難う御座いました。 理解がより、深まりました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18254)
回答No.2

戸籍に記載されている者の直系尊属はその戸籍の謄本の交付の請求をすることができるので,「父」または「母」が戸籍謄本を請求してください。本人に通知されません。

kabuto1662
質問者

お礼

回答有難う御座います。 回答を伺って一安心です。 早速、その様にしたいと思います。

回答No.1

お父さんからすれば、孫は直系にあたるので、孫の本籍地の役所に請求すれば、特に問題なく取得できると思います。その場合、役所から孫の方に連絡などはいかないハズです。

kabuto1662
質問者

お礼

早速回答頂きまして有難うございました。 回答を伺って一安心です。 助かりました。

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